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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料過徴収時の対応

著者 mnmc さん

最終更新日:2018年12月25日 11:06

タイトルの件、どなたかご教示ください。

弊社は当月末締め、翌月末払いで給与の支払いを行っております。
保険料は当月分を翌月徴収となります。

この度、11月末で退職した社員がいるのですが、
12月末支払いの給与計算をしていたところ、
健康保険料を過徴収していたことが発覚いたしました。

12月末支払いの弊社での最終給与で返金をしたいのですが
その方法についてご教示いただきたいです。
また下記にもお答えいただけますと有難いです。

給与明細ではどのような項目で記載すれば良いですか?
返金分は課税対象でしょうか?(所得税はその分徴収となりますか?)

よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料過徴収時の対応

著者村の平民さん

2018年12月25日 12:39

著者 mnmc さん最終更新日:2018年12月25日 11:06について私見を述べます。

① 念のため申し上げますと、11月30日まで在職し、11月末日付で退職した被保険者は、その翌日の12月1日に被保険者資格を喪失します。
 従ってこの場合は、11月いっぱいまで被保険者資格があったので、11月分保険料は労使とも負担する義務があります。

② 貴社におかれては、11月末締めで12月末に給与を支払い、従来から、11月分保険料は12月末に支払う給与から天引きすることとされています。

③ 以上の解釈に誤りが無ければ、12月末支払の給与から社会保険料天引きする計算になっていることは「過徴収」では無いことになります。

④ もし、11月29日に退職されたのであれば、資格喪失日は11月30日になり、11月分保険料は不要です。従って、これであれば、12月末に支払う給与から天引きすれば過徴収になります。

⑤ 前記④であれば、まだ12月給与を支払っていないでしょうから、その人の12月分給与を計算し直せば良いと思います。

Re: 社会保険料過徴収時の対応

著者mnmcさん

2018年12月25日 12:59

> 著者 mnmc さん最終更新日:2018年12月25日 11:06について私見を述べます。
>
> ① 念のため申し上げますと、11月30日まで在職し、11月末日付で退職した被保険者は、その翌日の12月1日に被保険者資格を喪失します。
>  従ってこの場合は、11月いっぱいまで被保険者資格があったので、11月分保険料は労使とも負担する義務があります。
>
> ② 貴社におかれては、11月末締めで12月末に給与を支払い、従来から、11月分保険料は12月末に支払う給与から天引きすることとされています。
>
> ③ 以上の解釈に誤りが無ければ、12月末支払の給与から社会保険料天引きする計算になっていることは「過徴収」では無いことになります。
>
> ④ もし、11月29日に退職されたのであれば、資格喪失日は11月30日になり、11月分保険料は不要です。従って、これであれば、12月末に支払う給与から天引きすれば過徴収になります。
>
> ⑤ 前記④であれば、まだ12月給与を支払っていないでしょうから、その人の12月分給与を計算し直せば良いと思います。



------------------------------------------------

村の平民様

早速のご回答ありがとうございます。
過徴収になっているのはすでに給与支払を終えている分の保険料です。
私の書き方がよくありませんでした。申し訳ありません。

数か月間保険料が過徴収になってしまっており、
このような時の対応方法をお教えいただけますとありがたいです。

よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料過徴収時の対応

著者村の平民さん

2018年12月25日 17:46

著者 mnmc さん最終更新日:2018年12月25日 12:59について私見を述べます。

① 再質問で言及しておられない大切な部分があります。
 それは、先の私見に述べた「11月いっぱいまで被保険者資格があったので、11月分保険料は労使とも負担する義務があり、11月分保険料は労使とも負担する義務があり、11月分保険料は12月末に支払う給与から天引きすることとして来たので、12月末支払の給与から社会保険料天引きする計算になっていることは「過徴収」では無い、と私見を申しました。

