相談の広場
前回の質問ではお世話になった方、ありがとうございました。
規定通りの有休がもらえました。
また、新たに質問します。
パートで社会保険に加入して働いておりました。
9月に180時間、10月、11月は200時間の労働時間でした。
12月に有休中ですが、支給される1日の有休手当は
「月25日、1日約10時間勤務をしてましたが、
働いている時間外手当も含んだ金額が対象になりますか?」
「もしくは時間給×8時間が対象になりますか?」
『標準報酬は金額に上限があるなど労働者にとって不利になる場合もあるので、この支払い方法を採用するには会社と労働者の間で話し合って労使協定を結んでおかなくてはなりません。』
上記を見つけましたが、話し合ってないので、対象外だと思います。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
有給休暇の賃金は、
① その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
② 平均賃金
③ 健康保険の標準報酬日額(労使協定の締結が必要)
のいずれかになります。
会社がどれに従っているのかは、就業規則等によって明示されています。
なので、まずは就業規則を確認してみてください。
そこに、有給休暇の賃金が規定されていると思います。
> 前回の質問ではお世話になった方、ありがとうございました。
> 規定通りの有休がもらえました。
> また、新たに質問します。
> パートで社会保険に加入して働いておりました。
> 9月に180時間、10月、11月は200時間の労働時間でした。
> 12月に有休中ですが、支給される1日の有休手当は
> 「月25日、1日約10時間勤務をしてましたが、
> 働いている時間外手当も含んだ金額が対象になりますか?」
> 「もしくは時間給×8時間が対象になりますか?」
>
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> 『標準報酬は金額に上限があるなど労働者にとって不利になる場合もあるので、この支払い方法を採用するには会社と労働者の間で話し合って労使協定を結んでおかなくてはなりません。』
> 上記を見つけましたが、話し合ってないので、対象外だと思います。
>
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
ありがとうございます。
家族経営だったのか、就業規則があったのか、貰ってなく、なあなあで仕事してて、それも嫌で退職したんです。
そういう場合、貰うまでわからないですかね。
> こんにちは。
>
> 有給休暇の賃金は、
> ① その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
> ② 平均賃金
> ③ 健康保険の標準報酬日額(労使協定の締結が必要)
> のいずれかになります。
> 会社がどれに従っているのかは、就業規則等によって明示されています。
>
> なので、まずは就業規則を確認してみてください。
> そこに、有給休暇の賃金が規定されていると思います。
>
>
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> > 前回の質問ではお世話になった方、ありがとうございました。
> > 規定通りの有休がもらえました。
> > また、新たに質問します。
> > パートで社会保険に加入して働いておりました。
> > 9月に180時間、10月、11月は200時間の労働時間でした。
> > 12月に有休中ですが、支給される1日の有休手当は
> > 「月25日、1日約10時間勤務をしてましたが、
> > 働いている時間外手当も含んだ金額が対象になりますか?」
> > 「もしくは時間給×8時間が対象になりますか?」
> >
> >
> > 『標準報酬は金額に上限があるなど労働者にとって不利になる場合もあるので、この支払い方法を採用するには会社と労働者の間で話し合って労使協定を結んでおかなくてはなりません。』
> > 上記を見つけましたが、話し合ってないので、対象外だと思います。
> >
> >
> > よろしくお願いします。
こんにちは。
退職している会社でなければ、有給休暇の賃金は就業規則等で明示されている必要がありますので、仮に就業規則の作成義務のない会社であったとしても、労働者を雇用する会社であれば、有給休暇を取得する前からその金額は先のお返事の①~③のいずれであるのかは、はっきりしているはずです。
明示していないようなブラック企業はあるかもしれませんが、あるときは①別のあるときは②という選択は会社は行うことはできませんので、聞けば説明はあるでしょう。
> こんにちは。
> ありがとうございます。
> 家族経営だったのか、就業規則があったのか、貰ってなく、なあなあで仕事してて、それも嫌で退職したんです。
> そういう場合、貰うまでわからないですかね。
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