相談の広場
最終更新日:2018年12月11日 13:36
毎月、労働契約を結び更新しているパートタイマーさんがいます。
64歳、68歳、70歳 3名
来年1月21日以降、仕事も閑散期を迎えるため、1か月ごとほどお休みしてもらおうと考えています。
直近の労働契約書(11月21日~12月20日)締結済み。
次回の労働契約書(12月21日~1月20日)をかわす際に、
「1月21日以降は一旦お休みをしてもらいます」と伝え、労働契約をかわさないつもりですが、
その際、休業手当の支払いは発生しますか?
※ 2名は、一般社員と同じ所定労働日数
1名は、一般社員の3/4に抑えています。
よろしくご教授ください。
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こんにちは。
雇止めをおこなうということでしょうか。
これまでの契約を更新してきた状況によるかと考えます。
以下を参考にして判断を行ってみてください。
有期労働契約の締結、更新および雇い止めに関する基準(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
雇止めに該当せず、2月以降についてを労働契約を継続するということであれば、会社都合の休業と判断して、休業手当で対応されることは方法になろうかと思います。
> 毎月、労働契約を結び更新しているパートタイマーさんがいます。
> 64歳、68歳、70歳 3名
> 来年1月21日以降、仕事も閑散期を迎えるため、1か月ごとほどお休みしてもらおうと考えています。
> 直近の労働契約書(11月21日~12月20日)締結済み。
> 次回の労働契約書(12月21日~1月20日)をかわす際に、
> 「1月21日以降は一旦お休みをしてもらいます」と伝え、労働契約をかわさないつもりですが、
> その際、休業手当の支払いは発生しますか?
> ※ 2名は、一般社員と同じ所定労働日数
> 1名は、一般社員の3/4に抑えています。
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> よろしくご教授ください。
>
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> こんにちは。
>
> 雇止めをおこなうということでしょうか。
> これまでの契約を更新してきた状況によるかと考えます。
> 以下を参考にして判断を行ってみてください。
>
> 有期労働契約の締結、更新および雇い止めに関する基準(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
>
> 雇止めに該当せず、2月以降についてを労働契約を継続するということであれば、会社都合の休業と判断して、休業手当で対応されることは方法になろうかと思います。
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> > 毎月、労働契約を結び更新しているパートタイマーさんがいます。
> > 64歳、68歳、70歳 3名
> > 来年1月21日以降、仕事も閑散期を迎えるため、1か月ごとほどお休みしてもらおうと考えています。
> > 直近の労働契約書(11月21日~12月20日)締結済み。
> > 次回の労働契約書(12月21日~1月20日)をかわす際に、
> > 「1月21日以降は一旦お休みをしてもらいます」と伝え、労働契約をかわさないつもりですが、
> > その際、休業手当の支払いは発生しますか?
> > ※ 2名は、一般社員と同じ所定労働日数
> > 1名は、一般社員の3/4に抑えています。
> >
> > よろしくご教授ください。
> >
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>
ぴぃちんさん
やはり、休業手当は必須のようですね。
わかりました。
ありがとうございました。
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