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解散公告について

著者 伊達歩 さん

最終更新日:2018年12月14日 17:12

解散公告
 当社は、平成●年●月●日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。




なお書きの部分について、意味が不明なのでお尋ねします?
債権を持っていて、その申し出をした場合、清算から除きますよ!
という意味であれば『お申し出があれば清算から除斥します』では?

読めば読むほど混乱してきました、詳しい方コメントお願いします。

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Re: 解散公告について

著者いつかいりさん

2018年12月15日 13:33

> 右期間内にお申し出が「ない」ときは清算から除斥します。

債権をもっているなら、期間内に申し出てくれれば、清算の計算に加えます、という意味です。締め切り過ぎてから申し出ても、時すでに遅し、清算に加えません。というのがこの公告の警告です。

解散の決議をしたからといって、会社が即消滅するのでなく、清算手続きにはいります。しれざる債権者の申し出をまちながら、清算の計算をし、知れたる債権者と申し出た債権者の債権額に応じ配当、それでも残余があれば株主配当、清算結了の決議をして、消滅です。この公告は、清算手続きの最初にするものです。

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