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保険料控除証明書に証明額しか記載がない場合

著者 ひきにく さん

最終更新日:2018年12月20日 09:41

お世話になります。
年末調整をするにあたり、タイトルのとおり申告額のない証明書を提出された職員がおります。

ひとつは生命保険で、
「2018年の払込額を以下のとおり証明します」という文言の下 証明額のみ記載されています。こちらは金額が大きいため、保険料控除の上限に達するのでこのまま処理すればいいのだと思うのですが、

もうひとつに介護保険
「2018年6月分までのお払込み額を証明します」という文言の下 保険料配当金、証明額が記載されています。

この介護保険の分はどのようにして1年の払込額を計算するのでしょうか。

初めての年末調整で不安が大きいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 保険料控除証明書に証明額しか記載がない場合

著者村の平民さん

2018年12月20日 12:31

著者 ひきにく さん最終更新日:2018年12月20日 09:41について私見を述べます。

① 生命保険料申告書はすべて申告者(給与受給者)が申告書に記載すべきものです。申告書用紙を仔細に読めば、中学卒以上の人であれば理解できるはずです。
 証明書に証明額だけ記載されている場合は、申告者が申告書に記載しないならば、その他の欄は空白とせざるを得ません。そうすると、控除を認められる要件を欠くことになります。
 その結果、その保険料控除は出来ないことになります。

② 介護保険にかかわらず、保険料証明書に「2018年6月分までのお払込み額を証明します」と言った文言がプリントしてある例があります。
 この場合は、7月分~12月分は受給者が既に払い込んでいたら、この額も加算して申告できます。
 しかし、あくまでも受給者が真実を申告しなければならないので、給与の支払者(会社)が勝手に書いてはいけません。①に言ったように、申告者にすべて書かせるべきです。

③ 親切心で会社の事務員が申告書に記載した結果、間違ったことを記載した場合に、その責任を負う覚悟があれば、代行して記載しても良いでしょう。
 しかし、失礼ながらこのような質問をされる人が、正しく書けるとは思えません。暴言多謝

Re: 保険料控除証明書に証明額しか記載がない場合

著者ぴぃちんさん

2018年12月20日 12:45

こんにちは。

まあ本人の申告書なので、本人が記載することが望ましいでしょうが、御社が例えばこれまで証明書だけ提出を受けていて、代筆していたのであれば、代わりに本人以外がきさいしてはいけないというわけでもないでしょうから、証明書から額を確認してもよいかと思います。

その場合には、
> 「2018年6月分までのお払込み額を証明します」
は、いつの発行でしょうか。
年間の見込みの額の記載がないのであれば、6月は中途半端な時期であるので、その時期に解約していて6月までの証明かもしれません。

ということで、実際に支払った金額は本人しかわかりませんので、保険料控除申告書に金額などが記載されておらず、ということであれば、実際を記載してもらう目的で、本人にお返ししてすべて記載してもらってから提出を受けることとしてもよいかと思います。



> お世話になります。
> 年末調整をするにあたり、タイトルのとおり申告額のない証明書を提出された職員がおります。
>
> ひとつは生命保険で、
> 「2018年の払込額を以下のとおり証明します」という文言の下 証明額のみ記載されています。こちらは金額が大きいため、保険料控除の上限に達するのでこのまま処理すればいいのだと思うのですが、
>
> もうひとつに介護保険
> 「2018年6月分までのお払込み額を証明します」という文言の下 保険料配当金、証明額が記載されています。
>
> この介護保険の分はどのようにして1年の払込額を計算するのでしょうか。
>
> 初めての年末調整で不安が大きいです。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

Re: 保険料控除証明書に証明額しか記載がない場合

著者ひきにくさん

2018年12月20日 13:12

村の平民さん

回答ありがとうございます。
勉強不足であることを反省し、本人に確認のうえ記載をお願いしようと思います。


> 著者 ひきにく さん最終更新日:2018年12月20日 09:41について私見を述べます。
>
> ① 生命保険料申告書はすべて申告者(給与受給者)が申告書に記載すべきものです。申告書用紙を仔細に読めば、中学卒以上の人であれば理解できるはずです。
>  証明書に証明額だけ記載されている場合は、申告者が申告書に記載しないならば、その他の欄は空白とせざるを得ません。そうすると、控除を認められる要件を欠くことになります。
>  その結果、その保険料控除は出来ないことになります。
>
> ② 介護保険にかかわらず、保険料証明書に「2018年6月分までのお払込み額を証明します」と言った文言がプリントしてある例があります。
>  この場合は、7月分~12月分は受給者が既に払い込んでいたら、この額も加算して申告できます。
>  しかし、あくまでも受給者が真実を申告しなければならないので、給与の支払者(会社)が勝手に書いてはいけません。①に言ったように、申告者にすべて書かせるべきです。
>
> ③ 親切心で会社の事務員が申告書に記載した結果、間違ったことを記載した場合に、その責任を負う覚悟があれば、代行して記載しても良いでしょう。
>  しかし、失礼ながらこのような質問をされる人が、正しく書けるとは思えません。暴言多謝

