相談の広場
ご教授お願いします。
育児休業中のスタッフで本年中の収入が0円の者がおります。
①雇用保険の育児休業給付金を受給中ですが、非課税のため
社会保険は自分が被保険者のまま
税法上の夫の扶養で申告することができるかと思いますが
認識に誤りはないでしょうか。
② ①が認められる場合、
本人の年末調整における扶養控除申告書の扱いはどのようになるでしょうか。
提出を取り下げて「乙欄」該当者になるのでしょうか。
年末調整「未済」として源泉徴収票を発行することになるのでしょうか。
どうぞ、ご教授をお願いいたします。
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著者 ろばやま さん最終更新日:2018年12月14日 09:29について私見を述べます。
① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。
② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている税理士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
こんにちは。
配偶者の所得がゼロ円であれば、税法上の配偶者控除を受けることはできます。
本人とは育児休業をおこなっている方のことでしょうか。
平成31年分の扶養控除申告書は、最初の給与支払いまでの提出していただくことになります。提出があれば給与は甲欄にて、提出がなければ乙欄にて源泉徴収をおこなうことになります。
> ご教授お願いします。
>
> 育児休業中のスタッフで本年中の収入が0円の者がおります。
>
> ①雇用保険の育児休業給付金を受給中ですが、非課税のため
> 社会保険は自分が被保険者のまま
> 税法上の夫の扶養で申告することができるかと思いますが
> 認識に誤りはないでしょうか。
>
> ② ①が認められる場合、
> 本人の年末調整における扶養控除申告書の扱いはどのようになるでしょうか。
> 提出を取り下げて「乙欄」該当者になるのでしょうか。
> 年末調整「未済」として源泉徴収票を発行することになるのでしょうか。
>
> どうぞ、ご教授をお願いいたします。
ぴぃちん様
こんにちは。
早速のご回答有難うございます。
本人→育児休業をとっている妻
申告書はH30年分、今年の年末調整のことです。
夫のほうで扶養で申告したのに
妻の方でH30の申告書が提出されているので
甲欄で処理すると、妻、夫で重複した申請にならないでしょうか
> こんにちは。
>
> 配偶者の所得がゼロ円であれば、税法上の配偶者控除を受けることはできます。
>
> 本人とは育児休業をおこなっている方のことでしょうか。
> 平成31年分の扶養控除申告書は、最初の給与支払いまでの提出していただくことになります。提出があれば給与は甲欄にて、提出がなければ乙欄にて源泉徴収をおこなうことになります。
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> > ご教授お願いします。
> >
> > 育児休業中のスタッフで本年中の収入が0円の者がおります。
> >
> > ①雇用保険の育児休業給付金を受給中ですが、非課税のため
> > 社会保険は自分が被保険者のまま
> > 税法上の夫の扶養で申告することができるかと思いますが
> > 認識に誤りはないでしょうか。
> >
> > ② ①が認められる場合、
> > 本人の年末調整における扶養控除申告書の扱いはどのようになるでしょうか。
> > 提出を取り下げて「乙欄」該当者になるのでしょうか。
> > 年末調整「未済」として源泉徴収票を発行することになるのでしょうか。
> >
> > どうぞ、ご教授をお願いいたします。
ぴぃちん様
配偶者が年調を受けていても、配偶者控除の対象になるんですね!
それでは、控除申告書が出ていれば通常通り甲欄で年調
してよいけですね( ˊ̱˂˃ˋ̱ )
わかりました!
ありがとうございました*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
> > 本人→育児休業をとっている妻
> > 申告書はH30年分、今年の年末調整のことです。
> >
> > 夫のほうで扶養で申告したのに
> > 妻の方でH30の申告書が提出されているので
> > 甲欄で処理すると、妻、夫で重複した申請にならないでしょうか
>
>
> 妻の年収がゼロであっても年末調整をおこなうことに問題はありません。まあ、徴収している税額もゼロ円でしょうから、還付も徴収もないでしょう。
>
> 配偶者が年末調整を受けていても、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になりますよ。
> 配偶者が年調を受けていても、配偶者控除の対象になるんですね!
>
> それでは、控除申告書が出ていれば通常通り甲欄で年調
> してよいけですね( ˊ̱˂˃ˋ̱ )
>
> わかりました!
> ありがとうございました*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
配偶者の所得によって、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができるかどうかを判断することになります。対象者さんからみた本人の所得と配偶者の年間所得から判断することになります。
御社で働いている方においては、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書が提出されているのであれば、給与支払いのときには、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄を用いて源泉徴収をおこない、年末調整を行うことになります。 提出がなけければ、乙欄での源泉徴収になりますが、提出があるのであれば、甲欄で処理し、年末調整をおこなうことになります。なので、提出があればおこなってください、ということになります。
> ぴぃちん様
>
> こんにちは。
> 早速のご回答有難うございます。
>
> 本人→育児休業をとっている妻
> 申告書はH30年分、今年の年末調整のことです。
>
> 夫のほうで扶養で申告したのに
> 妻の方でH30の申告書が提出されているので
> 甲欄で処理すると、妻、夫で重複した申請にならないでしょうか
>
こんばんは。横からですが…
扶養控除申告書を違った捉え方をしているようですが。
扶養控除申告書は給与支給がある場合は必ず提出するものです。
裏面を確認してください。
扶養しているとかされているとかは関係ありません。
給与を受取る事に対して提出するものです。
独身者は住所等の記載だけになります。
その申告書の配偶者や扶養欄に記載があれば扶養している家族がいるとなります。
共働きの場合のパートナー扶養はどちらか一方が扶養しているとなりますので両方の書類に配偶者欄に記載がある事はありません。
書かれている重複とは夫・妻の両方の扶養控除申告書の配偶者扶養欄に記載されているという事になりますがそれは間違いになります。
現状育児休業中で収入が無く、社会保険負担もなければ源泉徴収票に記載される内容が無いことになりますので年調するものがないのではとも思われます。
0円発行するかどうかは会社の判断です。
扶養控除申告書は給与は無給となりますが在籍されているのであれば提出してもらう方がいいでしょうが無くとも問題ありません。
31年分については復職された時に提出されればいいでしょう。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (裏面)
⁂-1 申告についてのご注意
⑴ この申告書は、平成 31 年(2019年)の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。
不明があればご連絡ください。
とりあえず。
> 著者 ろばやま さん最終更新日:2018年12月14日 09:29について私見を述べます。
>
> ① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
> 税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。
>
> ② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
> しかし、近隣で看板を掲げている税理士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
> 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
> 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
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村の平民様
上記の回答を「ときどき」ではなく、「頻繁に」お見かけします。
ご回答を投稿される際、下記の注意事項はご覧になられていますでしょうか?
質問者様は疑問・質問の回答を求めて投稿されています。
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(正直、毎回不愉快です)
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ろばやま様
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