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通勤手当の非課税限度額における給与計算

著者 さざんかのやど さん

最終更新日:2018年12月18日 16:33

こんにちは
通勤手当における給与計算でお知恵をお借りできたらと思います。
下記の通り、限度額があることは把握しています。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

通勤手当は月額5,000円
②現在は全額非課税扱い。
③毎日、勤務場所が変わる(2から3ヵ所)

このような状況で通勤距離が2キロ以内になったり、以上になったりで
全額課税と4,200円分が非課税というところを行き来しており、
給与計算のとき、毎日の勤務場所における非課税限度額が算出できず、
全額非課税扱いにして給与計算している現状です。

※①正しくは毎日の場所と距離に応じて算出しなければなりませんか?
※②皆様の会社ではどのように処理をしておられますでしょうか?

以上、よろしくお願い申し上げます。

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Re: 通勤手当の非課税限度額における給与計算

著者ぴぃちんさん

2018年12月18日 16:52

こんにちは。

実務ではおこなっていませんが、考え方からいって、複数箇所へ行き先、その日数は会社側でも把握しているかと思います。

であれば、それぞれの行き先ごとへ通勤日数を考慮して通勤手当非課税枠を計算することをおこない、非課税の枠を確認していただくことになるでしょう。
その上で、非課税とできる枠があれば非課税として処理することはできるでしょう。

無論、計算の省略化のために、全額課税給与として扱ってもよかろうかと思います。



> こんにちは
> 通勤手当における給与計算でお知恵をお借りできたらと思います。
> 下記の通り、限度額があることは把握しています。
>
> https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
>
> ①通勤手当は月額5,000円
> ②現在は全額非課税扱い。
> ③毎日、勤務場所が変わる(2から3ヵ所)
>
> このような状況で通勤距離が2キロ以内になったり、以上になったりで
> 全額課税と4,200円分が非課税というところを行き来しており、
> 給与計算のとき、毎日の勤務場所における非課税限度額が算出できず、
> 全額非課税扱いにして給与計算している現状です。
>
> ※①正しくは毎日の場所と距離に応じて算出しなければなりませんか?
> ※②皆様の会社ではどのように処理をしておられますでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願い申し上げます。

Re: 通勤手当の非課税限度額における給与計算

お疲れさんです

お話の状況から拝見しますと、本社、本部に席など置かれ、日ごとによりショップあるいは出店などに行かれてる方の交通費であると思いますが、
確かに 本社 本部は通勤費として管理すべきではあると思います。
ただ 日ごとにショップなどに行かれるとするとこれにかかる費用は出張旅費交通費による計算が一番であると思うのですが。
となると、両交通費とも非課税枠内で計算が一番でしょう

Re: 通勤手当の非課税限度額における給与計算

著者さざんかのやどさん

2018年12月20日 13:42

早速のご返信、ありがとうございます。
やはり、毎日の通勤場所が2キロ以上か、10キロまでかで考慮しないといけないということですね。

最後にある、全額課税給与では控除が無視され、従業員の不利益に当り、
出来ないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?



> こんにちは。
>
> 実務ではおこなっていませんが、考え方からいって、複数箇所へ行き先、その日数は会社側でも把握しているかと思います。
>
> であれば、それぞれの行き先ごとへ通勤日数を考慮して通勤手当非課税枠を計算することをおこない、非課税の枠を確認していただくことになるでしょう。
> その上で、非課税とできる枠があれば非課税として処理することはできるでしょう。
>
> 無論、計算の省略化のために、全額課税給与として扱ってもよかろうかと思います。
>
>
>
> > こんにちは
> > 通勤手当における給与計算でお知恵をお借りできたらと思います。
> > 下記の通り、限度額があることは把握しています。
> >
> > https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
> >
> > ①通勤手当は月額5,000円
> > ②現在は全額非課税扱い。
> > ③毎日、勤務場所が変わる(2から3ヵ所)
> >
> > このような状況で通勤距離が2キロ以内になったり、以上になったりで
> > 全額課税と4,200円分が非課税というところを行き来しており、
> > 給与計算のとき、毎日の勤務場所における非課税限度額が算出できず、
> > 全額非課税扱いにして給与計算している現状です。
> >
> > ※①正しくは毎日の場所と距離に応じて算出しなければなりませんか?
> > ※②皆様の会社ではどのように処理をしておられますでしょうか?
> >
> > 以上、よろしくお願い申し上げます。

Re: 通勤手当の非課税限度額における給与計算

著者さざんかのやどさん

2018年12月20日 13:47

早速の返信、ありがとうございます。
給与台帳に項目として「通勤手当」として謳っておりますので旅費交通費で処理はどのような解釈になりますでしょうか?

また、通勤手当はリンクを貼付けいている通り、非課税限度額が定められておりますが、全額非課税所得税を算出しても良いのでしょうか?

