相談の広場
お世話になります。
取引先の式典に参加した際の昼食代を会社から支給することになりました。
(当日は、各々で昼食を取っています。)
一人当たり@¥1,000を給与支払い時に支給します。
この時、食事代の現金支給は源泉の課税対象になると思うのですが、
科目としては、「賃金」or「福利厚生費」のどちらで処理するものでしょう?
また、このような食事代は、社会保険料や労働保険の「対象」になるのでしょうか?
それとも、実費弁償として「対象外」と考えるものでしょうか?
手当と同様に「賃金」として処理し、社会保険料や労働保険の「対象」として処理をすれば良いのでは?と考えていますが、自信がなくお伺いさせていただくことにしました。
よろしくお願い致します。
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> お世話になります。
>
> 取引先の式典に参加した際の昼食代を会社から支給することになりました。
> (当日は、各々で昼食を取っています。)
> 一人当たり@¥1,000を給与支払い時に支給します。
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> この時、食事代の現金支給は源泉の課税対象になると思うのですが、
> 科目としては、「賃金」or「福利厚生費」のどちらで処理するものでしょう?
> また、このような食事代は、社会保険料や労働保険の「対象」になるのでしょうか?
> それとも、実費弁償として「対象外」と考えるものでしょうか?
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> 手当と同様に「賃金」として処理し、社会保険料や労働保険の「対象」として処理をすれば良いのでは?と考えていますが、自信がなくお伺いさせていただくことにしました。
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> よろしくお願い致します。
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>
こんばんは。私見ですが…
領収証やレシートはないのでしょうか。
それによる実費精算であれば福利厚生で給与課税は無くともいいのではと思います。
そういうものが無く一律支給であれば給与課税とするよりないでしょう。
給与とするか福利厚生とするかは御社での取決めですが他の資料との整合性を見た時に給与とした方が判りやすい事もあります。
現金支給ですから雇用保険対象とはなると思います。
とりあえず。
こんばんは。
御社においてすでに旅費日当についての規定がある場合であれば、取引先の式典が日帰りの日当に該当するのであれば、1000円は日当として、所得税非課税として取扱うことはできるかと思います(1000円かどうかの金額は、規定に従う)。
規定がなく、一律で支給するのであれば、給与・手当として解釈することが、会社の経理としては簡便かと思います。ただし、支給された本人には税負担等は生じます。
旅費日当規定がない場合でも、実費弁済に意味合いがあれば経費処理は可能かと思います。ただ、昼食ということであれば、誰でも昼ごはんを食べることから、領収証があった場合においても、それが必要経費に該当するかどうかについては、御社の顧問税理士さんにご確認ください。 少なくとも実費弁済と考えるのであれば、領収証は必要と考えますし(出金伝票でもよいかもしれませんが顧問税理士さんに領収証がなくてもよいかどうかはご確認ください)、経費として認められる場合においても、実際の費用を超える分については給与処理が必要であると考えます。
> お世話になります。
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> 取引先の式典に参加した際の昼食代を会社から支給することになりました。
> (当日は、各々で昼食を取っています。)
> 一人当たり@¥1,000を給与支払い時に支給します。
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> この時、食事代の現金支給は源泉の課税対象になると思うのですが、
> 科目としては、「賃金」or「福利厚生費」のどちらで処理するものでしょう?
> また、このような食事代は、社会保険料や労働保険の「対象」になるのでしょうか?
> それとも、実費弁償として「対象外」と考えるものでしょうか?
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> 手当と同様に「賃金」として処理し、社会保険料や労働保険の「対象」として処理をすれば良いのでは?と考えていますが、自信がなくお伺いさせていただくことにしました。
>
> よろしくお願い致します。
>
お疲れさんです
素手にご返事がありようですが、あくまで取引先等への祝賀行事等への社員の出席ですから、交際費で行うことが一番でしょう。
これには 会社としての関係もありますから
多少こと細かくした判例もありますよ
税法学細胞 TOP 裁判例・裁決例(法人税) 創立記念祝賀会に要した費用は、交際費等か否か。
http://tax-cellblock.com/tjs/2013/10/02/%E5%89%B5%E7%AB%8B%E8%A8%98%E5%BF%B5%E7%A5%9D%E8%B3%80%E4%BC%9A%E3%81%AB%E8%A6%81%E3%81%97%E3%81%9F%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BA%A4%E9%9A%9B%E8%B2%BB%E7%AD%89%E3%81%8B%E5%90%A6%E3%81%8B/
ton様
この度は、私の質問に対する投稿をいただきましてありがとうございます。
食事代についての領収証やレシートはなく、
実費精算ではなく、一律支給のものになります。
ですので、「給与」として「給与課税」とし、
社会保険及び雇用保険については「対象」で処理をさせていただこうと思います。
ありがとうございました。
> > お世話になります。
> >
> > 取引先の式典に参加した際の昼食代を会社から支給することになりました。
> > (当日は、各々で昼食を取っています。)
> > 一人当たり@¥1,000を給与支払い時に支給します。
> >
> > この時、食事代の現金支給は源泉の課税対象になると思うのですが、
> > 科目としては、「賃金」or「福利厚生費」のどちらで処理するものでしょう?
