相談の広場
以下の内容で求人または、雇用条件の変更を検討しています。
職種は塾の講師です。これまでは時給制でした。
変更する理由は、経営者の判断と申しますか、いち担当者では不明確な部分もあり、割愛させてください。
以下のような条件は、労働基準法的に可能でしょうか。
条件1:日ごとの労働時間は、満たさなくても控除はしないが、超えても追加支払いはしない
条件2:週間で所定労働時間を超えたら追加の賃金を支払う(ただし、満たなくても控除はしない)
他の条件は、
固定給 月十数万円
所定労働時間 5時間/日 ・週 5日(25時間)・
所定労働日数 月 約20日(暦日から土日祝日など会社の休業日を除く)
(出退勤時間はシフト制です)。
1日単位では業務量に波があり、週単位で帳尻を合わせたいと思います。
時間を満たなくても控除しないのは、準備時間を把握するのは困難で、
勤務時間計算が煩雑になるのを避けるためです。
また、以下のような条件を盛り込むことは可能でしょうか。
条件3:業務命令で当日にシフトの追加を命じることは可能か
これは講師の病欠などの理由で、やむなく該当講師が欠勤する場合、他の講師に代理を命じることができるかということです。実際には、講師は授業時間とその準備時間以外は、教室に不在のこともあり、電話などで呼び出してとのことになります。もちろん、休日扱いの日は除きます。
以上、よろしくお願いします。
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著者 るっか さん最終更新日:2018年12月10日 13:18について私見を述べます。
① 「条件1の前半は合法です。後半は違法です。
言いかえれば、所定時間未満の場合に賃金を所定額支払うことは合法です。しかし所定時間超過労働に対して追加支払をしないのは「賃金不払い」なので明瞭に違反です。
② 「条件2」は合法です。
③ 所定労働が、1日8時間、週40時間、休日が週1日であれば、合法です。
④ この合法日時未満を所定労働時間とし、法定時間よりも所定時間が短い場合は、その差の時間を労働させたら、割増しない時間当たりの賃金を支払わなければ違法です。
⑤ 賃金額は、通勤手当、皆勤手当、残業手当を除いた額が、その都道府県の最低賃金法以上であれば合法です。
⑥ 出退勤時間は、就業規則や個人との労働契約で明記すれば合法です。
⑦ 日によりシフト制を設けられるのであれば、貴社の場合「1ヶ月単位の変形労働時間制」が適当かと思われます。
これについては、Webで厚生労働省の説明や労基署でお調べ下さい。
⑧ 講師の病欠などで代講させる場合は、いわゆる残業命令によるべきです。
そのため36協定手続をしましょう。その詳細は略します。
⑨ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
こんにちは。
> 条件1:
「所定労働時間 5時間/日」と契約しているので、1日5時間を超過する労働に対して賃金を支払わないことは違法です。
> 条件2:
条件1のとおりです。
その雇用契約であれば、週5日労働ですから、1日を超過したら、合計として週で超過することになろうかと思います。
1日で超過せず、週で超過するとするのであれば、どのような労働のときに該当しますか?
> 条件3:
その可能性があるのであれば、残業や別日労働をすることがあることを契約締結時に契約書に記載しておくとよいでしょう。
村の平民さんと意見が異なりますが、三六協定は時間外労働、休日労働に関する協定になりますので、法定労働時間内の労働であれば、契約した労働に加えて残業したとしても必ずしも三六協定は必要ないです。
ただ、契約書に記載すれば別日労働のために時間を拘束できると決まっているわけではありませんから、雇用契約に記載した労働時間外の労働については、実際にその状況になれば、お願いすることができるくらいでしょう。
なお時間外労働や休日労働をする可能性があるのであれば、三六協定は必要になります。
> 以下の内容で求人または、雇用条件の変更を検討しています。
> 職種は塾の講師です。これまでは時給制でした。
>
> 変更する理由は、経営者の判断と申しますか、いち担当者では不明確な部分もあり、割愛させてください。
>
> 以下のような条件は、労働基準法的に可能でしょうか。
>
> 条件1:日ごとの労働時間は、満たさなくても控除はしないが、超えても追加支払いはしない
> 条件2:週間で所定労働時間を超えたら追加の賃金を支払う(ただし、満たなくても控除はしない)
>
> 他の条件は、
>
> 固定給 月十数万円
> 所定労働時間 5時間/日 ・週 5日(25時間)・
> 所定労働日数 月 約20日(暦日から土日祝日など会社の休業日を除く)
> (出退勤時間はシフト制です)。
>
> 1日単位では業務量に波があり、週単位で帳尻を合わせたいと思います。
> 時間を満たなくても控除しないのは、準備時間を把握するのは困難で、
> 勤務時間計算が煩雑になるのを避けるためです。
>
> また、以下のような条件を盛り込むことは可能でしょうか。
>
> 条件3:業務命令で当日にシフトの追加を命じることは可能か
>
> これは講師の病欠などの理由で、やむなく該当講師が欠勤する場合、他の講師に代理を命じることができるかということです。実際には、講師は授業時間とその準備時間以外は、教室に不在のこともあり、電話などで呼び出してとのことになります。もちろん、休日扱いの日は除きます。
>
> 以上、よろしくお願いします。
「変更する理由は、経営者の判断と申しますか、いち担当者では不明確な部分もあり、割愛させてください。」とあります。
変更するには、労働契約法で「合理的な理由が必要」とされています。割愛されているのでわかりませんが、合理的な理由でなければ変更しても足元からすくわれますのでご注意を!