② 前記①の私見に対して、再質問では「数か月間保険料が過徴収になって」居るとのことです。
 それが意味することは「数か月間」も、つまり11月分を12月支払給与で天引きしたほかにも、過徴収があったと言うことのようです。

③ 前記②の後段の理解が正しく、かつ、本年の給与所得年末調整(以下「年調」)は完了しているのであれば、大変手数を多く要しますが、年調の再計算をせざるを得ません。
 当然、その再計算によって判明した過徴収社会保険料は、何らかの方法で当該受給者に送金などしましょう。

④ 給与計算や年調をPCソフトで実行しておられるのであれば、そのソフト提供社に、年調再計算の方法を指導してもらいましょう。
 その際の要点は、「過去に社会保険料を過徴収していたので、それを返還することと、それの影響を受ける年調の再計算を要する」と言うことです。
 提供社によっては、双方のPCの画面を見ながら、提供社が遠隔操作で、修正をしてくれることもあります。ソリマチ給与計算ソフトでは可能です。

⑤ 手計算での上記④の修正処理を言うのは、とても困難です。ご容赦下さい。
 給与所得税や年調の仕方を正しく理解されていたら、ある意味では簡単だろうと思います。

Re: 社会保険料過徴収時の対応

著者tonさん

2018年12月26日 00:07

> タイトルの件、どなたかご教示ください。
>
> 弊社は当月末締め、翌月末払いで給与の支払いを行っております。
> 保険料は当月分を翌月徴収となります。
>
> この度、11月末で退職した社員がいるのですが、
> 12月末支払いの給与計算をしていたところ、
> 健康保険料を過徴収していたことが発覚いたしました。
>
> 12月末支払いの弊社での最終給与で返金をしたいのですが
> その方法についてご教示いただきたいです。
> また下記にもお答えいただけますと有難いです。
>
> 給与明細ではどのような項目で記載すれば良いですか?
> 返金分は課税対象でしょうか?(所得税はその分徴収となりますか?)
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。横からですが…
まず過徴収の保険料を確定しましょう。
11月分の12月給与の保険料は正しく徴収しましょう。
ソフト利用なのか手計算なのか不明ですがソフト利用であれば返金する社会保険料社会保険料の枠内でマイナス表示します。
調整社保を利用できるのであれば調整社保欄に手入力。
介護保険を単独計算されていて介護保険対象者でなければその枠を利用してもいいでしょう。
社会保険料枠に予備がなければ健康保険厚生年金のどちらかで差額を差引しましょう。
それぞれに差額が計算されているのであればそれぞれに差額計算後を手入力でもいいです。
所得税については過月は精算せず12月単独で規定計算されていいでしょう。
明細書のサンプルですと下記になろうかと思います。
給与支給額 〇〇〇
交通費   〇〇〇 ← 支給があればですが…
総支給額  〇〇〇
健康保険  〇〇〇 ←当月額もしくは差額差引額
介護保険  〇〇〇 ←該当があれば当月額もしくは差引差額
厚生年金  〇〇〇 ←当月額もしくは差額差引額
調整社保  〇〇〇 ←枠があれば返金額なければ上記精算
雇用保険  〇〇〇 
所得税   〇〇〇 ←過月分精算はせず当月分のみの規定額
住民税   〇〇〇
控除合計  〇〇〇
差引支給額 〇〇〇

年調については年調対象とするかどうかはご判断ください。
とりあえず。

Re: 社会保険料過徴収時の対応

著者さざんかのやどさん

2018年12月26日 11:18

こんにちは。一ヵ月後の支払、初めて聞きました。
いろいろの会社があるのですね。通常は10日後がおおいですね。
余談はさておき、氏が次から気をつけたほうがいいことは
16日を過ぎれば社会保険料が確定し、年金事務所に問い合わせると
徴収額を教えてくれます。
ここでしっかり把握して、検算しておくことです。
21日以降に通知書は郵送はされてきますが早めに確認、把握されておくほうがいいかと思います。
あと、必ず通貴書の額と検算をして合わせておいてください。
端数の99銭以下は会社により労使間において端数処理の話し合いをすればよいことになっておりますから、数円は合わなくなります。
長くなりましたが、社会保険を間違うと手間が増えるだけで、通常業務に差し支えますのでミスがないように、事前に検算しておいてください。
それでは。


