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労務管理

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有給消化の際の皆勤、交通費について

著者 さざんかのやど さん

最終更新日:2018年12月07日 10:15

こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
4月から有給取得義務が5日発生するに当り、皆勤と、交通費について相談です。

従業員 50名
★皆勤 月の休みが8回以下なら、10,000円
交通費 月15回出勤すると7,000円それ以上は1日につき、500円プラス

という、規則です。有給を付与した場合、どのようにするのがベターか悩んでおります。

質問1
例えば4月に5日分の有給を消化したとします。
4月の休みは8日設定されているとして4月は17日間出勤、13日間出勤しません。
これでも皆勤は満額の1万円、交通費は8,000円支給したほうが良いでしょうか?

質問2
30日分全日消化したとします。1日も出社しません。
この場合でも皆勤は満額、交通費は14,500円出したほうがいいでしょうか?


☆以下の①から③は、当方の理解している内容です。

有給消化の際の交通費、皆勤の裁量は会社の規則にゆだねられている。(まだ就業規則には記載しておりません。)

②皆勤消化は休みではない。

③有給金額も会社の裁量にゆだねられている。(当社、朝勤務と夜勤務の折半額で仮に7,000円とします。)

のですが一日も出勤していないのに皆勤?満額の交通費
など矛盾に感じてしまうのです。

また、本当の出勤と皆勤での出勤扱いを別扱いにしてしまうと給料計算が煩雑になり、避けたいです。


会社としては③に対して満額支給する資本には問題ありません。が、今後のことを思うとどのようにしていくのがベターか、もう有給消化を長く行っている法人様もあると思いますのでお知恵をお借りできればと思います。
よろしくお願いいたします。



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Re: 有給消化の際の皆勤、交通費について

著者まゆりさん

2018年12月10日 10:18

こんにちは。
今まではどのようになさっていたのでしょうか?


私の勤め先では、
年次有給休暇(以下「有休」とします)を取得した期間は、所定労働時間労働したときに支払われる、通常の賃金を支給する。
ただし、終日有休を取得した期間※は通勤実態がないことから、通勤手当は支給対象外とする。」(※私の勤め先では、半日単位(昼休みを挟んで午前と午後に分けたうちのいずれか一方)での取得を認めているため、終日有休を取得した期間、と限定しています。半日単位取得の際は通勤実態があるため、通勤手当を支給しています。)
のように、明確に有休取得日の通勤手当は支払いません。と示しているので、支給していません。
ただし、私の勤め先では、片道〇〇円(※1日2回を上限)×実通勤回数ということで計算・支給しておりますので、ご質問例とは異なっていることを申し添えます。

続きまして、皆勤手当についてですが、有休取得を理由に減額あるいは不支給としてしまいますと、有休取得で不利益な取り扱いをしたとみなされ、法に抵触する可能性があります。
皆勤手当の性質としては、「遅刻・早退・欠勤のような、いわゆるマイナス評価の対象となる状況がない限りは支払われるもの」ではないでしょうか?
有休は、勤務日の労働義務を免除し、働いたものとして賃金を支払う制度ですから、有休取得日を欠勤と同様に扱うことは認められないのでは?

最後に、有休取得日の賃金についてですが、原則として「平均賃金」又は「通常通り勤務した場合に支払われる金額」のいずれかを支給するよう、労働基準法で定められています。
労働基準法第39条第7項)
使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

上記を踏まえますと、①~③の理解のうち、①と③は誤りであると思います。
①=皆勤の判断時は、有休取得日は勤務したものとして計算する必要があるのでは?
②=ご理解いただいているとおり、有休消化は欠勤ではありません。
③=有休取得日の賃金計算方法は、前述のとおり法に定められていますので、雇用主の裁量範囲ではありません。


