相談の広場
実母が亡くなり忌引すらとれないと
相談しました。
本日母が亡くなって2.5日やすんだのが、休みすぎだと言われました。
また、そんな人は勤務先のカラーに合わないと。
で、退職勧奨今日から1ヶ月後に
辞めてくれと。
人が入らなければ、入るまで働いていいと。
退職勧奨かときいたらそうだと。
また、退職勧奨より
自己都合のほうがいいんじゃないか?と、遠回しに自己都合退職勧奨されました
どこに相談?
ハローワーク紹介
就業規則なし、採用契約書は
ハローワーク紹介のものと異なります
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こんばんは。
辞めるつもりがないのであれば、退職勧奨には応じない、ということは方法です。
解雇予告ということであれば、不当解雇かどうかを争うことはできるでしょう。
ハローワークの求人の内容と実際の労働条件が異なっているのであれば、ハローワークにご相談ください。別のご質問の際のお返事に提示した通りです。
なお、就業規則がないという会社であれば懲罰規定もない会社とも言えます。 解雇そのものの正当性が会社側に明確に提示ができないために、退職勧奨をおこなっているかもしれません。退職勧奨は退職しませんか?という状況とも言えますから、応じることも応じないことも、やきりんごさんの考え次第です。
なお、新しい方が入ったとしても、辞めなければならないという理由は退職勧奨においてはありません。
> 実母が亡くなり忌引すらとれないと
> 相談しました。
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> 本日母が亡くなって2.5日やすんだのが、休みすぎだと言われました。
> また、そんな人は勤務先のカラーに合わないと。
> で、退職勧奨今日から1ヶ月後に
> 辞めてくれと。
> 人が入らなければ、入るまで働いていいと。
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こんばんは。
ネット確認ですがハローワークの労働相談か居住地域にある労働相談センターのようです。
採用契約書は内容が網羅されていれば会社独自でも問題なかったと記憶しています。
就職紹介がハローワークであればまずハローワークへ行かれてはどうでしょうか。
どちらの労働相談も全国にあるようです。
あと退職されるのであれば自己都合ではなく退職勧奨ですから会社都合としてもらいましょう。
とりあえず。
お疲れさんです
試用期間内であるとはいえ、解雇に関することには注意が必要です。
あくまで 労基法上の第21条の規定を十分理解の上行うことが必要です
労基法21条第4項 試の使用期間中の者 とはありますが、
やはり 仕事をするうえで会社として適正でないと判断すれば、解雇予告の通知など適切に行うことが必要でしょう
参考のHpがありますが、やはりハローワーク 社労士の方など一度ご相談が賢明でしょう
勝山 竜矢(かつやま たつや)
株式会社リーガルネットワークス 代表取締役
社会保険労務士事務所リーガルネットワークス 所長
解説Hp
試用期間中に解雇はできる?試用期間の法的性質や注意点について解説!
https://www.somu-lier.jp/closeup/trial-period/
解雇予告のような退職勧奨ですね。
何れにしても言った言わないにならないように、書面をもらっておく事をお勧め致します。
しかしながら、結局のところは、ご自身がどうしたいか?ですね。
> こんばんは。
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> 辞めるつもりがないのであれば、退職勧奨には応じない、ということは方法です。
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> 解雇予告ということであれば、不当解雇かどうかを争うことはできるでしょう。
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> ハローワークの求人の内容と実際の労働条件が異なっているのであれば、ハローワークにご相談ください。別のご質問の際のお返事に提示した通りです。
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> なお、就業規則がないという会社であれば懲罰規定もない会社とも言えます。 解雇そのものの正当性が会社側に明確に提示ができないために、退職勧奨をおこなっているかもしれません。退職勧奨は退職しませんか?という状況とも言えますから、応じることも応じないことも、やきりんごさんの考え次第です。
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> なお、新しい方が入ったとしても、辞めなければならないという理由は退職勧奨においてはありません。
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