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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

常勤職員の休日出勤手当について

著者 もりしめかりぞう さん

最終更新日:2018年12月08日 19:13

・介護施設で常勤職員(8H/日×5日/週=40日/週勤務・月給残業手当支給有り)で働いているのですが、就業規則に定める休日に、イベントで出勤した場合の手当についてお尋ねします。

・他の時間給の非常勤職員には、就業規則に定めるとおり休日出勤手当(×1.35)を支給しているのですが、常勤職員には、休日手当に当たらないので、残業手当(×1.25)を支給しています。

・更に、常勤職員の中で管理職(残業手当無し)に対しては、休日に出勤しても一切手当がありません。残業が発生しないとの同様の理由からのようです。

・そこで質問ですが、半ば慣行化しているこうした労務の考え方は正しいのでしょうか。間違っているのであれば、本来どうあるべきなのかをご教示いただけたらありがたいです。

以下就業規則の要点を抜粋しました。

労働時間及び休憩時間
第15条 
所定労働時間は、1週間について40時間、1日については8時間とし、
 始業時刻8時15分、終業時刻17時30分内に労働条件通知書雇用契約 書に明示する。
2 非常勤従業員については、所定労働時間の範囲内で本人と話し合いの上、個 別に決定し、労働条件通知書雇用契約書に明示する。
3 1日の労働時間が6時間以上の場合は45分、8時間以上の場合は1時間
 の休息時間を労働時間の途中に与える。

(休 日)          
第16条  従業員休日は下記の通りとする。
① 日曜日
② 国民の祝日
③ 年末年始(12月29日から1月3日まで)
④ 前項の他、事業者が指定する日
  但し、業務の都合その他特別の事情がある場合は、あらかじめ前項の休日
  を他の日に振り替えることがある。 この場合、休日は1週間(日曜日か
  ら土曜日まで)において少なくとも1日以上とし、各人ごとに別に定める
  勤務表により各1ヶ月が始まる暦日7日前までに通知する。

(時間外および休日労働)
第17条
 業務の都合により、第15条の労働時間を越え、または前条の所定休日に労
働させる事がある。 この場合において法定の労働時間を超える労働又は
 法定の休日における労働については、あらかじめ事業者従業員代表と書
 面による協定を締結する。

割増賃金
第26条   
 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。 
①  時間外労働割増賃金法定労働時間を越えて労働させた場合)
   時間給×1.25×時間外労働時間数
② 休日労働割増賃金法定休日に労働させた場合)
   時間給×1.35×休日労働時間数

以上、長文の引用にて申し訳ありませんが、ごく一般的な文言となっているかと思います。

よろしくお願いいたします。


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Re: 常勤職員の休日出勤手当について

著者村の平民さん

2018年12月08日 21:47

著者 もりしめかりぞう さん最終更新日:2018年12月08日 19:13について私見を述べます。

① 週1日の休日を労基法が定めています。この休日を一般的に「法定休日」と言います。
 法定休日に労働させた場合は、就業規則や個別労働契約にどのように定めようとも、35%割増賃金支払いを要します。

② 法定休日でない休日に労働させた場合は、25%割増賃金を要します。

③  国民の祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)休日に労働させると、その日が法定休日と重複すれば、①と同じです。

④ 事前に日を指定して休日を4週を通じて4日以内の範囲で振り替えた場合は、指定された日が所定労働日と、指定された日が所定休日と、それぞれ振り返られるので、正しく振替を実行すれば割増賃金は生じません。

⑤ 質問文の「他の時間給の非常勤職員には、就業規則に定めるとおり休日出勤手当(×1.35)を支給しているのですが、常勤職員には、休日手当に当たらないので、残業手当(×1.25)を支給しています。」は「常勤職員に・・・」以下が違反の恐れがあります。
 常勤職員であっても、法定休日の労働は35%増しが必要です。

⑥ 管理職と名付けていても、労基法に言う管理監督の職に当たらない者には、一般労働者と同様の残業など割増賃金を要します。
 多くの企業では、いわゆる「名ばかり管理職」が居られますが、これの詳細は、下記の説明や、Webで厚労省の説明を熟読して下さい。
 管理職とされた本人と企業の間で数え切れないほど労働紛争が起きており、その大多数は会社が不正として巨額の割増賃金後払いを強制されています。

