相談の広場
当社の給与は15日締め当月25日の支払いで健康保険料、個人年金の社会保険料の徴収を当月徴収でおこなっています。
また、賞与は6月と12月の2回支給しています。
今回4月1日入社の社員が12月25日をもって退職したいと申し出がありました。
給与は、11月16日から12月15日までの分を12月25日に支払い、12月16日から12月25日までの分を1月25日に支払います。
4月1日から4月15日までの給与で社会保険料を徴収しているため、退職月の社会保険料は徴収しなくてもいいと聞いています。
そこで12月の社会保険について教えてください。
今回、12月の退職の為、冬季賞与(12月支給)と12月25日の給与及び1月25日の給与の社会保険料は全て徴収しなくてもいいのでしょうか。
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お答えします。
結論から言えば12月に支給される給与および賞与から保険料の徴収は必要ありません。
社会保険料徴収のルール
1.保険料は資格取得日の属する月の分から発生します。
・当該社員についていえば4月1日付けで資格取得したのであれば4月分の保険料が発生しています(たとえ資格取得日が4月30日であっても同じです)。
2.当月徴収なら4月分の保険料は4月1日~30日の期間中に支給される給与から徴収します。
・4月中に支給される給与から徴収できない(支給額が少なくて徴収できない、給与の支給日よりも後の日付で資格取得されたなど)場合は翌月支給される給与から2ヵ月分(4月分と5月分)を徴収します。
3.翌月徴収なら4月分の保険料は5月1日~5月31日の期間中に支給される給与から徴収します。この場合、給与の支給額が少ないなどの徴収できない自由が発生する可能性は少なくなります。
・法律に定められた徴収方法はこの翌月徴収であると認識しておいてください。ただ、当月徴収が法律違反とは決めつけられないようです。
4.賞与から発生する保険料は賞与の支給日が属する月の保険料となります。12月支給の賞与から徴収する保険料は給与から徴収する12月分の保険料と合算して翌月末日(この場合は1月31日)が納付期限となります。
5.退職等による資格喪失日は特殊な場合を除いて「退縮日の翌日」です。
・当該社員の場合は退職日が12月25日ですから資格喪失日は12月26日になります。
6.資格喪失日の属する月の保険料は発生しません。
・資格喪失日が12月26日なので「資格喪失日の属する月」は12月です。よって12月分の保険料は賞与分を含めて発生しません。
・退職日が12月31日であれば資格喪失日は1月1日となるため1月分の保険料は発生しませんが、12月分の保険料は(賞与分も含めて)発生します。
上記により当月徴収であれば12月25日に支給される給与および12月中に支給される賞与から(12月分の)保険料を徴収する必要はない、ということになります。
なお、「4月1日から4月15日までの給与で社会保険料を徴収しているため、退職月の社会保険料は徴収しなくてもいい」という理由は上記のどこにも出てきませんのでまったく意味をなしていません。
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