ご参考になる点がありましたら幸いです。

-12/10修正-
(誤)平均賃金の6割,(正)平均賃金

Re: 有給消化の際の皆勤、交通費について

著者ぴぃちんさん

2018年12月07日 13:25

こんにちは。

御社の規定がどのように規定されているのか、にもよると考えます。

1.について
有給休暇の取得に際しての皆勤手当の支給規定がどのようになっているのか、によります。
有給休暇を取得した先に、皆勤手当を支払わないとする規定が直ちに違法とはいえないからです。御社の10000円が、月の賃金において、有給休暇の取得を制限するほどの金額であれば、問題視されることは有るといえますし、有給休暇の取得を制限するほどの金額でなければ、支払わないとすることも可能になります。ただ。規定がないようですから、不利益扱いをしない原則を考えれば、有給休暇の取得を理由に皆勤手当を支払わないのは避けるべきであるかと思います。

交通費については、出勤日数に対して支払うという規定があるのであれば、出金日数分を乗ずることでよいかと思います。有給休暇を出金として取り扱って計算するかどうかは、御社の規定によるでしょう。


2.について
返事は1と同じになります。


規定が曖昧であれば、従前がどのように行われていたのかを確認していただき、それに倣うことがよろしいかと思います。



個人的な意見ですが、労働基準法136条の規定を考えれば、有給休暇も休暇として皆勤手当を支払わないと明確に規定していないのであれば、有休取得を理由とする不利益取扱いをしないことから、有給休暇については除して考え、それ以外の日において、欠勤等がない場合に控除することが望ましいでしょうね。
規定がある場合には除外することができる場合がある、という考えがよいでしょう。
もし、これからそのような規定を設けるのであれば、賃金不利益変更になりますので、個別の合意が必要になると考えます。


すみません、皆勤消化って、何でしょうか…


有給休暇賃金は法で定められています。
A)平均賃金
B)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
C)健康保険法の標準報酬日額労使協定要する)
のいずれかのなり、就業規則労使協定によっていずれになるかを明確になっているはずです。有給休暇賃金は法に従って支払う必要があります。


※まゆりさんへ:有給休暇賃金は、平均賃金採用する場合には、6割でなく平均賃金の額になりますです(記載ミスと思いますが、念のため)。



> こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
> 4月から有給取得義務が5日発生するに当り、皆勤と、交通費について相談です。
>
> ★従業員 50名
> ★皆勤 月の休みが8回以下なら、10,000円
> ★交通費 月15回出勤すると7,000円それ以上は1日につき、500円プラス
>
> という、規則です。有給を付与した場合、どのようにするのがベターか悩んでおります。
>
> 質問1
> 例えば4月に5日分の有給を消化したとします。
> 4月の休みは8日設定されているとして4月は17日間出勤、13日間出勤しません。
> これでも皆勤は満額の1万円、交通費は8,000円支給したほうが良いでしょうか?
>
> 質問2
> 30日分全日消化したとします。1日も出社しません。
> この場合でも皆勤は満額、交通費は14,500円出したほうがいいでしょうか?
>
>
> ☆以下の①から③は、当方の理解している内容です。
>
> ①有給消化の際の交通費、皆勤の裁量は会社の規則にゆだねられている。(まだ就業規則には記載しておりません。)
>
> ②皆勤消化は休みではない。
>
> ③有給金額も会社の裁量にゆだねられている。(当社、朝勤務と夜勤務の折半額で仮に7,000円とします。)
>
> のですが一日も出勤していないのに皆勤?満額の交通費
> など矛盾に感じてしまうのです。
>
> また、本当の出勤と皆勤での出勤扱いを別扱いにしてしまうと給料計算が煩雑になり、避けたいです。
>
>
> 会社としては③に対して満額支給する資本には問題ありません。が、今後のことを思うとどのようにしていくのがベターか、もう有給消化を長く行っている法人様もあると思いますのでお知恵をお借りできればと思います。
> よろしくお願いいたします。
>
>
>
>

Re: 有給消化の際の皆勤、交通費について

著者さざんかのやどさん

2018年12月10日 16:47

まゆりさま、早速の返信ありがとうございます。
今まだは有給消化が発生したことはなく、今回が初めてです。

やはり、皆勤で30日全て消化しても休みではないから皆勤は満額支給が正しいと思います。

交通費は出勤していない、交通を利用していないのですから出さないのが筋だと思います。

氏のおっしゃるとおりに設定しようと思います。
このたびはありがとうございました。

今回、実はもう一つ、
有給消化の給料台帳、給料計算表について」でも質問させて頂きました。
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。