⑦ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

⑧ なお、労基署の届け受理印があるので、この就業規則が正しいと言い張る経営者が居られますが、この認識は間違っています。
 労基署の受理印は、許可印ではありません。ただ単に「受理した」だけの証明です。違反部分があっても、それを審査して居ません。企業が労基署に対して問題箇所を示し指導を求めたら初めて違反部分を指摘し、改善を強制します。

Re: 常勤職員の休日出勤手当について

著者ぴぃちんさん

2018年12月08日 23:11

私見もあります。
実際は、御社の規定、個別の雇用契約で確認が必要になります。

> ・他の時間給の非常勤職員には、就業規則に定めるとおり休日出勤手当(×1.35)を支給しているのですが、常勤職員には、休日手当に当たらないので、残業手当(×1.25)を支給しています。

法定休日が、労働者によって異なることは、雇用契約の内容等によってはありえる、になります。常勤職員と非常勤職員で法定休日が区分されていることは珍しいと思いますが、従業員個々に、法定休日が異なることはありえます。
法定休日に労働したのであれば、休日としての割増賃金が必要になります。
法定外休日に労働したのであれば、1日で8時間を超えた場合や週で40時間を超えた場合に該当すれば、時間外としての割増賃金が必要になります。


> ・更に、常勤職員の中で管理職(残業手当無し)に対しては、休日に出勤しても一切手当がありません。残業が発生しないとの同様の理由からのようです

労働基準法における管理監督者に該当しなければ違法です。
管理職が、イコール、管理監督者というわけではありません。
あとは、固定残業手当が支払われておりその固定残業手当に含まれる時間内の労働時間であれば別途支給はないでしょうが、その場合でも、契約した固定残業手当に含まれる時間数を超過する場合には、その分の時間外労働賃金は必要になります。



> ・介護施設で常勤職員(8H/日×5日/週=40日/週勤務・月給残業手当支給有り)で働いているのですが、就業規則に定める休日に、イベントで出勤した場合の手当についてお尋ねします。
>
> ・他の時間給の非常勤職員には、就業規則に定めるとおり休日出勤手当(×1.35)を支給しているのですが、常勤職員には、休日手当に当たらないので、残業手当(×1.25)を支給しています。
>
> ・更に、常勤職員の中で管理職(残業手当無し)に対しては、休日に出勤しても一切手当がありません。残業が発生しないとの同様の理由からのようです。
>
> ・そこで質問ですが、半ば慣行化しているこうした労務の考え方は正しいのでしょうか。間違っているのであれば、本来どうあるべきなのかをご教示いただけたらありがたいです。
>
> 以下就業規則の要点を抜粋しました。
>
> (労働時間及び休憩時間
> 第15条 
> 1 所定労働時間は、1週間について40時間、1日については8時間とし、
>  始業時刻8時15分、終業時刻17時30分内に労働条件通知書雇用契約 書に明示する。
> 2 非常勤従業員については、所定労働時間の範囲内で本人と話し合いの上、個 別に決定し、労働条件通知書雇用契約書に明示する。
> 3 1日の労働時間が6時間以上の場合は45分、8時間以上の場合は1時間
>  の休息時間を労働時間の途中に与える。
>
> (休 日)          
> 第16条  従業員休日は下記の通りとする。
> ① 日曜日
> ② 国民の祝日
> ③ 年末年始(12月29日から1月3日まで)
> ④ 前項の他、事業者が指定する日
>   但し、業務の都合その他特別の事情がある場合は、あらかじめ前項の休日
>   を他の日に振り替えることがある。 この場合、休日は1週間(日曜日か
>   ら土曜日まで)において少なくとも1日以上とし、各人ごとに別に定める
>   勤務表により各1ヶ月が始まる暦日7日前までに通知する。
>
> (時間外および休日労働)
> 第17条
>  業務の都合により、第15条の労働時間を越え、または前条の所定休日に労
> 働させる事がある。 この場合において法定の労働時間を超える労働又は
>  法定の休日における労働については、あらかじめ事業者従業員代表と書
>  面による協定を締結する。
>
> (割増賃金
> 第26条   
>  割増賃金は、次の算式により計算して支給する。 
> ①  時間外労働割増賃金法定労働時間を越えて労働させた場合)
>    時間給×1.25×時間外労働時間数
> ② 休日労働割増賃金法定休日に労働させた場合)
>    時間給×1.35×休日労働時間
>
> 以上、長文の引用にて申し訳ありませんが、ごく一般的な文言となっているかと思います。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>
>

