相談の広場
いつも相談させて頂き誠にありがとうございます。
弊社は送迎ドライバーを運行している企業です。
医師にによる入職時健康診断を実施する前に、採用面接時健康状態の確認を応募者と面接担当者の間で実施しています。その時面接担当者による質問のブレなどが出ないように、応募者にアンケート記入方式で健康状態の確認をしています。
①そのアンケート内容ですが、現在は「最後に医師の診断を受けた内容」「過去にかかった病気・持病・怪我」「過去の入院歴」「精神的、情緒的又は神経性の疾患のため診断を受けたことがありますか」「アレルギーの有無」「「医師の診断による薬物治療の有無」「食事制限の有無」というような質問形式にしています。
これを「現在通院・投薬されていますか」「過去の既往症は」と「過去半年くらいで下記症状はありますか」:めまいがある・だるさ疲れがひどい・手足の感覚がなくなる等の症状記入に変更しようと考えています。
理由:面接担当者から聞き出すことを目的にしたい。人の命をあずかるドライバーという業務なので健康不安のある方の採用を控えたい。例えば過去に「てんかん」等ありましたかなど具体的に聞いたほうが良いか迷った結果、問診表型にした。
留意点などありますでしょうか。
②上記アンケートで入職後虚偽記載(特に精神的疾患や通院状況を偽る)が発覚した場合で、就業規則に「提出書類の虚偽記載」をもうけた場合に解雇等できますでしょうか。解雇できるプロセスとして、本人の意思確認のみで、労働条件配慮(勤務時間の変更とか?)等なしで解雇等できますでしょうか。
以上2点ご回答をお願いいたします。人手不足で多くの人を採用したいが、のちの人身事故・物損事故の発生を少しでも減らしたいと考えている、採用担当者の悩みです。
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私見です。
まずアンケートに持病に関する虚偽の記載をしたことをもって直ちに解雇は難しいでしょう。
ただ、その持病によって契約した労働をおこなうことができない(運転を必要とする業務の募集・採用で、運転を疾病によって制限を受けている等)であれば、退職してもらうことはできるかもしれません。
アンケートについては、持病や継続して治療を要する疾患がある場合には、会社がその病状を把握するという点からみれば、自己申告形式で病気を申告していもらうことは方法かと思います。ただ、それを採用時におこなうのか、採用後におこなうのかは、私には判断できないです。
記載のてんかんについても、てんかんという持病や既往歴があれば運転ができないというわけではありませんから、アンケートに過去の転換の通院歴を記載しなかったことをもって、直ちに解雇は難しいかな、と思います。採用後であれば、例えばてんかんにおいても採用時に運転免許を有していて運転が許可されている状況であったのであれば、配置転換を含めて会社としてはできる限りの解雇回避の対策をした上で、やむを得ない状況でないと解雇は難しいのではないかと思います。退職勧奨は解雇の前の方法かとは思います。
> いつも相談させて頂き誠にありがとうございます。
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> 弊社は送迎ドライバーを運行している企業です。
> 医師にによる入職時健康診断を実施する前に、採用面接時健康状態の確認を応募者と面接担当者の間で実施しています。その時面接担当者による質問のブレなどが出ないように、応募者にアンケート記入方式で健康状態の確認をしています。
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> ①そのアンケート内容ですが、現在は「最後に医師の診断を受けた内容」「過去にかかった病気・持病・怪我」「過去の入院歴」「精神的、情緒的又は神経性の疾患のため診断を受けたことがありますか」「アレルギーの有無」「「医師の診断による薬物治療の有無」「食事制限の有無」というような質問形式にしています。
> これを「現在通院・投薬されていますか」「過去の既往症は」と「過去半年くらいで下記症状はありますか」:めまいがある・だるさ疲れがひどい・手足の感覚がなくなる等の症状記入に変更しようと考えています。
> 理由:面接担当者から聞き出すことを目的にしたい。人の命をあずかるドライバーという業務なので健康不安のある方の採用を控えたい。例えば過去に「てんかん」等ありましたかなど具体的に聞いたほうが良いか迷った結果、問診表型にした。
> 留意点などありますでしょうか。
> ②上記アンケートで入職後虚偽記載(特に精神的疾患や通院状況を偽る)が発覚した場合で、就業規則に「提出書類の虚偽記載」をもうけた場合に解雇等できますでしょうか。解雇できるプロセスとして、本人の意思確認のみで、労働条件配慮(勤務時間の変更とか?)等なしで解雇等できますでしょうか。
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> 以上2点ご回答をお願いいたします。人手不足で多くの人を採用したいが、のちの人身事故・物損事故の発生を少しでも減らしたいと考えている、採用担当者の悩みです。
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> 私見です。
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> まずアンケートに持病に関する虚偽の記載をしたことをもって直ちに解雇は難しいでしょう。
> ただ、その持病によって契約した労働をおこなうことができない(運転を必要とする業務の募集・採用で、運転を疾病によって制限を受けている等)であれば、退職してもらうことはできるかもしれません。
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> アンケートについては、持病や継続して治療を要する疾患がある場合には、会社がその病状を把握するという点からみれば、自己申告形式で病気を申告していもらうことは方法かと思います。ただ、それを採用時におこなうのか、採用後におこなうのかは、私には判断できないです。
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> 記載のてんかんについても、てんかんという持病や既往歴があれば運転ができないというわけではありませんから、アンケートに過去の転換の通院歴を記載しなかったことをもって、直ちに解雇は難しいかな、と思います。採用後であれば、例えばてんかんにおいても採用時に運転免許を有していて運転が許可されている状況であったのであれば、配置転換を含めて会社としてはできる限りの解雇回避の対策をした上で、やむを得ない状況でないと解雇は難しいのではないかと思います。退職勧奨は解雇の前の方法かとは思います。
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>
>ぴぃちん様
ご返信ありがとうございます。
病気についての対応の難しさを痛感しています。ただバス事故が起こるとすぐに過労や病状の話が出てくることや、お客様への信用という観点から、見過ごせない事項になっています。そのため採用時の面接強化をしていくしか方法がないようですね。
質問は非常にデリケートなものです。
よって単なる一意見としてお受け取りいただければ、と考えます。
送迎ドライバー業務の会社とのこと。いわゆる企業や学校・幼稚園などで送迎を行うドライバー派遣も含めた業務会社だと思います。書かれているように送迎者の命を預かるためその健康状態を把握しておくことは、重要なことと考えます。当然に採用時におけるこれらの情報把握や健診は他の業務・職種よりも、把握することは許されると思います。
ただその質問の仕方やどのような状態ならば採用拒否するのかなどは、本来は会社独自で決められることではありますが、司法の場での争いとなったときは、公序良俗等に照らし合わせて判断されるかとは思います。
よって私なら、まず募集時にこういう理由で健康状態は重要な判断基準であるので、こういう質問、こういう検査を行う旨の説明をして理解をされた方の応募としてほしいこと、その上で虚偽をされた場合は解雇や健診でこういう状態と判断されれば採用取り消しもある旨を説明することとすると思いますね。
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