> こんにちは。
> 今まではどのようになさっていたのでしょうか?
>
>
> 私の勤め先では、
> 「年次有給休暇(以下「有休」とします)を取得した期間は、所定労働時間労働したときに支払われる、通常の賃金を支給する。
> ただし、終日有休を取得した期間※は通勤実態がないことから、通勤手当は支給対象外とする。」(※私の勤め先では、半日単位(昼休みを挟んで午前と午後に分けたうちのいずれか一方)での取得を認めているため、終日有休を取得した期間、と限定しています。半日単位取得の際は通勤実態があるため、通勤手当を支給しています。)
> のように、明確に有休取得日の通勤手当は支払いません。と示しているので、支給していません。
> ただし、私の勤め先では、片道〇〇円(※1日2回を上限)×実通勤回数ということで計算・支給しておりますので、ご質問例とは異なっていることを申し添えます。
>
> 続きまして、皆勤手当についてですが、有休取得を理由に減額あるいは不支給としてしまいますと、有休取得で不利益な取り扱いをしたとみなされ、法に抵触する可能性があります。
> 皆勤手当の性質としては、「遅刻・早退・欠勤のような、いわゆるマイナス評価の対象となる状況がない限りは支払われるもの」ではないでしょうか?
> 有休は、勤務日の労働義務を免除し、働いたものとして賃金を支払う制度ですから、有休取得日を欠勤と同様に扱うことは認められないのでは?
>
> 最後に、有休取得日の賃金についてですが、原則として「平均賃金」又は「通常通り勤務した場合に支払われる金額」のいずれかを支給するよう、労働基準法で定められています。
> (労働基準法第39条第7項)
> 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。
> ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
>
> 上記を踏まえますと、①~③の理解のうち、①と③は誤りであると思います。
> ①=皆勤の判断時は、有休取得日は勤務したものとして計算する必要があるのでは?
> ②=ご理解いただいているとおり、有休消化は欠勤ではありません。
> ③=有休取得日の賃金計算方法は、前述のとおり法に定められていますので、雇用主の裁量範囲ではありません。
>
>
> ご参考になる点がありましたら幸いです。
>
> -12/10修正-
> (誤)平均賃金の6割,(正)平均賃金
>