Re: 常勤職員の休日出勤手当について

著者そらくんさん

2018年12月09日 11:51

> ・他の時間給の非常勤職員には、就業規則に定めるとおり休日出勤手当(×1.35)を支給しているのですが、常勤職員には、休日手当に当たらないので、残業手当(×1.25)を支給しています。


> (割増賃金
> 第26条   
>  割増賃金は、次の算式により計算して支給する。 
> ①  時間外労働割増賃金法定労働時間を越えて労働させた場合)
>    時間給×1.25×時間外労働時間数
> ② 休日労働割増賃金法定休日に労働させた場合)
>    時間給×1.35×休日労働時間数



➜ 時間給の非常勤職員は休日労働に当たり、常勤職員は休日労働に当たらない・・・?

時間給の非常勤も常勤も、上記の通り同じ就業規則の記載内容ですよね?

御社では、時間給の非常勤職員の方が、常勤職員よりも、出勤(一週間休みなく法定休日にも出勤させている)日数が多いのでしょうか?


時間給の非常勤と常勤とで、休日労働の取り扱いが異なるのは、違和感がありますね。


考えられることはいろいろありますが、常勤職員は労基法上の取り扱いを行い、時間給制の非常勤職員は労基法を上回る取り扱い等を行ってる気がしますがいかがでしょうか?

つまり、時間給制の非常勤職員は法定外休日でも、×1.35で支給されているのではないでしょうか?

Re: 常勤職員の休日出勤手当について

著者もりしめかりぞうさん

2018年12月10日 12:23

村の平民様
大変わかり易いご説明、ありがとうございます。

改めて基本的な質問になりますが、
法定休日」について、就業規則

(休 日)          
第16条  従業員休日は下記の通りとする。
① 日曜日
② 国民の祝日
③ 年末年始(12月29日から1月3日まで)
④ 前項の他、事業者が指定する日

と、うたっておりますが、
実際の勤務状況は、1日8時間、週5日40時間勤務で、
休日である①日曜日と
④(事業者が指定していませんが)月~土までシフトを組んで1日
と、週2日間の休みを取っている場合、労基に定める法定休日日数は取っているので、日曜日に出勤しても35%の割増しではなく、所定外の25%の割増しとなる。
このような考え方であってますでしょうか。

務める者から休業日の日曜日に出勤したのだから、休日出勤の35%割増しとの主張がありますが、いつ休むかではなく、法律が定める35%割増しは、週1日しか休みがなく、その日を出勤した場合に発生するとの考え方で正しいでしょうか。

よろしくお願いいたします。



> 著者 もりしめかりぞう さん最終更新日:2018年12月08日 19:13について私見を述べます。
>
> ① 週1日の休日を労基法が定めています。この休日を一般的に「法定休日」と言います。
>  法定休日に労働させた場合は、就業規則や個別労働契約にどのように定めようとも、35%割増賃金支払いを要します。
>
> ② 法定休日でない休日に労働させた場合は、25%割増賃金を要します。
>
> ③  国民の祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)休日に労働させると、その日が法定休日と重複すれば、①と同じです。
>
> ④ 事前に日を指定して休日を4週を通じて4日以内の範囲で振り替えた場合は、指定された日が所定労働日と、指定された日が所定休日と、それぞれ振り返られるので、正しく振替を実行すれば割増賃金は生じません。
>
> ⑤ 質問文の「他の時間給の非常勤職員には、就業規則に定めるとおり休日出勤手当(×1.35)を支給しているのですが、常勤職員には、休日手当に当たらないので、残業手当(×1.25)を支給しています。」は「常勤職員に・・・」以下が違反の恐れがあります。
>  常勤職員であっても、法定休日の労働は35%増しが必要です。
>
> ⑥ 管理職と名付けていても、労基法に言う管理監督の職に当たらない者には、一般労働者と同様の残業など割増賃金を要します。
>  多くの企業では、いわゆる「名ばかり管理職」が居られますが、これの詳細は、下記の説明や、Webで厚労省の説明を熟読して下さい。
>  管理職とされた本人と企業の間で数え切れないほど労働紛争が起きており、その大多数は会社が不正として巨額の割増賃金後払いを強制されています。
>
> ⑦ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
>
> ⑧ なお、労基署の届け受理印があるので、この就業規則が正しいと言い張る経営者が居られますが、この認識は間違っています。
>  労基署の受理印は、許可印ではありません。ただ単に「受理した」だけの証明です。違反部分があっても、それを審査して居ません。企業が労基署に対して問題箇所を示し指導を求めたら初めて違反部分を指摘し、改善を強制します。

