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契約書不備による振込先間違いの方策

著者 wakataku さん

最終更新日:2020年07月13日 13:41

削除されました

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Re: 契約書不備による振込先間違いの方策

著者村の平民さん

2018年12月05日 13:08

著者 Liaison さん最終更新日:2018年12月05日 08:48について私見を述べます。

① 「税理士事務所から「契約書に記載した口座番号が間違っていたので、『振込取消手続(組み戻し)』を行い、再度送金して欲しいと言われました。これにかかる手数料は税理士事務所が負担する」とも言ったとのことです。

② その税理士事務所は、非はすべて税理士側にあることと、それに要する費用税理士側が負担すると言っています。

③ この理解に誤りが無ければ、税理士側を信用して再度所定額を振り込むべきだと考えます。
 電話の言葉遣いが事務的であったとの感情論で物事を決めるのは如何なものでしょうか。

④ その税理士側を信用できないのであれば、今後税務にかかる相談をすべきでは無いでしょう。

Re: 契約書不備による振込先間違いの方策

著者ぴぃちんさん

2018年12月05日 13:56

こんにちは。
私見です。

すでに、振込は完了になっていますよね。
まず、組戻しができるかどうかは、Liaisonさん側では判断できません。
まあ、誤って送金した状態になっているので、組戻しの手続きはおこなってもよいかと思います。

ただし、送金したお金が返ってくるのかどうかは、わかりません、になるでしょう。

なので、Liaisonさんがもし税理士事務所側に主張するとするのであれば、契約書に記載されている銀行+口座番号に送金したという事実をもって税理士事務所と交渉することになるかなと思います。

もし、返金されなかった場合においては、返金されなかった部分の金銭はどちらが負担するのか、ということになると思います(組戻手数料は税理士事務所側)。

契約書に銀行名と口座番号だけであるのか、振込名義人までの記載があるのか、にもよるでしょうか、振込名義人の記載まである場合においては、誤った名義人に送金した点については、全面的に税理士事務所側だけに否があるとはいいきれないぶぶんもある、と主張される可能性があるので、その点は交渉次第でしょう。

なので、返金されなかったときの対応と契約についてを再確認することが必要かと思われます。



> ある税理士事務所と税務契約を結びました。
> 振込確認次第、業務実施するとの契約で、翌日 ATMに行き送金手続きを行いました。指示どおりの口座番号を入力したところ、口座名義人と異なる個人名が表示されました。
> 口座番号入力間違いと思い、再度入力しましたが、同じ個人名が表示されました。
> 疑問に思いましたが、団体や個人企業では「個人名」にて登録してあることがよくあるので、そのまま送金しました。
>
> 1週間ほど経って、税理士事務所から「契約書に記載した口座番号が間違っていたので、『振込取消手続(組み戻し)』を行い、再度送金して欲しいと言われました。これにかかる手数料は税理士事務所が負担するとのこと。
>
> しかし、上記『振込取消手続(組み戻し)』をしても返金されなかった場合、どうなるのでしょうか?どちらに責任の所在があるのでしょうか?
>
> 税理士事務所からの電話は、非常に事務的で納得いたしかねません。
> ご示唆、よろしくお願いいたします。

Re: 契約書不備による振込先間違いの方策

著者tonさん

2018年12月11日 01:08

> ある税理士事務所と税務契約を結びました。
> 振込確認次第、業務実施するとの契約で、翌日 ATMに行き送金手続きを行いました。指示どおりの口座番号を入力したところ、口座名義人と異なる個人名が表示されました。
> 口座番号入力間違いと思い、再度入力しましたが、同じ個人名が表示されました。
> 疑問に思いましたが、団体や個人企業では「個人名」にて登録してあることがよくあるので、そのまま送金しました。
>
> 1週間ほど経って、税理士事務所から「契約書に記載した口座番号が間違っていたので、『振込取消手続(組み戻し)』を行い、再度送金して欲しいと言われました。これにかかる手数料は税理士事務所が負担するとのこと。
>
> しかし、上記『振込取消手続(組み戻し)』をしても返金されなかった場合、どうなるのでしょうか?どちらに責任の所在があるのでしょうか?
>
> 税理士事務所からの電話は、非常に事務的で納得いたしかねません。
> ご示唆、よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
契約した税理士事務所に既に送金済みであれば先方から振込し直してもらい返金していただくことは無理なのでしょうか。
組戻しより確実に資金は戻ります。
1週間でしたら既に誤記の口座に入金済みでしょうから一旦全額を御社宛に振込んでもらいましょう。
その上でまず契約書に口座番号が記載されてるのであれば契約書の再作成、契約書ではなく支払先のみの連絡票であれば正しい口座の連絡票を受取り再度振込むことで解決するかと思います。
経験則では組戻しではなく全額支払っていただきました。その上で再度振込し直しましたけどね。
再振込の時は手数料を差し引きましたよ。
とりあえず。

Re: 契約書不備による振込先間違いの方策

著者boobyさん

2018年12月13日 15:16

> ある税理士事務所と税務契約を結びました。
> 振込確認次第、業務実施するとの契約で、翌日 ATMに行き送金手続きを行いました。指示どおりの口座番号を入力したところ、口座名義人と異なる個人名が表示されました。
> 口座番号入力間違いと思い、再度入力しましたが、同じ個人名が表示されました。
> 疑問に思いましたが、団体や個人企業では「個人名」にて登録してあることがよくあるので、そのまま送金しました。
>
> 1週間ほど経って、税理士事務所から「契約書に記載した口座番号が間違っていたので、『振込取消手続(組み戻し)』を行い、再度送金して欲しいと言われました。これにかかる手数料は税理士事務所が負担するとのこと。
>
> しかし、上記『振込取消手続(組み戻し)』をしても返金されなかった場合、どうなるのでしょうか?どちらに責任の所在があるのでしょうか?
>
> 税理士事務所からの電話は、非常に事務的で納得いたしかねません。
> ご示唆、よろしくお願いいたします。

組戻しに関するLiaisonさんのお考えと、事務所側の考えが違うので話が食い違うのだと思います。このスレッドの回答者の回答もその考え方の違いで変わってきているようです。

組戻しが「できる」と考えれば事務所側の考え方になるでしょうが、組戻しには振込先の同意(承認)が必要です。今回個人口座ということもあり、同意が得られない可能性があると私は考えます。もらう理由はなくても、もらったなら自分のものと考える人はいますし、それがお金なら余計に返ってこない可能性が高くなると思います。

組戻しが不調に終わった場合は、責任をお互い応分に負担する必要があると思います。間違った口座番号を伝えた先方にもちろん責任はありますし、思い込みで確認をしなかった、御社(Liaisonさん個人ではありません)にも責任はあると考えます。それが50:50かどうかは交渉ごとだし、法律論になるので、素人である私は明言できません。

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