Re: 有給消化の際の皆勤、交通費について

著者さざんかのやどさん

2018年12月10日 16:11

ぴいちんさま、早速の返信、ありがとうございました。

①やはり有給は皆勤に取り込まないよう、出勤扱いとし、皆勤手当を考えて行きたいと思います。

②すみません、有給は休みではない、の間違いです!!!
お恥ずかしい。

③社長との話し合いの元、平均賃金を設定いたしました。

このたびはありがとうございました。
引き続き、もう一つお聞きしたいことがあるのですが

有給消化の給料台帳、給料計算表について」で質問させて頂きました。

ぴいちんさま、よろしければご教授いただきたく思います。
















> こんにちは。
>
> 御社の規定がどのように規定されているのか、にもよると考えます。
>
> 1.について
> 有給休暇の取得に際しての皆勤手当の支給規定がどのようになっているのか、によります。
> 有給休暇を取得した先に、皆勤手当を支払わないとする規定が直ちに違法とはいえないからです。御社の10000円が、月の賃金において、有給休暇の取得を制限するほどの金額であれば、問題視されることは有るといえますし、有給休暇の取得を制限するほどの金額でなければ、支払わないとすることも可能になります。ただ。規定がないようですから、不利益扱いをしない原則を考えれば、有給休暇の取得を理由に皆勤手当を支払わないのは避けるべきであるかと思います。
>
> 交通費については、出勤日数に対して支払うという規定があるのであれば、出金日数分を乗ずることでよいかと思います。有給休暇を出金として取り扱って計算するかどうかは、御社の規定によるでしょう。
>
>
> 2.について
> 返事は1と同じになります。
>
>
> 規定が曖昧であれば、従前がどのように行われていたのかを確認していただき、それに倣うことがよろしいかと思います。
>
>
> ①
> 個人的な意見ですが、労働基準法136条の規定を考えれば、有給休暇も休暇として皆勤手当を支払わないと明確に規定していないのであれば、有休取得を理由とする不利益取扱いをしないことから、有給休暇については除して考え、それ以外の日において、欠勤等がない場合に控除することが望ましいでしょうね。
> 規定がある場合には除外することができる場合がある、という考えがよいでしょう。
> もし、これからそのような規定を設けるのであれば、賃金不利益変更になりますので、個別の合意が必要になると考えます。
>
> ②
> すみません、皆勤消化って、何でしょうか…
>
> ③
> 有給休暇賃金は法で定められています。
> A)平均賃金
> B)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
> C)健康保険法の標準報酬日額労使協定要する)
> のいずれかのなり、就業規則労使協定によっていずれになるかを明確になっているはずです。有給休暇賃金は法に従って支払う必要があります。
>
>
> ※まゆりさんへ:有給休暇賃金は、平均賃金採用する場合には、6割でなく平均賃金の額になりますです(記載ミスと思いますが、念のため)。
>
>
>
> > こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
> > 4月から有給取得義務が5日発生するに当り、皆勤と、交通費について相談です。
> >
> > ★従業員 50名
> > ★皆勤 月の休みが8回以下なら、10,000円
> > ★交通費 月15回出勤すると7,000円それ以上は1日につき、500円プラス
> >
> > という、規則です。有給を付与した場合、どのようにするのがベターか悩んでおります。
> >
> > 質問1
> > 例えば4月に5日分の有給を消化したとします。
> > 4月の休みは8日設定されているとして4月は17日間出勤、13日間出勤しません。
> > これでも皆勤は満額の1万円、交通費は8,000円支給したほうが良いでしょうか?
> >
> > 質問2
> > 30日分全日消化したとします。1日も出社しません。
> > この場合でも皆勤は満額、交通費は14,500円出したほうがいいでしょうか?
> >
> >
> > ☆以下の①から③は、当方の理解している内容です。
> >
> > ①有給消化の際の交通費、皆勤の裁量は会社の規則にゆだねられている。(まだ就業規則には記載しておりません。)
> >
> > ②皆勤消化は休みではない。
> >
> > ③有給金額も会社の裁量にゆだねられている。(当社、朝勤務と夜勤務の折半額で仮に7,000円とします。)
> >
> > のですが一日も出勤していないのに皆勤?満額の交通費
> > など矛盾に感じてしまうのです。
> >
> > また、本当の出勤と皆勤での出勤扱いを別扱いにしてしまうと給料計算が煩雑になり、避けたいです。
> >
> >
> > 会社としては③に対して満額支給する資本には問題ありません。が、今後のことを思うとどのようにしていくのがベターか、もう有給消化を長く行っている法人様もあると思いますのでお知恵をお借りできればと思います。
> > よろしくお願いいたします。
> >
> >
> >
> >

Re: 有給消化の際の皆勤、交通費について

著者ぴぃちんさん

2018年12月10日 23:46

こんばんは。

> ②有給は休みではない、

年次有給休暇は、休暇ですから、お休みとはいえるかと思います。
労働を免除される日ですね。それに対して賃金でる、という休暇です。
欠勤とかではありませんけどね。

Re: 有給消化の際の皆勤、交通費について

著者さざんかのやどさん

2018年12月11日 09:45

ぴいちんさま、早速の返信ありがとうございます。
考え方として労働の免除ですね。
欠勤とは違いますね。


> こんばんは。
>
> > ②有給は休みではない、
>
> 年次有給休暇は、休暇ですから、お休みとはいえるかと思います。
> 労働を免除される日ですね。それに対して賃金でる、という休暇です。
> 欠勤とかではありませんけどね。

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