Re: 常勤職員の休日出勤手当について

著者もりしめかりぞうさん

2018年12月10日 12:27

ぴぃちん様

丁寧なご説明ありがとうございます。
管理者については、管理監督者になっているので大丈夫そうです。

以下他の方へお尋ねした内容ですが、
ご意見いただければ幸いです。


改めて基本的な質問になりますが、
法定休日」について、就業規則

(休 日)          
第16条  従業員休日は下記の通りとする。
① 日曜日
② 国民の祝日
③ 年末年始(12月29日から1月3日まで)
④ 前項の他、事業者が指定する日

と、うたっておりますが、
実際の勤務状況は、1日8時間、週5日40時間勤務で、
休日である①日曜日と
④(事業者が指定していませんが)月~土までシフトを組んで1日
と、週2日間の休みを取っている場合、労基に定める法定休日日数は取っているので、日曜日に出勤しても35%の割増しではなく、所定外の25%の割増しとなる。
このような考え方であってますでしょうか。

務める者から休業日の日曜日に出勤したのだから、休日出勤の35%割増しとの主張がありますが、いつ休むかではなく、法律が定める35%割増しは、週1日しか休みがなく、その日を出勤した場合に発生するとの考え方で正しいでしょうか。

よろしくお願いいたします。





> 私見もあります。
> 実際は、御社の規定、個別の雇用契約で確認が必要になります。
>
> > ・他の時間給の非常勤職員には、就業規則に定めるとおり休日出勤手当(×1.35)を支給しているのですが、常勤職員には、休日手当に当たらないので、残業手当(×1.25)を支給しています。
>
> 法定休日が、労働者によって異なることは、雇用契約の内容等によってはありえる、になります。常勤職員と非常勤職員で法定休日が区分されていることは珍しいと思いますが、従業員個々に、法定休日が異なることはありえます。
> 法定休日に労働したのであれば、休日としての割増賃金が必要になります。
> 法定外休日に労働したのであれば、1日で8時間を超えた場合や週で40時間を超えた場合に該当すれば、時間外としての割増賃金が必要になります。
>
>
> > ・更に、常勤職員の中で管理職(残業手当無し)に対しては、休日に出勤しても一切手当がありません。残業が発生しないとの同様の理由からのようです
>
> 労働基準法における管理監督者に該当しなければ違法です。
> 管理職が、イコール、管理監督者というわけではありません。
> あとは、固定残業手当が支払われておりその固定残業手当に含まれる時間内の労働時間であれば別途支給はないでしょうが、その場合でも、契約した固定残業手当に含まれる時間数を超過する場合には、その分の時間外労働賃金は必要になります。
>
>
>
> > ・介護施設で常勤職員(8H/日×5日/週=40日/週勤務・月給残業手当支給有り)で働いているのですが、就業規則に定める休日に、イベントで出勤した場合の手当についてお尋ねします。
> >
> > ・他の時間給の非常勤職員には、就業規則に定めるとおり休日出勤手当(×1.35)を支給しているのですが、常勤職員には、休日手当に当たらないので、残業手当(×1.25)を支給しています。
> >
> > ・更に、常勤職員の中で管理職(残業手当無し)に対しては、休日に出勤しても一切手当がありません。残業が発生しないとの同様の理由からのようです。
> >
> > ・そこで質問ですが、半ば慣行化しているこうした労務の考え方は正しいのでしょうか。間違っているのであれば、本来どうあるべきなのかをご教示いただけたらありがたいです。
> >
> > 以下就業規則の要点を抜粋しました。
> >
> > (労働時間及び休憩時間
> > 第15条 
> > 1 所定労働時間は、1週間について40時間、1日については8時間とし、
> >  始業時刻8時15分、終業時刻17時30分内に労働条件通知書雇用契約 書に明示する。
> > 2 非常勤従業員については、所定労働時間の範囲内で本人と話し合いの上、個 別に決定し、労働条件通知書雇用契約書に明示する。
> > 3 1日の労働時間が6時間以上の場合は45分、8時間以上の場合は1時間
> >  の休息時間を労働時間の途中に与える。
> >
> > (休 日)          
> > 第16条  従業員休日は下記の通りとする。
> > ① 日曜日
> > ② 国民の祝日
> > ③ 年末年始(12月29日から1月3日まで)
> > ④ 前項の他、事業者が指定する日
> >   但し、業務の都合その他特別の事情がある場合は、あらかじめ前項の休日
> >   を他の日に振り替えることがある。 この場合、休日は1週間(日曜日か
> >   ら土曜日まで)において少なくとも1日以上とし、各人ごとに別に定める
> >   勤務表により各1ヶ月が始まる暦日7日前までに通知する。
> >
> > (時間外および休日労働)
> > 第17条
> >  業務の都合により、第15条の労働時間を越え、または前条の所定休日に労
> > 働させる事がある。 この場合において法定の労働時間を超える労働又は
> >  法定の休日における労働については、あらかじめ事業者従業員代表と書
> >  面による協定を締結する。
> >
> > (割増賃金
> > 第26条   
> >  割増賃金は、次の算式により計算して支給する。 
> > ①  時間外労働割増賃金法定労働時間を越えて労働させた場合)
> >    時間給×1.25×時間外労働時間数
> > ② 休日労働割増賃金法定休日に労働させた場合)
> >    時間給×1.35×休日労働時間数
> >
> > 以上、長文の引用にて申し訳ありませんが、ごく一般的な文言となっているかと思います。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
> >
> >

