相談の広場
就業規則のない、小さなクリニック。
従業員4名
社長=院長1名
契約で毎週1回から2回
仕事に来ている先生が3名
正社員で働いています。
まだ試用期間です。
実母なくなりました
慶弔休暇で、忌引もらえず。
やはり、試用期間中はもらえないのか?
就業規則ない会社だから
そもそもどうなのか?
ちなみに、従業員の叔母が亡くなった時は、忌引1日あり。院長判断。
そもそも、ハローワーク募集内容と
雇用契約内容は全く異なります。
一般的にやはり、慶弔休暇はないものなんでしょうか?
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こんにちは。
慶弔休暇は、法で定められている休暇でなく、会社独自の休暇になりますので、就業規則があっても慶弔休暇がない会社は普通にあります。
自己都合で休みたいのであれば、有給休暇がその方法になりますが、入社6か月未満ですと、また付与されていなければ、つかえませんよね。
そうすると、あとは欠勤による対応になるかと考えます。
就業規則がない部分については、法律を基に考えます。
> そもそも、ハローワーク募集内容と
> 雇用契約内容は全く異なります。
この場合、ハローワークにも確認しましたか?
求人と違うと思ったら!(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/dl/jobhotline.pdf
求人票と実際の労働条件の相違への対応(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11601200-Shokugyouanteikyoku-ShusekishokugyouShidoukanshitsu/0000126602.pdf
> 就業規則のない、小さなクリニック。
>
> 従業員4名
> 社長=院長1名
> 契約で毎週1回から2回
> 仕事に来ている先生が3名
>
> 正社員で働いています。
> まだ試用期間です。
> 実母なくなりました
> 慶弔休暇で、忌引もらえず。
> やはり、試用期間中はもらえないのか?
> 就業規則ない会社だから
> そもそもどうなのか?
> ちなみに、従業員の叔母が亡くなった時は、忌引1日あり。院長判断。
> そもそも、ハローワーク募集内容と
> 雇用契約内容は全く異なります。
> 一般的にやはり、慶弔休暇はないものなんでしょうか?
お疲れさんです
以前 同様な質問にご専門家の解説もされています
慶弔休暇を設定するか否かは、会社として就業規則内で決めるか否かで決まります。
あくまで会社と労働者の間での話し合いも関係もすることですが、概ね労働者への安全な福利厚生に関することなどから取り決めていることです。
慶弔休暇がなくても有給休暇は労基法上でも絶対条件として決めなければなりません。
慶弔がなくても有給休暇が取れることですから
もしそれでも応じなければ労基署 ハローワークにお話になれば社長は驚きたまげて 慌てふためるかもしれません
総務の森
会社に就業規則がなく、有給休暇がない時は・・・
著者 総務課OL さん 最終更新日:2013年05月03日 17:05
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-171478/
安芸ノ国 さん へ
おはようございます。
推測になってしまうのですが、やきりんごさんは試用期間中であることから、入社してまだ日が浅いのではないでしょうか。焼きリンゴさんの勤務先は有給休暇の前倒し付与は就業規則がないことから規定はないように思えます。
とすると、入社して6か月に満たない場合には、そもそも有給休暇が付与されていませんから、申請することはできない、と考えますがいかがでしょうか。
(※やきりんごさんが入社半年を経過しているのであれば、考えは異なるのですが、私用期間中、とありますので…)
ちいさなクリニックということであれば、経営者の判断で特別な休暇はいただけるかもしれませんが、入社半年に満たない場合に法第39条の有給休暇が使えないと労基署に相談しても、解決しないと思います。
> 安芸ノ国 さん へ
>
> おはようございます。
> 推測になってしまうのですが、やきりんごさんは試用期間中であることから、入社してまだ日が浅いのではないでしょうか。焼きリンゴさんの勤務先は有給休暇の前倒し付与は就業規則がないことから規定はないように思えます。
> とすると、入社して6か月に満たない場合には、そもそも有給休暇が付与されていませんから、申請することはできない、と考えますがいかがでしょうか。
> (※やきりんごさんが入社半年を経過しているのであれば、考えは異なるのですが、私用期間中、とありますので…)
>
> ちいさなクリニックということであれば、経営者の判断で特別な休暇はいただけるかもしれませんが、入社半年に満たない場合に法第39条の有給休暇が使えないと労基署に相談しても、解決しないと思います。
おはようございます。
身内の不幸に対して「快く」お休みをいただけるかどうかは、会社の環境や経営者によるかと思います。
クリニックであれば、院長は身内に不幸があっても診療をとりやめれないことはあるかとも思います。
理由があっても急な休みであれば嫌味をいう方はいますから。
> 試用期間中なので辞めたいけど
> 辞めると言って、三カ月辞めさせない
有期雇用契約でなければ、試用期間中であっても、退職をすることはできます。退職届をだすことにはなりますが。
法律的には、原則は2週間前迄に(月給制報酬を定めている場合は賃金計算期間の前半迄に)退職の意志を伝えることで退職できます。
就業規則等により、業務引き継ぎや採用の関係で1か月等を規定している場合には、それに従うことが望ましいですが、就業規則がないのであれば、法に従うことになりますので、原則2週間前迄に退職と申出ることになります。
逆にいえば、退職を申し出れば2週間後に退職できるといえます。
入社1か月であれば、引き継がなければならない業務もあまりないかと思います。
辞めさせないように会社が説得することはあるでしょうが、期間の定めのない雇用契約であれば辞めさせないとはできないです。
ただ、契約は有期雇用契約であれば、その契約期間の満了までは原則辞めることはできません。
雇用契約書の契約期間はどのようになっていますでしょうか。
> おはようございます
>
> お二人とも親身にありがとうございます
>
> 私はまだ入社して、やっと1ヶ月
> 有給休暇は6カ月たってというのも
> 理解しています。
> 慶弔休暇も会社の判断だと言うのもわかります。
> ただ親が亡くなっているので
> 無給だとしても
> 快くお休みはいただけるものと
> 常識的には思っていました。
> 就業規則ないので、院長判断で。
> しかし実際は、オーバーワーク
> 人が足りないくらい忙しいので
> 早退と1日欠勤しただけで
> スタッフにも嫌みを言われました
> 試用期間中なので辞めたいけど
> 辞めると言って、三カ月辞めさせない
> 辞めれないと言われました。
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