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労務管理

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退職後、職員に送付する書類について

著者 ひきにく さん

最終更新日:2018年12月14日 13:21

いつもお世話になっております。
12月末日退職、1月1日より(出勤は4日から)次の就職先で働き始める職員への退職後の送付書類ですが、

特別徴収に係る給与所得者異動届出書
□(必要であれば)退職証明書
健康保険被保険者資格喪失確認通知書
雇用保険資格喪失通知書
離職票
源泉徴収票(最終給与の明細発行後に発行)

で間違いないか不安です。
健康保険被保険者資格喪失通知書については、引き続き次の職場で社会保険に加入することになるので送付する必要はないのでしょうか。
また、特別徴収に係る給与所得者異動届出書に記入する年税額というのは、役場から届く通知書特別徴収税額(6月~5月)のことでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、初めての退職手続きのため不安が大きく、教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

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Re: 退職後、職員に送付する書類について

著者村の平民さん

2018年12月14日 11:32

著者 ひきにく さん最終更新日:2018年12月14日 10:22について私見を述べます。

① 特別徴収に係る給与所得者異動届出書は、本人へ送付でなく、本人の今年中の住民税を納付していた市町村役所へ送付します。

② 退職証明書健康保険被保険者資格喪失確認通知書雇用保険資格喪失通知書離職票源泉徴収票は、本人へ送付します。

③ 税務署へ提出義務のある源泉徴収票は、会社を管轄する税務署へ送付します。

④ 源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」は本人が住んでいた住所地の市町村役所へ送付します。

⑤ 引き続き次の職場で社会保険に加入する事が確定していれば、健康保険被保険者資格喪失確認通知書を送付する必要はありません。

⑥ 「税務署から届く通知書特別徴収税額税務署から届く通知書特別徴収税額というのは、税務署から届く通知書特別徴収税額(6月~5月)のことでしょうか。」との質問は意味不明です。「税務署から届く通知書特別徴収税額」というものはそもそも無いと思います。
 強いて言えば、「市町村へ提出する給与支払報告書の年税額は」「源泉徴収票」に記載した「年税額」と同額です。前記④を参照して下さい。

Re: 退職後、職員に送付する書類について

著者ぴぃちんさん

2018年12月14日 12:29

こんにちは。

住民税特別徴収については、一括徴収されるのか、普通徴収に切り替えるのかを本人さんにご確認ください。その結果を、給与所得者異動届として、市町村に提出されてください。

健康保険については、新しく入社する職場で社会保険に加入されるのであれば、御社としての資格喪失の手続きのみで、本人への通知は必ずしも必要ないでしょう。

雇用保険被保険者証退職するときに本人に渡します。送付でなく退職時に渡すことでよいかと思います。

源泉徴収票は1月支払いの給与があればその後に2019年分を発行し本人さんへ送付でよいかと思います。平成30年分の年末調整をした分についても1月であれば併せての送付でもよいかと思います。

特別徴収に係る給与所得者異動届出書に記入する年税額:
市町村から届きました住民税通知書にきさいされている額になります。御社で徴収した額、と未徴収税額も記載します。



> いつもお世話になっております。
> 12月末日退職、1月1日より(出勤は4日から)次の就職先で働き始める職員への退職後の送付書類ですが、
>
> □特別徴収に係る給与所得者異動届出書
> □(必要であれば)退職証明書
> □健康保険被保険者資格喪失確認通知書
> □雇用保険資格喪失通知書
> □離職票
> □源泉徴収票(最終給与の明細発行後に発行)
>
> で間違いないか不安です。
> 健康保険被保険者資格喪失通知書については、引き続き次の職場で社会保険に加入することになるので送付する必要はないのでしょうか。
> また、特別徴収に係る給与所得者異動届出書に記入する年税額というのは、税務署から届く通知書特別徴収税額(6月~5月)のことでしょうか。
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、初めての退職手続きのため不安が大きく、教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 退職後、職員に送付する書類について

著者ひきにくさん

2018年12月14日 13:21

村の平民さん

回答ありがとうございます。理解しました。
なお、確認ですが・・・


> ① 特別徴収に係る給与所得者異動届出書は、本人へ送付でなく、本人の今年中の住民税を納付していた市町村役所へ送付します。

これは本人→新しい職場(異動届出書の新しい勤務先欄に記入してもらう)→市町村役所の順ですよね?


ちなみに、
> 「税務署から届く通知書特別徴収税額」というものはそもそも無いと思います。

これは役場から届く市・県民税の決定変更通知書のことです。失礼しました。

Re: 退職後、職員に送付する書類について

著者ひきにくさん

2018年12月14日 13:25

ぴぃちんさん

回答ありがとうございます。わかりました。
なお確認ですが、


> 源泉徴収票は1月支払いの給与があればその後に2019年分を発行し本人さんへ送付でよいかと思います。平成30年分の年末調整をした分についても1月であれば併せての送付でもよいかと思います。

当社は給与月末締め翌月10日払いで、30年分の還付は1月10日に支払います。
この際、12月分の給与明細源泉徴収票(H30とH31)を送付すると良いということですよね。

Re: 退職後、職員に送付する書類について

著者ぴぃちんさん

2018年12月14日 15:47

> 当社は給与月末締め翌月10日払いで、30年分の還付は1月10日に支払います。
> この際、12月分の給与明細源泉徴収票(H30とH31)を送付すると良いということですよね。
>


本人さんが1月10日の支払いで了承しているのであれば、それでよいかと思います。
但し給与の支払いについては退職後7日迄の支払いを求められたときには、それに応じる必要があります。

労働基準法金品の返還
第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、…(以下略)…

Re: 退職後、職員に送付する書類について

著者ひきにくさん

2018年12月14日 17:21

ぴぃちんさん

そうですね!1月10日賃金で了承いただいているので問題はないです。
回答いただき安心しました、ありがとうございました。


> > 当社は給与月末締め翌月10日払いで、30年分の還付は1月10日に支払います。
> > この際、12月分の給与明細源泉徴収票(H30とH31)を送付すると良いということですよね。
> >
>
>
> 本人さんが1月10日の支払いで了承しているのであれば、それでよいかと思います。
> 但し給与の支払いについては退職後7日迄の支払いを求められたときには、それに応じる必要があります。
>
> 労働基準法金品の返還
> 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、…(以下略)…

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