相談の広場
お子さんが療育手帳総合判定Cとの事で、年末調整の記入では
一般の障害者となるのでしょうか。
それても同居特別障害者となるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
療養手帳をお持ちであれば障害者控除を受けることはできます。
厚生労働省の区分は重度の場合は「A」と、その他の場合は「B」になります。
市町村によって、判定の表記方法が異なりますが、Cということであれば、一般の障害者に該当すると考えます。確認については、発行された都道府県ないし市に確認してください。
療育手帳による障害者の判定(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160_qa.htm
> お子さんが療育手帳総合判定Cとの事で、年末調整の記入では
> 一般の障害者となるのでしょうか。
> それても同居特別障害者となるのでしょうか。
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