Re: 常勤職員の休日出勤手当について

著者もりしめかりぞうさん

2018年12月10日 12:29

そらくん様

ご意見ありがとうございます。
そもそも法定休日の解釈が曖昧であったようです。

以下、他の方へもお尋ねした内容ですが、
ご意見いただければ幸いです。

改めて基本的な質問になりますが、
法定休日」について、就業規則

(休 日)          
第16条  従業員休日は下記の通りとする。
① 日曜日
② 国民の祝日
③ 年末年始(12月29日から1月3日まで)
④ 前項の他、事業者が指定する日

と、うたっておりますが、
実際の勤務状況は、1日8時間、週5日40時間勤務で、
休日である①日曜日と
④(事業者が指定していませんが)月~土までシフトを組んで1日
と、週2日間の休みを取っている場合、労基に定める法定休日日数は取っているので、日曜日に出勤しても35%の割増しではなく、所定外の25%の割増しとなる。
このような考え方であってますでしょうか。

務める者から休業日の日曜日に出勤したのだから、休日出勤の35%割増しとの主張がありますが、いつ休むかではなく、法律が定める35%割増しは、週1日しか休みがなく、その日を出勤した場合に発生するとの考え方で正しいでしょうか。

よろしくお願いいたします。



> > ・他の時間給の非常勤職員には、就業規則に定めるとおり休日出勤手当(×1.35)を支給しているのですが、常勤職員には、休日手当に当たらないので、残業手当(×1.25)を支給しています。
>
>
> > (割増賃金
> > 第26条   
> >  割増賃金は、次の算式により計算して支給する。 
> > ①  時間外労働割増賃金法定労働時間を越えて労働させた場合)
> >    時間給×1.25×時間外労働時間数
> > ② 休日労働割増賃金法定休日に労働させた場合)
> >    時間給×1.35×休日労働時間数
>
>
>
> ➜ 時間給の非常勤職員は休日労働に当たり、常勤職員は休日労働に当たらない・・・?
>
> 時間給の非常勤も常勤も、上記の通り同じ就業規則の記載内容ですよね?
>
> 御社では、時間給の非常勤職員の方が、常勤職員よりも、出勤(一週間休みなく法定休日にも出勤させている)日数が多いのでしょうか?
>
>
> 時間給の非常勤と常勤とで、休日労働の取り扱いが異なるのは、違和感がありますね。
>
>
> 考えられることはいろいろありますが、常勤職員は労基法上の取り扱いを行い、時間給制の非常勤職員は労基法を上回る取り扱い等を行ってる気がしますがいかがでしょうか?
>
> つまり、時間給制の非常勤職員は法定外休日でも、×1.35で支給されているのではないでしょうか?
>
>

Re: 常勤職員の休日出勤手当について

著者ぴぃちんさん

2018年12月10日 12:57

こんにちは。

日曜日を法定休日とする、と規定されている条項はありますか。

ないのであれば御社の就業規則においては、法定休日を決めていないように思います。
記載は、所定休日の規定と思います。

規定が全く無いのであれば、解釈の方法として1週間における最後の休日法定休日として扱う、という解釈はあります。

その場合に、御社において、1週間は定義されていますか。
提示されていないのであれば、一般的に1週間は暦週(日~土)で判断されることが多いと思いますので、たとえば、土曜日と日曜日がお休みであれば土曜日を法定休日として判断されることになります。