さて、現在は時給制とのこと。条件2ができるということは条件1ができるのでは。つまり労働時間の把握は、このケースの場合絶対です。来年4月からは特に労働時間の把握は厳しくなります。また失礼ながら、塾講師は重点指導職種の一つと言われています。
労働時間の把握を可能な限り明確にすると共に、「勤務時間計算が煩雑になるのを避けるためです。」などと言わず、講師が自宅準備をすることなく、塾内で準備から採点なども行うよう環境を整えられた方がいいと考えます。
金沢大学など大学生の塾講師アルバイト自殺が数件発生した以降は、特に厳しくなっていますので、みなしのようなことはされないほうがいいのではと思います。
また命令で休日出勤を命じられるかということですが、就業規則や個別契約で可能性のあることを規定していても、当人が授業があるので、や旅行に行くのでなどという簡易な理由であっても強制することはできません。強制するには待機に見合う手当等が必要です。
質問者です。皆様、お返事をありがとうございます。
やはり、超過時間は日ごとに計算しなければいけないのですね。
「1ヶ月単位の変形労働時間制」をご提案頂いたのですが、大まかな予定は月単位で決まっていますが、臨時で入ることもあり、1か月前のシフト確定は困難です。
講習そのものは、正確に時間管理ができています。しかし、講習の準備時間などは、講師により異なり、人によっては、事務所より自宅を希望する者もいて、どこまでを勤務時間に含めるか困難です。
そこで、固定給を高めにして、その代わりに準備時間を勤務時間に計算しないようにしたい、との考えです。週25時間が所定労働時間ですが、多くの場合は20時間以内に収まる予定です。
やはり、1週間単位で勤務時間を調整できるような制度は、ないようですね。
また、当日のシフト追加は、基本的には準備や他の業務で事務所内にいるものに依頼することを想定しています。
とりあえずは、こちらで上に報告をしたいと思います。
ありがとうございました。
> 以下の内容で求人または、雇用条件の変更を検討しています。
> 職種は塾の講師です。これまでは時給制でした。
>
> 変更する理由は、経営者の判断と申しますか、いち担当者では不明確な部分もあり、割愛させてください。
>
> 以下のような条件は、労働基準法的に可能でしょうか。
>
> 条件1:日ごとの労働時間は、満たさなくても控除はしないが、超えても追加支払いはしない
> 条件2:週間で所定労働時間を超えたら追加の賃金を支払う(ただし、満たなくても控除はしない)
>
> 他の条件は、
>
> 固定給 月十数万円
> 所定労働時間 5時間/日 ・週 5日(25時間)・
> 所定労働日数 月 約20日(暦日から土日祝日など会社の休業日を除く)
> (出退勤時間はシフト制です)。
>
> 1日単位では業務量に波があり、週単位で帳尻を合わせたいと思います。
> 時間を満たなくても控除しないのは、準備時間を把握するのは困難で、
> 勤務時間計算が煩雑になるのを避けるためです。
>
> また、以下のような条件を盛り込むことは可能でしょうか。
>
> 条件3:業務命令で当日にシフトの追加を命じることは可能か
>
> これは講師の病欠などの理由で、やむなく該当講師が欠勤する場合、他の講師に代理を命じることができるかということです。実際には、講師は授業時間とその準備時間以外は、教室に不在のこともあり、電話などで呼び出してとのことになります。もちろん、休日扱いの日は除きます。
>
> 以上、よろしくお願いします。
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