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パートタイマーの不就業日

最終更新日:2018年12月11日 13:36

毎月、労働契約を結び更新しているパートタイマーさんがいます。
64歳、68歳、70歳 3名
来年1月21日以降、仕事も閑散期を迎えるため、1か月ごとほどお休みしてもらおうと考えています。 
直近の労働契約書(11月21日~12月20日)締結済み。
次回の労働契約書(12月21日~1月20日)をかわす際に、
「1月21日以降は一旦お休みをしてもらいます」と伝え、労働契約をかわさないつもりですが、
その際、休業手当の支払いは発生しますか?
※ 2名は、一般社員と同じ所定労働日数
  1名は、一般社員の3/4に抑えています。

よろしくご教授ください。




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Re: パートタイマーの不就業日


パートであっても正社員であっても基本的な考え方に変わりはありません。
つまり、お話のケースですがあくまで会社側の都合による休業行為ですから、休業手当の支払いをしなければなりません。
ただ、時間給の方の場合、平均賃金の算出方法に若干、違いがあります。
通常の平均賃金の計算は、3ヶ月の賃金総額をその期間の総日数で割って行いますが、時間給の方の場合は、この計算方法と次の計算方法とで比較し、高いほうを平均賃金とします。
「3ヶ月の賃金総額÷その期間の労働日数×60%」

Re: パートタイマーの不就業日

著者ぴぃちんさん

2018年12月11日 14:35

こんにちは。

雇止めをおこなうということでしょうか。
これまでの契約を更新してきた状況によるかと考えます。
以下を参考にして判断を行ってみてください。

有期労働契約の締結、更新および雇い止めに関する基準(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf

雇止めに該当せず、2月以降についてを労働契約を継続するということであれば、会社都合の休業と判断して、休業手当で対応されることは方法になろうかと思います。



> 毎月、労働契約を結び更新しているパートタイマーさんがいます。
> 64歳、68歳、70歳 3名
> 来年1月21日以降、仕事も閑散期を迎えるため、1か月ごとほどお休みしてもらおうと考えています。 
> 直近の労働契約書(11月21日~12月20日)締結済み。
> 次回の労働契約書(12月21日~1月20日)をかわす際に、
> 「1月21日以降は一旦お休みをしてもらいます」と伝え、労働契約をかわさないつもりですが、
> その際、休業手当の支払いは発生しますか?
> ※ 2名は、一般社員と同じ所定労働日数
>   1名は、一般社員の3/4に抑えています。
>
> よろしくご教授ください。
>
>

Re: パートタイマーの不就業日

>
> パートであっても正社員であっても基本的な考え方に変わりはありません。
> つまり、お話のケースですがあくまで会社側の都合による休業行為ですから、休業手当の支払いをしなければなりません。
> ただ、時間給の方の場合、平均賃金の算出方法に若干、違いがあります。
> 通常の平均賃金の計算は、3ヶ月の賃金総額をその期間の総日数で割って行いますが、時間給の方の場合は、この計算方法と次の計算方法とで比較し、高いほうを平均賃金とします。
> 「3ヶ月の賃金総額÷その期間の労働日数×60%」
>
安芸ノ国さん、よくわかりました。
ありがとうございました。

Re: パートタイマーの不就業日

> こんにちは。
>
> 雇止めをおこなうということでしょうか。
> これまでの契約を更新してきた状況によるかと考えます。
> 以下を参考にして判断を行ってみてください。
>
> 有期労働契約の締結、更新および雇い止めに関する基準(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
>
> 雇止めに該当せず、2月以降についてを労働契約を継続するということであれば、会社都合の休業と判断して、休業手当で対応されることは方法になろうかと思います。
>
>
>
> > 毎月、労働契約を結び更新しているパートタイマーさんがいます。
> > 64歳、68歳、70歳 3名
> > 来年1月21日以降、仕事も閑散期を迎えるため、1か月ごとほどお休みしてもらおうと考えています。 
> > 直近の労働契約書(11月21日~12月20日)締結済み。
> > 次回の労働契約書(12月21日~1月20日)をかわす際に、
> > 「1月21日以降は一旦お休みをしてもらいます」と伝え、労働契約をかわさないつもりですが、
> > その際、休業手当の支払いは発生しますか?
> > ※ 2名は、一般社員と同じ所定労働日数
> >   1名は、一般社員の3/4に抑えています。
> >
> > よろしくご教授ください。
> >
> >
>
ぴぃちんさん
やはり、休業手当は必須のようですね。
わかりました。
ありがとうございました。

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