””行政解釈 質疑応答より

法定休日が特定されている場合は、割増賃金計算の際には当該特定された休日法定休日として取り扱い…(略)…法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となる。

改正労働基準法に係る質疑応答より抜粋)””

法定休日は、労働基準法第35条に規定される休日のことになります。会社の休日のすべてが法定休日ではありません。
なので、いつが法定休日なのかは確認が必要ですね。




> ぴぃちん様
>
> 丁寧なご説明ありがとうございます。
> 管理者については、管理監督者になっているので大丈夫そうです。
>
> 以下他の方へお尋ねした内容ですが、
> ご意見いただければ幸いです。
>
>
> 改めて基本的な質問になりますが、
> 「法定休日」について、就業規則
>
> (休 日)          
> 第16条  従業員休日は下記の通りとする。
> ① 日曜日
> ② 国民の祝日
> ③ 年末年始(12月29日から1月3日まで)
> ④ 前項の他、事業者が指定する日
>
> と、うたっておりますが、
> 実際の勤務状況は、1日8時間、週5日40時間勤務で、
> 定休日である①日曜日と
> ④(事業者が指定していませんが)月~土までシフトを組んで1日
> と、週2日間の休みを取っている場合、労基に定める法定休日日数は取っているので、日曜日に出勤しても35%の割増しではなく、所定外の25%の割増しとなる。
> このような考え方であってますでしょうか。
>
> 務める者から休業日の日曜日に出勤したのだから、休日出勤の35%割増しとの主張がありますが、いつ休むかではなく、法律が定める35%割増しは、週1日しか休みがなく、その日を出勤した場合に発生するとの考え方で正しいでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 常勤職員の休日出勤手当について

著者村の平民さん

2018年12月10日 13:08

著者 もりしめかりぞう さん最終更新日:2018年12月10日 12:23について私見を述べます。

① 法定休日の具体的な規定の仕方を法は決めていないと思います。その決め方は労働基準監督署に聞いて下さい。
 しかし、法では週1日の休日(これを一般的に「法定休日」という)を強制しています。
 従って、毎週1日の休日を「法定休日」と考えるのが素直でしょう。

② しかし法は「4週を通じて4日の休日」とも言っています。
 これを柔軟に会社にとって都合良く解釈すれば、4週の中に4日の休日があれば、それが「法定休日」だと強弁することも可です。

③ 労基署は、混乱を避けるため、法定休日を明瞭にするように指導しています。例えば「毎週日曜日」などとするのです。

④ このように特定しないならば、会社は恣意により法定休日を変更する傾向があります。
 その狙いは法定休日は35%増しの賃金を要するからです。

⑤ 今後の人手不足を考慮すると、④のような決め方は「ブラック企業」のレッテルを貼られるようになるのでお勧めできません。
 貴社の場合は
 「第16条 従業員休日は下記の通りとする。 ① 日曜日(法定休日
のように明記されることを強くお勧めします。

Re: 常勤職員の休日出勤手当について

著者もりしめかりぞうさん

2018年12月10日 17:19

ぴぃちん様

ありがとうございます。
当社就業規則には「法定休日」の定めはありませんでした。
休日の規定は「所定休日」のようですが、解釈によるトラブル回避から、
ご助言のとおり「法定休日」を客観的に定める必要があると思いました。

