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定年後再雇用者の勤務日数、勤務時間について

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2018年12月10日 18:43

こんにちは。
定年再雇用者の勤務日数勤務時間についてご質問させていただきます。

厚生労働省の指針では定年再雇用社員・嘱託社員の業務内容や給料、勤務日数などの労働条件については、定年前と同じでなくても、差し支えないとされています。

当社の場合は反対で、勤務日数勤務時間については定年前の正社員時と同様に戦力として働いていただく必要があります。ほとんどの社員はフルタイムを希望する方が多いです。

ですが、ごく一部、労働者側から勤務日数勤務時間を減らしてほしいとの要望があった場合は拒否できるのでしょうか?

厚生労働省による解説で
・高齢者雇用安定法は、定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、再雇用希望者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に再雇用希望者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法に違反しない。

ということで法令上、問題ないのでしょうか?アドバイスをお願いします。

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Re: 定年後再雇用者の勤務日数、勤務時間について

著者村の平民さん

2018年12月10日 22:33

著者 スイティーラ さん最終更新日:2018年12月10日 18:43について私見を述べます。

① 当該希望者から「勤務日数勤務時間を減らしてほしいとの要望」が有ったのであれば、それに応じて当該希望者の日時数を減らすことは差し支えないと考えます。

② また、日時数を減らした割合で賃金額を減らすことも差し支えないと考えます。

③ また、より軽易な職務に変更を希望された場合も、それに応じる賃金額減少も可と考えます。ただし、職務変更の場合は、日時数減少と異なり評価が困難です。

Re: 定年後再雇用者の勤務日数、勤務時間について

著者ぴぃちんさん

2018年12月11日 00:31

こんばんは。

フルタイムでの労務しか提供できない、ということでよいでしょうか。

まず、御社の定年は65歳でしょうか。

もし65歳未満であれば、ご質問の内容は継続雇用制度採用していて、60歳定年になっているのかと推測します。

もしそうであれば、ご質問の内容からすれば、高年齢者雇用確保措置を導入していないと解釈されませんかね。

高年齢者雇用確保措置においては、
(1) 年齢的要素を重視する賃金人事処遇制度から、能力、職務等の要素を重視する制度に向けた見直しに努めること
(3) 短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる制度の導入に努めること
の指針があります。

フルタイムの継続雇用定年前の条件で継続雇用していただくことはよいことであると思いますが、短時間勤務制度や労働日数を減らした制度を導入されていないのは、指針に反するかと考えますので、希望される方がいる場合には、柔軟に対応していただくことが望ましいと考えます。

尚、定年が65歳であれば考え方が異なるかもしれません。


65歳までの「高年齢者雇用確保措置」(熊本労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/library/kumamoto-roudoukyoku/taisaku/kounennreisya/koureikakuhosoti201319.pdf



> こんにちは。
> 定年再雇用者の勤務日数勤務時間についてご質問させていただきます。
>
> 厚生労働省の指針では定年再雇用社員・嘱託社員の業務内容や給料、勤務日数などの労働条件については、定年前と同じでなくても、差し支えないとされています。
>
> 当社の場合は反対で、勤務日数勤務時間については定年前の正社員時と同様に戦力として働いていただく必要があります。ほとんどの社員はフルタイムを希望する方が多いです。
>
> ですが、ごく一部、労働者側から勤務日数勤務時間を減らしてほしいとの要望があった場合は拒否できるのでしょうか?
>
> 厚生労働省による解説で
> ・高齢者雇用安定法は、定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、再雇用希望者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に再雇用希望者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法に違反しない。
>
> ということで法令上、問題ないのでしょうか?アドバイスをお願いします。

Re: 定年後再雇用者の勤務日数、勤務時間について

著者スイティーラさん

2018年12月11日 09:26

ぴぃちん さん

ご返信ありがとうございました。
高年齢者雇用確保措置の具体的指針が抜けておりました。
参考にさせていただきます。


> こんばんは。
>
> フルタイムでの労務しか提供できない、ということでよいでしょうか。
>
> まず、御社の定年は65歳でしょうか。
>
> もし65歳未満であれば、ご質問の内容は継続雇用制度採用していて、60歳定年になっているのかと推測します。
>
> もしそうであれば、ご質問の内容からすれば、高年齢者雇用確保措置を導入していないと解釈されませんかね。
>
> 高年齢者雇用確保措置においては、
> (1) 年齢的要素を重視する賃金人事処遇制度から、能力、職務等の要素を重視する制度に向けた見直しに努めること
> (3) 短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる制度の導入に努めること
> の指針があります。
>
> フルタイムの継続雇用定年前の条件で継続雇用していただくことはよいことであると思いますが、短時間勤務制度や労働日数を減らした制度を導入されていないのは、指針に反するかと考えますので、希望される方がいる場合には、柔軟に対応していただくことが望ましいと考えます。
>
> 尚、定年が65歳であれば考え方が異なるかもしれません。
>
>
> 65歳までの「高年齢者雇用確保措置」(熊本労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/library/kumamoto-roudoukyoku/taisaku/kounennreisya/koureikakuhosoti201319.pdf
>
>
>
> > こんにちは。
> > 定年再雇用者の勤務日数勤務時間についてご質問させていただきます。
> >
> > 厚生労働省の指針では定年再雇用社員・嘱託社員の業務内容や給料、勤務日数などの労働条件については、定年前と同じでなくても、差し支えないとされています。
> >
> > 当社の場合は反対で、勤務日数勤務時間については定年前の正社員時と同様に戦力として働いていただく必要があります。ほとんどの社員はフルタイムを希望する方が多いです。
> >
> > ですが、ごく一部、労働者側から勤務日数勤務時間を減らしてほしいとの要望があった場合は拒否できるのでしょうか?
> >
> > 厚生労働省による解説で
> > ・高齢者雇用安定法は、定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、再雇用希望者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に再雇用希望者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法に違反しない。
> >
> > ということで法令上、問題ないのでしょうか?アドバイスをお願いします。

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