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退職者の賞与支給時社会保険料誤徴収について

著者 まうすが さん

最終更新日:2018年12月15日 16:39

退職者に支払った賞与について社会保険料を誤って徴収してしまいました。
毎月の給与は月末締め末日払い、賞与は6月と12月です。
12月の賞与支給後、12月給与及び年末調整の事務処理の際に11/16に定年退職した社員の12月賞与にて健康保険料と厚生年金保険料を誤って徴収していたことに気づきました。
処理方法については、

1.賞与健康保険料、厚生年金保険料を徴収しなかった場合の所得税額を算出し、実際に徴収した所得税との差額を割り出す
2.過徴収した健康保険料、厚生年金保険料の合計から1で割り出した所得税の差額分を相殺し、余りがあれば本人へ返金する。
3.年間の社会保険料額を修正し、源泉徴収票に反映させる

上記の通りでよろしいでしょうか?
給与事務初心者で初めて年末調整を行なっており、正しい処理がわかりません。詳しい方がいらっしゃいましたらご教授くださいますようお願いいたします。

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Re: 退職者の賞与支給時社会保険料誤徴収について

著者ぴぃちんさん

2018年12月15日 17:54

こんにちは。

正しく計算をし直した結果、差額を返金することでよいかと思います。12月の賞与で徴収した社会保険料分は減ずることになり、源泉徴収する所得税雇用保険料が増えると思います。それを源泉徴収票に反映して交付していただくことでよいと思います。



> 退職者に支払った賞与について社会保険料を誤って徴収してしまいました。
> 毎月の給与は月末締め末日払い、賞与は6月と12月です。
> 12月の賞与支給後、12月給与及び年末調整の事務処理の際に11/16に定年退職した社員の12月賞与にて健康保険料と厚生年金保険料を誤って徴収していたことに気づきました。
> 処理方法については、
>
> 1.賞与健康保険料、厚生年金保険料を徴収しなかった場合の所得税額を算出し、実際に徴収した所得税との差額を割り出す
> 2.過徴収した健康保険料、厚生年金保険料の合計から1で割り出した所得税の差額分を相殺し、余りがあれば本人へ返金する。
> 3.年間の社会保険料額を修正し、源泉徴収票に反映させる
>
> 上記の通りでよろしいでしょうか?
> 給与事務初心者で初めて年末調整を行なっており、正しい処理がわかりません。詳しい方がいらっしゃいましたらご教授くださいますようお願いいたします。
>

Re: 退職者の賞与支給時社会保険料誤徴収について

著者tonさん

2018年12月15日 18:10

> 退職者に支払った賞与について社会保険料を誤って徴収してしまいました。
> 毎月の給与は月末締め末日払い、賞与は6月と12月です。
> 12月の賞与支給後、12月給与及び年末調整の事務処理の際に11/16に定年退職した社員の12月賞与にて健康保険料と厚生年金保険料を誤って徴収していたことに気づきました。
> 処理方法については、
>
> 1.賞与健康保険料、厚生年金保険料を徴収しなかった場合の所得税額を算出し、実際に徴収した所得税との差額を割り出す
> 2.過徴収した健康保険料、厚生年金保険料の合計から1で割り出した所得税の差額分を相殺し、余りがあれば本人へ返金する。
> 3.年間の社会保険料額を修正し、源泉徴収票に反映させる
>
> 上記の通りでよろしいでしょうか?
> 給与事務初心者で初めて年末調整を行なっており、正しい処理がわかりません。詳しい方がいらっしゃいましたらご教授くださいますようお願いいたします。
>


こんばんは。横からですが…
退職後の賞与という事ですと乙欄対象の可能性がありますがいかがですか?
12月給与で誤控除の賞与社会保険料の返金処理だけで源泉については手を加えずともいいのではと思います。
というのも源泉所得税は年調や確定申告で精算する機会がありますのでわずかの額でまた間違う可能性より年調や申告で精算されるほうが確実です。
一方社会保険については精算の機会ありませんし税額に影響するものでもありますので社会保険料のみを精算されても特段問題はないと思います。
何が正しいというより間違いのない処理を行う事を考え実務処理でもいいのではと思います。
とりあえず。

Re: 退職者の賞与支給時社会保険料誤徴収について

著者村の平民さん

2018年12月15日 21:28

著者 まうすが さん 最終更新日:2018年12月15日 16:39について私見を述べます。

① 年末調整する前においては、徴収済みの所得税は修正などしない方が良いでしょう。

② 12月賞与において、賞与から誤って天引きした失業保険料と社会保険料を合計した金額を確認します。月次給与とは別に計算されたと思われるので、簡単に確定できるはずです。

③ 当然、②で過徴収した公的保険料は、速やかに何らかの方法で本人に返還します。

④ ③で返還した額を、12月月次給与計算で、給与計算の控除欄の該当保険料欄にマイナス記帳します。

⑤ 以上を終わった後でその人の年末調整を再計算します。
 その結果、正しく支払った(支払わなかった)給与年間総額と社会保険料年間総額により正しい所得税年額が求められます。
 もし、定評のある既製市販給与ソフトを使用していたら、これで万歳おめでとうございます。

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