行政解釈は大変勉強になりました。
ありがとうございました。



> こんにちは。
>
> 日曜日を法定休日とする、と規定されている条項はありますか。
>
> ないのであれば御社の就業規則においては、法定休日を決めていないように思います。
> 記載は、所定休日の規定と思います。
>
> 規定が全く無いのであれば、解釈の方法として1週間における最後の休日法定休日として扱う、という解釈はあります。
>
> その場合に、御社において、1週間は定義されていますか。
> 提示されていないのであれば、一般的に1週間は暦週(日~土)で判断されることが多いと思いますので、たとえば、土曜日と日曜日がお休みであれば土曜日を法定休日として判断されることになります。
>
> ””行政解釈 質疑応答より
>
> 法定休日が特定されている場合は、割増賃金計算の際には当該特定された休日法定休日として取り扱い…(略)…法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となる。
>
> (改正労働基準法に係る質疑応答より抜粋)””
>
> 法定休日は、労働基準法第35条に規定される休日のことになります。会社の休日のすべてが法定休日ではありません。
> なので、いつが法定休日なのかは確認が必要ですね。
>
>
>
>
> > ぴぃちん様
> >
> > 丁寧なご説明ありがとうございます。
> > 管理者については、管理監督者になっているので大丈夫そうです。
> >
> > 以下他の方へお尋ねした内容ですが、
> > ご意見いただければ幸いです。
> >
> >
> > 改めて基本的な質問になりますが、
> > 「法定休日」について、就業規則
> >
> > (休 日)          
> > 第16条  従業員休日は下記の通りとする。
> > ① 日曜日
> > ② 国民の祝日
> > ③ 年末年始(12月29日から1月3日まで)
> > ④ 前項の他、事業者が指定する日
> >
> > と、うたっておりますが、
> > 実際の勤務状況は、1日8時間、週5日40時間勤務で、
> > 定休日である①日曜日と
> > ④(事業者が指定していませんが)月~土までシフトを組んで1日
> > と、週2日間の休みを取っている場合、労基に定める法定休日日数は取っているので、日曜日に出勤しても35%の割増しではなく、所定外の25%の割増しとなる。
> > このような考え方であってますでしょうか。
> >
> > 務める者から休業日の日曜日に出勤したのだから、休日出勤の35%割増しとの主張がありますが、いつ休むかではなく、法律が定める35%割増しは、週1日しか休みがなく、その日を出勤した場合に発生するとの考え方で正しいでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >

Re: 常勤職員の休日出勤手当について

著者もりしめかりぞうさん

2018年12月10日 17:25

村の平民様

ありがとうございます。

ご指摘のとおり、就業規則法定休日の定めは明記していないようです。
③以下の労基署の指導とブラック企業のレッテルのところは見逃せないと感じました。
とてもよくわかりました。
ありがとうございました。



> 著者 もりしめかりぞう さん最終更新日:2018年12月10日 12:23について私見を述べます。
>
> ① 法定休日の具体的な規定の仕方を法は決めていないと思います。その決め方は労働基準監督署に聞いて下さい。
>  しかし、法では週1日の休日(これを一般的に「法定休日」という)を強制しています。
>  従って、毎週1日の休日を「法定休日」と考えるのが素直でしょう。
>
> ② しかし法は「4週を通じて4日の休日」とも言っています。
>  これを柔軟に会社にとって都合良く解釈すれば、4週の中に4日の休日があれば、それが「法定休日」だと強弁することも可です。
>
> ③ 労基署は、混乱を避けるため、法定休日を明瞭にするように指導しています。例えば「毎週日曜日」などとするのです。
>
> ④ このように特定しないならば、会社は恣意により法定休日を変更する傾向があります。
>  その狙いは法定休日は35%増しの賃金を要するからです。
>
> ⑤ 今後の人手不足を考慮すると、④のような決め方は「ブラック企業」のレッテルを貼られるようになるのでお勧めできません。
>  貴社の場合は
>  「第16条 従業員休日は下記の通りとする。 ① 日曜日(法定休日
> のように明記されることを強くお勧めします。

Re: 常勤職員の休日出勤手当について

著者そらくんさん

2018年12月10日 20:49

> そらくん様
>
> ご意見ありがとうございます。
> そもそも法定休日の解釈が曖昧であったようです。
>
> 以下、他の方へもお尋ねした内容ですが、
> ご意見いただければ幸いです。
>
> 改めて基本的な質問になりますが、
> 「法定休日」について、就業規則
>
> (休 日)          
> 第16条  従業員休日は下記の通りとする。
> ① 日曜日
> ② 国民の祝日
> ③ 年末年始(12月29日から1月3日まで)
> ④ 前項の他、事業者が指定する日
>
> と、うたっておりますが、
> 実際の勤務状況は、1日8時間、週5日40時間勤務で、
> 定休日である①日曜日と
> ④(事業者が指定していませんが)月~土までシフトを組んで1日
> と、週2日間の休みを取っている場合、労基に定める法定休日日数は取っているので、日曜日に出勤しても35%の割増しではなく、所定外の25%の割増しとなる。
> このような考え方であってますでしょうか。


> 務める者から休業日の日曜日に出勤したのだから、休日出勤の35%割増しとの主張がありますが、いつ休むかではなく、法律が定める35%割増しは、週1日しか休みがなく、その日を出勤した場合に発生するとの考え方で正しいでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。