> > また、このような食事代は、社会保険料や労働保険の「対象」になるのでしょうか?
> > それとも、実費弁償として「対象外」と考えるものでしょうか?
> >
> > 手当と同様に「賃金」として処理し、社会保険料や労働保険の「対象」として処理をすれば良いのでは?と考えていますが、自信がなくお伺いさせていただくことにしました。
> >
> > よろしくお願い致します。
> >
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 領収証やレシートはないのでしょうか。
> それによる実費精算であれば福利厚生で給与課税は無くともいいのではと思います。
> そういうものが無く一律支給であれば給与課税とするよりないでしょう。
> 給与とするか福利厚生とするかは御社での取決めですが他の資料との整合性を見た時に給与とした方が判りやすい事もあります。
> 現金支給ですから雇用保険対象とはなると思います。
> とりあえず。
ぴぃちん様
この度は、私の質問に対する投稿をいただきましてありがとうございます。
この度の食事代は、弊社の旅費日当には該当いたしませんでした。
また、一律支給のもので、領収証やレシートがありませんので、
実費弁済としての処理は難しいと考えました。
ですので、「給与・手当」として「給与課税」とし、
社会保険及び雇用保険については「対象」で処理をさせていただこうと思います。
ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> 御社においてすでに旅費日当についての規定がある場合であれば、取引先の式典が日帰りの日当に該当するのであれば、1000円は日当として、所得税非課税として取扱うことはできるかと思います(1000円かどうかの金額は、規定に従う)。
>
> 規定がなく、一律で支給するのであれば、給与・手当として解釈することが、会社の経理としては簡便かと思います。ただし、支給された本人には税負担等は生じます。
>
> 旅費日当規定がない場合でも、実費弁済に意味合いがあれば経費処理は可能かと思います。ただ、昼食ということであれば、誰でも昼ごはんを食べることから、領収証があった場合においても、それが必要経費に該当するかどうかについては、御社の顧問税理士さんにご確認ください。 少なくとも実費弁済と考えるのであれば、領収証は必要と考えますし(出金伝票でもよいかもしれませんが顧問税理士さんに領収証がなくてもよいかどうかはご確認ください)、経費として認められる場合においても、実際の費用を超える分については給与処理が必要であると考えます。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 取引先の式典に参加した際の昼食代を会社から支給することになりました。
> > (当日は、各々で昼食を取っています。)
> > 一人当たり@¥1,000を給与支払い時に支給します。
> >
> > この時、食事代の現金支給は源泉の課税対象になると思うのですが、
> > 科目としては、「賃金」or「福利厚生費」のどちらで処理するものでしょう?
> > また、このような食事代は、社会保険料や労働保険の「対象」になるのでしょうか?
> > それとも、実費弁償として「対象外」と考えるものでしょうか?
> >
> > 手当と同様に「賃金」として処理し、社会保険料や労働保険の「対象」として処理をすれば良いのでは?と考えていますが、自信がなくお伺いさせていただくことにしました。
> >
> > よろしくお願い致します。
> >
安芸ノ国様
この度は、私の質問に対する投稿をいただきましてありがとうございます。
「交際費」とは全く考えておりませんでした。
というのが、式典に出席する道中での昼食で、その式典自体に要した費用ではなかったので…。
説明不足で申し訳ありません。
また、一律支給のもので、領収証やレシートがありませんので、
実費弁済としての処理は難しいと考えました。
ですので、この度は「給与・手当」として「給与課税」とし、
社会保険及び雇用保険については「対象」で処理をさせていただこうと思います。
提示していただいた判例つきましては、今後のために勉強させていただきます。
ありがとうございました。
> お疲れさんです
>
> 素手にご返事がありようですが、あくまで取引先等への祝賀行事等への社員の出席ですから、交際費で行うことが一番でしょう。
> これには 会社としての関係もありますから
>
> 多少こと細かくした判例もありますよ
>
> 税法学細胞 TOP 裁判例・裁決例(法人税) 創立記念祝賀会に要した費用は、交際費等か否か。
>
> http://tax-cellblock.com/tjs/2013/10/02/%E5%89%B5%E7%AB%8B%E8%A8%98%E5%BF%B5%E7%A5%9D%E8%B3%80%E4%BC%9A%E3%81%AB%E8%A6%81%E3%81%97%E3%81%9F%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BA%A4%E9%9A%9B%E8%B2%BB%E7%AD%89%E3%81%8B%E5%90%A6%E3%81%8B/
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