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最低賃金、パワハラ、退職を認めてくれない場合

著者 おかんあかん さん

最終更新日:2018年12月22日 00:27

ネイリストをしています。

施術料の40%を支払う形の契約で勤務しております。
2時間を超えることもあり、時給に換算すると800円になります。
これは最低賃金法に違反しませんか?

パワハラもあり、勤務条件の悪さから1ヶ月前に辞めたいと伝えましたが、予約が入っていることや、2ヶ月更新と契約書に記載があると、辞めさせて貰えず、困っていす。

電話しろと言われていますが、話が平行線なのと、普段からの横柄な態度、一方的に偉そうに話され、電話をするのも精神的に苦痛です。

契約書のコピーは貰えていません。

施術料はいらないので辞めたいです。

契約書に更新とありますが、更新月関係なく、パワハラを理由に契約解除は可能でしょうか。

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Re: 最低賃金、パワハラ、退職を認めてくれない場合

著者ぴぃちんさん

2018年12月22日 08:38

おはようございます。

まず、賃金が施術料金の40%という契約から、契約雇用契約でない可能性がありそうに思えます。

契約書がないので確認がとれないようですが、雇用契約であれば、労働条件通知書の交付は必要ですから、交付を求めて交付されないときには、監督署に相談してみてください。
雇用契約であれば、最低賃金を下回る給与の支払いは、仮に契約書の記載どおりであったとして違法になりますので、労働時間に応じた賃金の支払いを求める、というか、支払って貰う必要があります。
退職については、有期雇用契約になりますので原則期間の半ばで退職はできず、2か月の契約期間が満了しないと雇用契約を終了することはできません。また、更新が自動更新になっている場合には、更新を終了させる条件を決めているはずですので、それによって更新をしないことも必要になります。
ただし、最初に明示されている労働契約の際の条件と現在の労働の内容が異なっているのであれば、労働基準法第15条によって、契約の解除は可能です(明示されている労働条件と実際が相違している証明は可能でしょうか)。
辞めたいこと、期間満了で契約を解除することを、書面に残して対応することがよいかもしれません。電話や話合いでは、言った言わない、になって話がすすまないことはありえます。

もし、業務委託契約であれば、契約した結果最低賃金を下回る金銭しか稼ぐことができなくても違法とはいえないです。
また、業務委託契約期間の中途解除の場合には、契約した内容によりますが、違約金条項があれば違約金を求められる可能性もあります。
業務委託契約であれば、契約時に、正本副本として2部契約書を作成するか、契約時に直ちに1部コピーが望ましかったといえるでしょうが、いずれにしても契約書の内容を確認して、契約の解除が必要になると考えます。

パワハラが事実であればそれを交渉にすることはできるでしょうが、パワハラの証明はなかなか難しいことがあります。十分な証拠はありますか。業務上の叱責や指導として判断されるような内容でないとも証明できますでしょうか。そうでないと、そのやり取り自体も平行線になってしまうことがあるかと思います。



> ネイリストをしています。
>
> 施術料の40%を支払う形の契約で勤務しております。
> 2時間を超えることもあり、時給に換算すると800円になります。
> これは最低賃金法に違反しませんか?
>
> パワハラもあり、勤務条件の悪さから1ヶ月前に辞めたいと伝えましたが、予約が入っていることや、2ヶ月更新と契約書に記載があると、辞めさせて貰えず、困っていす。
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> 電話しろと言われていますが、話が平行線なのと、普段からの横柄な態度、一方的に偉そうに話され、電話をするのも精神的に苦痛です。
>
> 契約書のコピーは貰えていません。
>
> 施術料はいらないので辞めたいです。
>
> 契約書に更新とありますが、更新月関係なく、パワハラを理由に契約解除は可能でしょうか。

Re: 最低賃金、パワハラ、退職を認めてくれない場合

著者村の平民さん

2018年12月22日 11:47

著者 おかんあかん さん最終更新日:2018年12月22日 00:27について私見を述べます。

① 業務委託契約か、雇用契約か、質問だけでははっきりしません。

② 「契約書のコピーは貰えていません。」とあるので、質問者にとっては不利なことだけを先方から言われる可能性があります。

③ 契約解除と言われても、契約内容が不明なので、解除した方が良いか、一方的に解除したら質問者が大損するか、まったく雲を掴むような話になっています。

④ 以上のことから、取りあえずは我慢して契約書のコピーを入手しましょう。

⑤ その上で、業務委託契約であれば、次のことが言えます。
 ⑴ 一方的に期間前に契約解除すると損害賠償請求されます。
 ⑵ パワハラを理由として解除は無理だと思います。
 ⑶ 施術料の40%を受け取っていたら、最低賃金法違反は言えません。
 ⑷ 1日10時間働くことがあっても、契約時間を超えていなければ違反とは言えません。

⑥ 契約内容が、雇用労働契約であれば、次のことが言えます。
 ⑴ 最低賃金法に違反していること、1日8時間を超えて労働しても残業割増賃金を支払われないこと、パワハラされていること、などを理由として、契約期間中でも退職を申し出た日から2週間経てば退職できます。
 ⑵ 前記⑴に該当しても退職させなかったら、労働基準監督署へ具体的に申告すれば、署が是正措置をしてくれます。事業所名・所在地・貴方の氏名・違反と思える事実の内容を言わなければ、ガセネタと思われて署は相手にしません。

⑦ 実際上の問題として、どうなっても良いから離れたいのであれば、そこへ行かなければそれで済みます。

⑧ しかし、正当な報酬は受け取りたい、期間前退職を理由として損害賠償請求はされたくない、などと思うのであれば、この契約雇用労働契約だとして、前記⑥を強行することをお勧めします。

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