> タイトルの件、どなたかご教示ください。
>
> 弊社は当月末締め、翌月末払いで給与の支払いを行っております。
> 保険料は当月分を翌月徴収となります。
>
> この度、11月末で退職した社員がいるのですが、
> 12月末支払いの給与計算をしていたところ、
> 健康保険料を過徴収していたことが発覚いたしました。
>
> 12月末支払いの弊社での最終給与で返金をしたいのですが
> その方法についてご教示いただきたいです。
> また下記にもお答えいただけますと有難いです。
>
> 給与明細ではどのような項目で記載すれば良いですか?
> 返金分は課税対象でしょうか?(所得税はその分徴収となりますか?)
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料過徴収時の対応

著者mnmcさん

2018年12月27日 10:56

> 著者 mnmc さん最終更新日:2018年12月25日 12:59について私見を述べます。
>
> ① 再質問で言及しておられない大切な部分があります。
>  それは、先の私見に述べた「11月いっぱいまで被保険者資格があったので、11月分保険料は労使とも負担する義務があり、11月分保険料は労使とも負担する義務があり、11月分保険料は12月末に支払う給与から天引きすることとして来たので、12月末支払の給与から社会保険料天引きする計算になっていることは「過徴収」では無い、と私見を申しました。
>
> ② 前記①の私見に対して、再質問では「数か月間保険料が過徴収になって」居るとのことです。
>  それが意味することは「数か月間」も、つまり11月分を12月支払給与で天引きしたほかにも、過徴収があったと言うことのようです。
>
> ③ 前記②の後段の理解が正しく、かつ、本年の給与所得年末調整(以下「年調」)は完了しているのであれば、大変手数を多く要しますが、年調の再計算をせざるを得ません。
>  当然、その再計算によって判明した過徴収社会保険料は、何らかの方法で当該受給者に送金などしましょう。
>
> ④ 給与計算や年調をPCソフトで実行しておられるのであれば、そのソフト提供社に、年調再計算の方法を指導してもらいましょう。
>  その際の要点は、「過去に社会保険料を過徴収していたので、それを返還することと、それの影響を受ける年調の再計算を要する」と言うことです。
>  提供社によっては、双方のPCの画面を見ながら、提供社が遠隔操作で、修正をしてくれることもあります。ソリマチ給与計算ソフトでは可能です。
>
> ⑤ 手計算での上記④の修正処理を言うのは、とても困難です。ご容赦下さい。
>  給与所得税や年調の仕方を正しく理解されていたら、ある意味では簡単だろうと思います。

----------------------------------------

村の平民様

ご回答ありがとうございます。
御礼が遅くなり申し訳ございません。

再度年調する必要があるのですね。
弊社は社員数が少ないからか手計算で給与計算をしております…。
分かるものに上記のことを伝えて指示を仰ぎたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 社会保険料過徴収時の対応