再度、質問失礼いたします。





> お疲れさんです
>
> お話の状況から拝見しますと、本社、本部に席など置かれ、日ごとによりショップあるいは出店などに行かれてる方の交通費であると思いますが、
> 確かに 本社 本部は通勤費として管理すべきではあると思います。
> ただ 日ごとにショップなどに行かれるとするとこれにかかる費用は出張旅費交通費による計算が一番であると思うのですが。
> となると、両交通費とも非課税枠内で計算が一番でしょう

Re: 通勤手当の非課税限度額における給与計算

著者ぴぃちんさん

2018年12月20日 14:54

こんにちは。

非課税通勤手当として処理するのであれば、片道通勤距離は把握し計算しないと正確な非課税枠は計算できないはずですので、正しく源泉徴収できているのかどうかがあるかと思います。

全額課税給与として変更する場合においては、従業員に不利益がないようにとするのであれば、現在の額以上の金額にて処理されることは方法の1つになります。課税給与であれば定額支払いであっても税務署から指摘はないかと思います。手間と費用とのバランスは御社の判断になるかなと思います。



> 早速のご返信、ありがとうございます。
> やはり、毎日の通勤場所が2キロ以上か、10キロまでかで考慮しないといけないということですね。
>
> 最後にある、全額課税給与では控除が無視され、従業員の不利益に当り、
> 出来ないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?

Re: 通勤手当の非課税限度額における給与計算

著者tonさん

2018年12月22日 04:28

> こんにちは
> 通勤手当における給与計算でお知恵をお借りできたらと思います。
> 下記の通り、限度額があることは把握しています。
>
> https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
>
> ①通勤手当は月額5,000円
> ②現在は全額非課税扱い。
> ③毎日、勤務場所が変わる(2から3ヵ所)
>
> このような状況で通勤距離が2キロ以内になったり、以上になったりで
> 全額課税と4,200円分が非課税というところを行き来しており、
> 給与計算のとき、毎日の勤務場所における非課税限度額が算出できず、
> 全額非課税扱いにして給与計算している現状です。
>
> ※①正しくは毎日の場所と距離に応じて算出しなければなりませんか?
> ※②皆様の会社ではどのように処理をしておられますでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願い申し上げます。


こんばんは。
国税庁WEBより…

【照会要旨】
 A営業所に10日間、B営業所に10日間、C営業所に5日間というように、1か月において数か所の営業所等に勤務する職員(主としてアルバイト職員)については、各営業所等への通勤費の実費(いずれも交通機関を利用しており、合理的な運賃等の額と認められるものです。)を支給していますが、この通勤費については非課税として取り扱ってよいでしょうか。
 なお、これらの者が1か月以上引き続いて同一の営業所等に勤務する場合には、1か月単位で通勤手当を支給することとしています。

【回答要旨】
 それぞれの営業所等への通勤日数に応ずる合理的な運賃等の額の合計額を1か月当たりの合理的な運賃等の額として計算し、これを一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分の通勤手当として非課税限度額の計算をすることとなります。
 したがって、各営業所等への通勤費の実費の合計額が150,000円以下であれば、非課税として取り扱われることとなります。

上記は公共交通を前提としていますが車通勤の場合の合理的運賃の判断はまた異なることもありますので管轄税務署に確認されるのがいいでしょう。
毎日勤務先が変わる理由にもよるでしょうが安芸の国さまのお話しの様に通勤手当ではなく事業経費交通費になる可能性もあります。
とりあえず。

Re: 通勤手当の非課税限度額における給与計算

著者さざんかのやどさん

2018年12月26日 11:01

ぴいちんさま、早速の返信、ありがとうございます。
再度会社で検討したいと思います。
このたびは金言頂き、ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 非課税通勤手当として処理するのであれば、片道通勤距離は把握し計算しないと正確な非課税枠は計算できないはずですので、正しく源泉徴収できているのかどうかがあるかと思います。
>
> 全額課税給与として変更する場合においては、従業員に不利益がないようにとするのであれば、現在の額以上の金額にて処理されることは方法の1つになります。課税給与であれば定額支払いであっても税務署から指摘はないかと思います。手間と費用とのバランスは御社の判断になるかなと思います。
>
>
>
> > 早速のご返信、ありがとうございます。
> > やはり、毎日の通勤場所が2キロ以上か、10キロまでかで考慮しないといけないということですね。
> >
> > 最後にある、全額課税給与では控除が無視され、従業員の不利益に当り、
> > 出来ないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?

Re: 通勤手当の非課税限度額における給与計算

著者さざんかのやどさん

2018年12月26日 11:09

ton様、早速の返信ありがとうございます。
当社は全員が自転車か、徒歩か、車であり、公共の交通機関に属しません。
この場合は交通費は5000円ですから2キロ以下は全額課税、
2キロから10キロまでは非課税限度額は4,200円で超えた分を計算しないといけないのかなという、質問で、税務署に確認の前に知りたかった気持ちがありました。
給与項目で通勤手当と謳っていたいのですがやはり、通勤場所により、はいりょでしょうか?