➜ 休日割賃に関しては労基法的にはあっていると思います。
週に1日の休日がとれているのであれば、日曜に出勤させても35%を支払う根拠はありませんので。

また、週に法定労働時間40時間を超えているのであれば、時間外割賃25%を支払う必要はありますが、日曜に出勤する時点では40時間を超えていませんよね?
よって、日曜に出勤させても25%増の割賃を支払う必要は本来はないのではと思いますが・・・
つまり、休日である日曜に出勤をさせて場合は、割増のない賃金を支払うことになり、基本的に金曜の出勤で割賃になると思います。


◆ところで、就業規則法定休日を定めるのは、賛否両論あります。
いろいろな考え方があるので、以下はあくまでも私見です。

(個人的には)法定休日を特定する必要はないかと思います。
(※また法定休日を特定していない会社の方が多い気がします。)

監督署は違反か?否か?結果を見ます。
つまり週1日の法定休日が取得できているか?否か?
取得できていなければ、休日割賃(35%増)が支払われているか?否か?です。

仮に(暦週制前提で)就業規則で日曜を法定休日として土曜を法定外休日として特定し、日曜に35%割増、土曜日に25%割増を支給するとした場合、日曜に出勤させて、土曜に休日を与えた場合、労基法的には週1日の法定休日を与えているので、37条(この場合は休日割賃未払い)違反とはなりません。
しかし、それでも日曜出勤には35%割増を支払わなければ、24条(全額払い)違反の可能性は否めません。
(勿論、土曜に休めていても、日曜に出勤すれば無条件に35%割増を支払う予定であれば問題ないです。)

そのために就業規則の記載方法には注意が必要です。


因みに4週4日の休日制は特例です。あくまでも原則は週1日の休日です。また4週4日の休日は、最低限『起算日』が必要です。
よって、変形労働時間制等でも導入していない限り、適切な運用が出来ていないところが多い気がします。


労働者の為と思い行った対応に対し、正確な理解と適切な運用が出来ず、かえって本来は無用な違反を発生させている事例をみかけます。ご注意下さい。




> > > ・他の時間給の非常勤職員には、就業規則に定めるとおり休日出勤手当(×1.35)を支給しているのですが、常勤職員には、休日手当に当たらないので、残業手当(×1.25)を支給しています。
> >
> >
> > > (割増賃金
> > > 第26条   
> > >  割増賃金は、次の算式により計算して支給する。 
> > > ①  時間外労働割増賃金法定労働時間を越えて労働させた場合)
> > >    時間給×1.25×時間外労働時間数
> > > ② 休日労働割増賃金法定休日に労働させた場合)
> > >    時間給×1.35×休日労働時間
> >
> >
> >
> > ➜ 時間給の非常勤職員は休日労働に当たり、常勤職員は休日労働に当たらない・・・?
> >
> > 時間給の非常勤も常勤も、上記の通り同じ就業規則の記載内容ですよね?
> >
> > 御社では、時間給の非常勤職員の方が、常勤職員よりも、出勤(一週間休みなく法定休日にも出勤させている)日数が多いのでしょうか?
> >
> >
> > 時間給の非常勤と常勤とで、休日労働の取り扱いが異なるのは、違和感がありますね。
> >
> >
> > 考えられることはいろいろありますが、常勤職員は労基法上の取り扱いを行い、時間給制の非常勤職員は労基法を上回る取り扱い等を行ってる気がしますがいかがでしょうか?
> >
> > つまり、時間給制の非常勤職員は法定外休日でも、×1.35で支給されているのではないでしょうか?
> >
> >

Re: 常勤職員の休日出勤手当について

著者ぴぃちんさん

2018年12月11日 00:05

もりしめかりぞうさん へ

こんばんは。

> ご指摘のとおり、就業規則法定休日の定めは明記していないようです。
> ③以下の労基署の指導とブラック企業のレッテルのところは見逃せないと感じました。

僭越ながら、就業規則法定休日を特定できるようにすすめられていますが、特定しなければならないとは法では規定されていません。なので、規定していない企業がブラック企業というわけではありません。

特定せず、所定休日も1.35の割増賃金で計算している会社もあります。

法を遵守しない会社は論外ですが、法を上回る対応をしている会社もあるということです。

今回の質問のそもそもは、割増賃金が1.25の労働者と1.35の労働者がいることのご質問であったかと思います。
法定休日の労働に1.25の割増賃金は違法ですが、法定外休日の労働に1.35の割増賃金は違法ではありません。

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