著者mnmcさん

2018年12月27日 10:59

> > タイトルの件、どなたかご教示ください。
> >
> > 弊社は当月末締め、翌月末払いで給与の支払いを行っております。
> > 保険料は当月分を翌月徴収となります。
> >
> > この度、11月末で退職した社員がいるのですが、
> > 12月末支払いの給与計算をしていたところ、
> > 健康保険料を過徴収していたことが発覚いたしました。
> >
> > 12月末支払いの弊社での最終給与で返金をしたいのですが
> > その方法についてご教示いただきたいです。
> > また下記にもお答えいただけますと有難いです。
> >
> > 給与明細ではどのような項目で記載すれば良いですか?
> > 返金分は課税対象でしょうか?(所得税はその分徴収となりますか?)
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。横からですが…
> まず過徴収の保険料を確定しましょう。
> 11月分の12月給与の保険料は正しく徴収しましょう。
> ソフト利用なのか手計算なのか不明ですがソフト利用であれば返金する社会保険料社会保険料の枠内でマイナス表示します。
> 調整社保を利用できるのであれば調整社保欄に手入力。
> 介護保険を単独計算されていて介護保険対象者でなければその枠を利用してもいいでしょう。
> 社会保険料枠に予備がなければ健康保険厚生年金のどちらかで差額を差引しましょう。
> それぞれに差額が計算されているのであればそれぞれに差額計算後を手入力でもいいです。
> 所得税については過月は精算せず12月単独で規定計算されていいでしょう。
> 明細書のサンプルですと下記になろうかと思います。
> 給与支給額 〇〇〇
> 交通費   〇〇〇 ← 支給があればですが…
> 総支給額  〇〇〇
> 健康保険  〇〇〇 ←当月額もしくは差額差引額
> 介護保険  〇〇〇 ←該当があれば当月額もしくは差引差額
> 厚生年金  〇〇〇 ←当月額もしくは差額差引額
> 調整社保  〇〇〇 ←枠があれば返金額なければ上記精算
> 雇用保険  〇〇〇 
> 所得税   〇〇〇 ←過月分精算はせず当月分のみの規定額
> 住民税   〇〇〇
> 控除合計  〇〇〇
> 差引支給額 〇〇〇
>
> 年調については年調対象とするかどうかはご判断ください。
> とりあえず。
>


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ton様

ご回答ありがとうございます。
御礼が遅くなってしまい申し訳ございません。

分かりやすく記入をしてくださり大変助かります。
給与明細につきましては上記のように対応しようと思います。

年調等の絡みもあるようなので分かるものに指示を仰ぎたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 社会保険料過徴収時の対応

著者mnmcさん

2018年12月27日 11:05

> こんにちは。一ヵ月後の支払、初めて聞きました。
> いろいろの会社があるのですね。通常は10日後がおおいですね。
> 余談はさておき、氏が次から気をつけたほうがいいことは
> 16日を過ぎれば社会保険料が確定し、年金事務所に問い合わせると
> 徴収額を教えてくれます。
> ここでしっかり把握して、検算しておくことです。
> 21日以降に通知書は郵送はされてきますが早めに確認、把握されておくほうがいいかと思います。
> あと、必ず通貴書の額と検算をして合わせておいてください。
> 端数の99銭以下は会社により労使間において端数処理の話し合いをすればよいことになっておりますから、数円は合わなくなります。
> 長くなりましたが、社会保険を間違うと手間が増えるだけで、通常業務に差し支えますのでミスがないように、事前に検算しておいてください。
> それでは。
>
>
> > タイトルの件、どなたかご教示ください。
> >
> > 弊社は当月末締め、翌月末払いで給与の支払いを行っております。
> > 保険料は当月分を翌月徴収となります。
> >
> > この度、11月末で退職した社員がいるのですが、
> > 12月末支払いの給与計算をしていたところ、
> > 健康保険料を過徴収していたことが発覚いたしました。
> >
> > 12月末支払いの弊社での最終給与で返金をしたいのですが
> > その方法についてご教示いただきたいです。
> > また下記にもお答えいただけますと有難いです。
> >
> > 給与明細ではどのような項目で記載すれば良いですか?
> > 返金分は課税対象でしょうか?(所得税はその分徴収となりますか?)
> >
> > よろしくお願いいたします。

------------------------------------

さざんかのやど様

ご回答ありがとうございます。
御礼が遅くなってしまい申し訳ございません。

私も給与支払が締め日の1か月後ということは入社時に驚きました…!

社会保険料の徴収を間違えると(しかもこんな年末に)処理が大変だということを今回学びました。
次回以降は上記で教えていただいたことも行っていきたいと思います。

ありがとうございました。

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