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契約書の有効期間について

著者 せつこ268 さん

最終更新日:2018年12月06日 18:04

1日だけの業務依頼ですが、業務委託契約書を作成しています。

この場合、契約書の有効期間の記載はどうするのが一般的ですか?

12月20日に業務を行っていただきます。

契約締結日より 12月20日までとする。とすればよいですか?

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Re: 契約書の有効期間について

著者村の平民さん

2018年12月06日 22:26

著者 せつこ268 さん最終更新日:2018年12月06日 18:04について私見を述べます。

① この業務は完全に1日だけで完結する業務ですか。その日1日だけで完結しない可能性はないのですか。その日に予期せぬ支障(天災地変を含む)を生じても1日で完結しますか。
 また、その業務を瑕疵無く完成したとの検査はその日に完了できますか。その日に対価を支払いますか。

② 前記のことがすべてOKと言えるのであれば、質問の最終行で差し支えないと思います。
 業務委託契約書の内容が不明なのでこれ以上は言えません。

③ 弁護士にその契約書原稿を示して指導を受けられることを強くお勧めします。

Re: 契約書の有効期間について

著者せつこ268さん

2018年12月10日 09:38

ご回答ありがとうございました。

Re: 契約書の有効期間について

著者トライトンさん

2018年12月10日 14:04

解決したのであれば、これ以上必要はないものと思いますが、必ずしも契約期間は必要ありません。今回のように1日で完了するのであれば作業日を明記しておくだけでOKで無理に契約期間を記載する必要はありません。業務内容が分からないので何とも言えませんが、検査、瑕疵担保期間などは必要に応じて明記しておく必要があるでしょうね。

Re: 契約書の有効期間について

著者せつこ268さん

2018年12月15日 00:23

> 解決したのであれば、これ以上必要はないものと思いますが、必ずしも契約期間は必要ありません。今回のように1日で完了するのであれば作業日を明記しておくだけでOKで無理に契約期間を記載する必要はありません。業務内容が分からないので何とも言えませんが、検査、瑕疵担保期間などは必要に応じて明記しておく必要があるでしょうね。

ありがとうございます!解決しております。

>今回のように1日で完了するのであれば作業日を明記しておくだけでOKで無理に契約期間を記載する必要はありません。

勉強になります。
ありがとうございます。

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