相談の広場
建設工事の下請負契約書についてですが、金額変更の場合は変更契約注文書として作成し、変更契約承諾書として下請け業者より印紙を貼付しもらいます。
今回は工期だけなので、契約工期変更同意書として下請業者に提出しようと考えております。
その時、印紙を貼付しますが、双方で印紙を貼付するのでしょうか?
注文書の場合は請書のみ印紙を貼付するので悩んでしまいました。
教えてください。
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こんにちは。
契約工期の変更ですので、第2号文書に該当するかと思います。
確認については、税務署にお問い合わせいただくことでお返事がいただけますので、お問い合わせを行って確認していただくとよいと思います。
請負契約書の変更契約書(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/18.htm
契約書が2部存在するのであれば、それが正本と副本と呼ばれていてもそれぞれに印紙が必要になります。
1部が契約書であり、もう1つが副本でなく単なる写し(契約の証明とはならないもの)であれば課税対象にはなりません。
> 建設工事の下請負契約書についてですが、金額変更の場合は変更契約注文書として作成し、変更契約承諾書として下請け業者より印紙を貼付しもらいます。
> 今回は工期だけなので、契約工期変更同意書として下請業者に提出しようと考えております。
> その時、印紙を貼付しますが、双方で印紙を貼付するのでしょうか?
> 注文書の場合は請書のみ印紙を貼付するので悩んでしまいました。
> 教えてください。
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