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平成31年4月からの有給消化5日分義務化について

著者 さざんかのやど さん

最終更新日:2018年12月26日 16:25

こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。

平成31年4月1日からの年間有給消化5日分義務化についてお聞きしたことがあります。

半年以上勤務して、最初の有給が10日発生済みとします。
※勤務開始後半年後が最初の発生日となります。(以下、発生日を基準日とします。)

今回は有給残日数ではなく、5日消化義務に関しての質問になります。

Aさん、Bさん二人のモデルケースがあるとして、

①Aさんの基準日は4月10日とします。
②Bさんの基準日は7月10日とします。

以下、本題です。

今回の法改正は平成31年4月1日から平成32年3月31日までに5日消化を義務付けるわけではなく4月1日以降に発生する基準日から1年以内の意味でしょうか?

①Aさんは平成31年4月10日から平成32年4月9日までの間に5日、Bさんは7月10日から7月9日までの間に5日でしょうか?

②それとも平成31年4月1日現在で10日発生する基準日があるものに対し、平成32年3月31日までに全員、5日消化義務でしょうか?

各所調べてみても平成31年4月1日以降の消化義務が5日が謳われているだけで
基準日との関係性が謳われていなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。

便宜上、平成32年(仮)としました。

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Re: 平成31年4月からの有給消化5日分義務化について

著者まゆりさん

2018年12月26日 16:40

こんにちは。

あくまでも、2019年4月1日以降に初めて付与される分からが義務対象となります。
よって、ご質問文にあります「①」の対応(付与日基準で判断)となります。
私の勤め先では、毎年2月に付与される社員がいるのですが、この方については2020年2月に付与される分から対象になります。

蛇足ですが、年5日については、繰越分・新規付与分の区別はないとのことです。
たとえば、2018年付与分からの繰越が5日あって、2019年4月1日に11日が新規付与される社員さんがいるとしたら、2020年3月31日までに5日以上消化していれば、義務を果たしたことになるという意味です。(繰越分を消化した上で、新規付与分を5日以上消化しなければならない、という意味ではありません。)

上記は、厚労省に直接メールで問い合わせて回答を得ていることを申し添えます。

Re: 平成31年4月からの有給消化5日分義務化について

著者さざんかのやどさん

2019年01月04日 09:44

まゆりさま、早速の返信、ありがとうございます。
思っていたそのままで返答いただき、大変よく理解できました。
多くの知見で4月1日から1年以内に5日と記されており、周りにも勘違いしている方が多くいます。
あくまでその後の基準日から1年いないに・・ですね。
返信遅れてしまい、大変申し訳ありませんでした。
本当にありがとうございました。


> こんにちは。
>
> あくまでも、2019年4月1日以降に初めて付与される分からが義務対象となります。
> よって、ご質問文にあります「①」の対応(付与日基準で判断)となります。
> 私の勤め先では、毎年2月に付与される社員がいるのですが、この方については2020年2月に付与される分から対象になります。
>
> 蛇足ですが、年5日については、繰越分・新規付与分の区別はないとのことです。
> たとえば、2018年付与分からの繰越が5日あって、2019年4月1日に11日が新規付与される社員さんがいるとしたら、2020年3月31日までに5日以上消化していれば、義務を果たしたことになるという意味です。(繰越分を消化した上で、新規付与分を5日以上消化しなければならない、という意味ではありません。)
>
> 上記は、厚労省に直接メールで問い合わせて回答を得ていることを申し添えます。

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