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労務管理

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平成28年の雇用保険納付抜かり(6円)

著者 ひきにく さん

最終更新日:2018年12月12日 15:25

いつもお世話になっております。
今年の4月から初めて経理事務として働きはじめました。

このたび、預り金が6円相殺されず残っていたので調べたところ、
2年前にAさんから預かった雇用保険を納付し忘れていることが判明しました。

前任の方がAさんの給与(H28.12/10支給)を1400円分少なく支払ってしまい、その分を後で支給した際に預かった6円を翌年に納付し忘れたものです。
今年の納付時点ではそれに気づかず、前年1年分の雇用保険料のみを納付しています。

Aさんは平成28年にすでに退職していますが、
この6円分について来年申告すれば問題ないのでしょうか。
それとも早急に何か対応が必要でしょうか。

経理が煩雑であり発覚が遅れたため、これからは預り金等の管理をきちんと行おうと反省しています。
よろしくお願いいたします。

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Re: 平成28年の雇用保険納付抜かり(6円)

著者ファインファインさん

2018年12月12日 18:07

その年の確定保険料の計算に6円の誤差が出ているのでしょうか?

雇用保険料労災保険料の納付は前年4月から当年3月までの給与・賞与の支給額から保険料(会社負担分+個人負担分)を計算し、経理処理を行うときに「確定保険料-預り金の総額=法定福利費(会社負担分)」という計算を行っているのではありませんか?

確定保険料を計算する際に「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を作成していると思うのですが、その集計表によって計算した確定保険料に間違いがなければ「確定保険料-預り金の総額=法定福利費(会社負担分)」の預り金の総額が6円少なかっただけで、結果として法定福利費が6円多く計上していたことになります。よって今期の法定福利費と預り金の残を振替えるか(預り金6/法定福利費6)、預り金を今期の雑収入に振替える(預り金6/雑収入6)ことで預り金を消す処理を行えばよいと思います。

確定保険料に6円の誤差が出ているのなら集計表の計算が間違っていたことになりますが、これも過去のことで金額も6円と少ないですから雑収入に振替えてしまっても特に問題にはならないと思うのですが・・・

もう一度当該年度の「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」をチェックしてみてください(とくに支給額を間違えた月の給与の支給額がどうなっているかです)。

Re: 平成28年の雇用保険納付抜かり(6円)

著者ひきにくさん

2018年12月14日 09:32


ファインファインさん
回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく、大変納得しました。
このことについて再度確認のうえ、処理をすすめたいと思います。
本当に助かりました。ありがとうございました。


> その年の確定保険料の計算に6円の誤差が出ているのでしょうか?
>
> 雇用保険料労災保険料の納付は前年4月から当年3月までの給与・賞与の支給額から保険料(会社負担分+個人負担分)を計算し、経理処理を行うときに「確定保険料-預り金の総額=法定福利費(会社負担分)」という計算を行っているのではありませんか?
>
> 確定保険料を計算する際に「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を作成していると思うのですが、その集計表によって計算した確定保険料に間違いがなければ「確定保険料-預り金の総額=法定福利費(会社負担分)」の預り金の総額が6円少なかっただけで、結果として法定福利費が6円多く計上していたことになります。よって今期の法定福利費と預り金の残を振替えるか(預り金6/法定福利費6)、預り金を今期の雑収入に振替える(預り金6/雑収入6)ことで預り金を消す処理を行えばよいと思います。
>
> 確定保険料に6円の誤差が出ているのなら集計表の計算が間違っていたことになりますが、これも過去のことで金額も6円と少ないですから雑収入に振替えてしまっても特に問題にはならないと思うのですが・・・
>
> もう一度当該年度の「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」をチェックしてみてください(とくに支給額を間違えた月の給与の支給額がどうなっているかです)。

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