Re: 保険料控除証明書に証明額しか記載がない場合

著者ひきにくさん

2018年12月20日 13:18

ぴぃちんさん

回答ありがとうございます。

> まあ本人の申告書なので、本人が記載することが望ましいでしょうが、御社が例えばこれまで証明書だけ提出を受けていて、代筆していたのであれば、代わりに本人以外がきさいしてはいけないというわけでもないでしょうから、証明書から額を確認してもよいかと思います。

これまでは証明書だけの提出を受けて、事務員が転記していたようです。
実際、本人が記載してくれても間違えている場合がほとんどなので、そのようにしている会社は多いと聞きました。



> その場合には、
> > 「2018年6月分までのお払込み額を証明します」
> は、いつの発行でしょうか。

発行日(証明日)は10月7日で、他の証明書も同日ですが申告額が記載されています。
そのため、6月で解約したのか?と思うのですが、本人に確認する他ないですね。ちなみに配当終身保険です。


Re: 保険料控除証明書に証明額しか記載がない場合

著者ぴぃちんさん

2018年12月20日 13:34

こんにちは。

> 発行日(証明日)は10月7日で、他の証明書も同日ですが申告額が記載されています。
> そのため、6月で解約したのか?と思うのですが

確認については、代筆する場合でも不明点は本人に確認するしかないでしょうね。保険の種類で判断できるものでもありませんし。
10月に届く証明書であれば、既払込済額と、年末まで支払った場合の見込み額との併記になっていることが多いかと思います(既払込済額は9月分くらいまで)。
支払っていないのか、解約したのか、いずれの場合においても、証明書では読み取れない部分はありますので、「(本人の)申告書」である以上、本人に確認していただくことがよいと思います。

まあ、面倒であって本人に書いて欲しいということであれば、会社の方針にもよるでしょうが、書き方は指南するので、本人にできるだけ書いてもらうように方針をかえていくことは方法になるかと思います。



> ぴぃちんさん
>
> 回答ありがとうございます。
>
> > まあ本人の申告書なので、本人が記載することが望ましいでしょうが、御社が例えばこれまで証明書だけ提出を受けていて、代筆していたのであれば、代わりに本人以外がきさいしてはいけないというわけでもないでしょうから、証明書から額を確認してもよいかと思います。
>
> これまでは証明書だけの提出を受けて、事務員が転記していたようです。
> 実際、本人が記載してくれても間違えている場合がほとんどなので、そのようにしている会社は多いと聞きました。
>
>
>
> > その場合には、
> > > 「2018年6月分までのお払込み額を証明します」
> > は、いつの発行でしょうか。
>
> 発行日(証明日)は10月7日で、他の証明書も同日ですが申告額が記載されています。
> そのため、6月で解約したのか?と思うのですが、本人に確認する他ないですね。ちなみに配当終身保険です。
>
>
>

Re: 保険料控除証明書に証明額しか記載がない場合

著者ひきにくさん

2018年12月20日 15:19

ぴぃちんさん

理解しました。
本人に確認し、証明書と同じ金額であればこちらで追記、違う場合は本人に書いてもらおうと思います。
このような初歩的な質問でも いつも親切丁寧にご回答いただき、本当に助かっています。
まだまだ経験・勉強不足でお世話になることがあると思いますが、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> > 発行日(証明日)は10月7日で、他の証明書も同日ですが申告額が記載されています。
> > そのため、6月で解約したのか?と思うのですが
>
> 確認については、代筆する場合でも不明点は本人に確認するしかないでしょうね。保険の種類で判断できるものでもありませんし。
> 10月に届く証明書であれば、既払込済額と、年末まで支払った場合の見込み額との併記になっていることが多いかと思います(既払込済額は9月分くらいまで)。
> 支払っていないのか、解約したのか、いずれの場合においても、証明書では読み取れない部分はありますので、「(本人の)申告書」である以上、本人に確認していただくことがよいと思います。
>
> まあ、面倒であって本人に書いて欲しいということであれば、会社の方針にもよるでしょうが、書き方は指南するので、本人にできるだけ書いてもらうように方針をかえていくことは方法になるかと思います。
>

> >
> > > その場合には、
> > > > 「2018年6月分までのお払込み額を証明します」
> > > は、いつの発行でしょうか。
> >
> > 発行日(証明日)は10月7日で、他の証明書も同日ですが申告額が記載されています。
> > そのため、6月で解約したのか?と思うのですが、本人に確認する他ないですね。ちなみに配当終身保険です。
> >
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