> > こんにちは
> > 通勤手当における給与計算でお知恵をお借りできたらと思います。
> > 下記の通り、限度額があることは把握しています。
> >
> > https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
> >
> > ①通勤手当は月額5,000円
> > ②現在は全額非課税扱い。
> > ③毎日、勤務場所が変わる(2から3ヵ所)
> >
> > このような状況で通勤距離が2キロ以内になったり、以上になったりで
> > 全額課税と4,200円分が非課税というところを行き来しており、
> > 給与計算のとき、毎日の勤務場所における非課税限度額が算出できず、
> > 全額非課税扱いにして給与計算している現状です。
> >
> > ※①正しくは毎日の場所と距離に応じて算出しなければなりませんか?
> > ※②皆様の会社ではどのように処理をしておられますでしょうか?
> >
> > 以上、よろしくお願い申し上げます。
>
>
> こんばんは。
> 国税庁WEBより…
>
> 【照会要旨】
>  A営業所に10日間、B営業所に10日間、C営業所に5日間というように、1か月において数か所の営業所等に勤務する職員(主としてアルバイト職員)については、各営業所等への通勤費の実費(いずれも交通機関を利用しており、合理的な運賃等の額と認められるものです。)を支給していますが、この通勤費については非課税として取り扱ってよいでしょうか。
>  なお、これらの者が1か月以上引き続いて同一の営業所等に勤務する場合には、1か月単位で通勤手当を支給することとしています。
>
> 【回答要旨】
>  それぞれの営業所等への通勤日数に応ずる合理的な運賃等の額の合計額を1か月当たりの合理的な運賃等の額として計算し、これを一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分の通勤手当として非課税限度額の計算をすることとなります。
>  したがって、各営業所等への通勤費の実費の合計額が150,000円以下であれば、非課税として取り扱われることとなります。
>
> 上記は公共交通を前提としていますが車通勤の場合の合理的運賃の判断はまた異なることもありますので管轄税務署に確認されるのがいいでしょう。
> 毎日勤務先が変わる理由にもよるでしょうが安芸の国さまのお話しの様に通勤手当ではなく事業経費交通費になる可能性もあります。
> とりあえず。

Re: 通勤手当の非課税限度額における給与計算

著者tonさん

2018年12月26日 17:50

> ton様、早速の返信ありがとうございます。
> 当社は全員が自転車か、徒歩か、車であり、公共の交通機関に属しません。
> この場合は交通費は5000円ですから2キロ以下は全額課税、
> 2キロから10キロまでは非課税限度額は4,200円で超えた分を計算しないといけないのかなという、質問で、税務署に確認の前に知りたかった気持ちがありました。
> 給与項目で通勤手当と謳っていたいのですがやはり、通勤場所により、はいりょでしょうか?
>


こんばんは。
まず毎日勤務先が変わる理由が判りません。
通常通勤費と言われるのは自宅と事業所の交通費です。
事業所から各営業所や店舗へ行く費用通勤ではなく経費交通費でしょう。
それを事業所へ来ることなく毎日が営業所や店舗へ直行されているという事でしょうか?
御社にとって通勤費とはなにか、経費交通費とはどの部分かをきちんと割り振らないと通勤費なのか経費交通費なのか判断が出来なくなります。
まずその部分をはっきりされれば対応方法もまた見えてくると思うのですが。
とりあえず。

Re: 通勤手当の非課税限度額における給与計算

著者さざんかのやどさん

2018年12月27日 09:45

ton様、返信ありがとうございます。
勤務場所変更に関しては詳細は避けますが業務上致し方ない状況です。

> それを事業所へ来ることなく毎日が営業所や店舗へ直行されているという事でしょうか?

その通りです。
現場に直行直帰で本社勤務、事務所に出向くことはありません。
なので自宅から現場に向かう交通費で、通勤手当にしております。
その現場が変わるのです。
ですので通勤手当で間違いないと思います。


> > ton様、早速の返信ありがとうございます。
> > 当社は全員が自転車か、徒歩か、車であり、公共の交通機関に属しません。
> > この場合は交通費は5000円ですから2キロ以下は全額課税、
> > 2キロから10キロまでは非課税限度額は4,200円で超えた分を計算しないといけないのかなという、質問で、税務署に確認の前に知りたかった気持ちがありました。
> > 給与項目で通勤手当と謳っていたいのですがやはり、通勤場所により、はいりょでしょうか?
> >
>
>
> こんばんは。
> まず毎日勤務先が変わる理由が判りません。
> 通常通勤費と言われるのは自宅と事業所の交通費です。
> 事業所から各営業所や店舗へ行く費用通勤ではなく経費交通費でしょう。
> それを事業所へ来ることなく毎日が営業所や店舗へ直行されているという事でしょうか?
> 御社にとって通勤費とはなにか、経費交通費とはどの部分かをきちんと割り振らないと通勤費なのか経費交通費なのか判断が出来なくなります。
> まずその部分をはっきりされれば対応方法もまた見えてくると思うのですが。
> とりあえず。

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