相談の広場
お世話になります。
現在とある会社の役員をしているのですが、
体調を崩し12月頭から会社を休んでいます。(診断書あり)
12月末で役員を解任されることになるのですが、
12月の報酬は全額支給(役員報酬のため日割なし)となります。
そのため、傷病手当金の支給は1月1日からとなると思うのですが、
この場合においても、傷病手当金の支給申請書の3P目は必要でしょうか。
(待機期間完成の証明が必要となるため必要になる?)
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著者 あらた125 さん最終更新日:2018年12月15日 12:41について私見を述べます。
① 資格喪失後は、下記の⑤の要件に該当しない場合は、傷病手当金を受給できません。
② それに拠れば質問者の場合は、資格喪失後は傷病手当金を受給できないと考えます。
その理由は、「12月の報酬は全額支給(役員報酬のため日割なし)」なので、12月中に傷病手当金を受給できる資格が生じないからです。
③ もし一般労働者に良くある欠勤控除などの場合は、12月始めからの給与は不支給でしょうから、12月始めからを対象として支給申請できます。
その状態が継続していたら、退職後も受給できるでしょう。
なお、その場合、資格喪失後についての事業主の証明は不要です。
④ 以上は⑤にもあるように、資格喪失前に1年以上被保険者であった人に限ります。
⑤ 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を引き続き受けることができます。
⑥ 傷病手当金は1年6か月間、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
⑦ 任意継続被保険者である間は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、傷病手当金は、任意継続被保険者には支給されませんので、ご注意ください。
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