相談の広場
知人のことをアドバイスを頂きたいです。
5人の小さい法人事務所です、歴史も浅いです。
当初設立したとき、リ-マンショックの時期で、仕事がもらえず、社会保険料を払う余裕がなく、加入していなかったようです。
今会社運営はますます厳しいし、社会保険ずっと加入したくでも費用支払うことは困難とのこと。加入義務は承知の上に苦しい毎日です。
一旦株式会社を抜いて、頑張って、いつか維持できる状況になれば、法人に戻りたいです。
経験のないことでどうすればいいでしょうか?
法人をやめて、個人事務所になるのでしょうか?他に負担が少ない形式の経営方式がありますか?
いまの社員に説明と同意が必要ですか?
家族経営ですので、資本金はどのように処理するのでしょうか?
思ったことよりずっとあるような気がして、具体的流れが全く分かりません。
どうかアドバイスを頂ければ、助かります。
宜しくお願い致します。
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著者 mimi-mimi さん 最終更新日:2018年12月27日 16:00について私見を述べます。
① 現在はその法人で社会保険に入っていますか。それとも違法を承知で未
加入ですか。
既に入っているのであれば、個人事業になろうとなるまいと、いずれで
あっても、社会保険をやめるためには労働者の同意がなかったら不可能で
す。
② 加入していないのならば、法人をやめて個人事業にするのも一つの手で
す。
③ 労働者の人数と業種が不明です。
個人事業で4人以下であれば、業種を問わず社会保険は免れます。5人
以上では殆どの業種は強制適用です。
④ 前記③で、個人事業に出来るとしたら、法人を解散し、個人事業にする
ことも検討すべきです。
⑤ しかし、それをすると明瞭に経営困難を公開する結果になり、事業経営
上は困った結果になります。
また、業種によっては、そのため許認可を得られなくなる恐れもあり
ます。決してお勧めできません。
⑥ 法人を解散すると、負債はすべて貸し主・未払先に返済を要します。相
手先によっては個人事業への負債の譲渡を認めてくれるかも知れません。
その上で資産(現金・預金・商品等の棚卸資産など)が残ったら、それ
は出資者に配分します。
⑦ 不幸にして資産が残らず、負債の一部を返済しきれないことがありま
す。この場合は、いわゆる赤字倒産です。出資者がその赤字を出資額に応
じて個人から拠出し負債を完済しなければなりません。
⑧ 前記⑦の場合であっても、各人の元来の出資額を超えて完済する必要は
ありません。但し、合名会社・合資会社の無限責任出資者は、完済義務が
あります。
完済できなかった場合は、負債の債権者が損失を受けることになります。
⑨ もし、負債の債権者が損失を受けたら、信用を失うので、その後、個人
事業も出来なくなるでしょう。
また、労働者も同様に会社を批判するのは当たり前です。
そのことから、法人から個人への転換は、手続き上は可能であっても、
その後の経営は従前に増して一層困難になります。
⑩ なお、個人事業であっても、人を雇って事業をすれば、労災保険と雇用
保険は全面的に強制加入です。
もしこれらに加入しなくて露見したら、重いペナルティを覚悟するべ
きです。
⑪ 以上のことから、総合すると、個人事業への転換はお勧めできません。
却って真の倒産に突き進む結果になるようです。
私見です。
詳細については、御社の税理士さんにもよくご相談してください。
個人事業主であれば、従業員5名未満であれば社会保険の加入義務はありません(5名未満でも加入することはできる)。 従業員の数に、事業主及び専従者は含みません。
個人事業主においては、事業主本人および専従者は従業員でないので健康保険・厚生年金には加入できませんので、国保・国民年金になります。
ただ、すでに法人であることから、法人を解散して個人なりすることについての判断は社会保険料だけで決めるものでもないと思いますので、その点については、御社の顧問税理士さんともよくご相談ください。
> 大変お世話になります。
> 友人から聞きたいことがありまして、ご教示を頂ければありがたいです。
> 仮に個人事務所をする場合は、夫婦二人と従業員4人、社会保険加入条件は従業員5人以上の場合はですが、夫婦とも従業員ではないで認識してもいいですか?
> そうであれば、もう一人従業員が増える場合は、社会保険加入しなければなりませんか?つまり5人以上は5人含むのことですか?
> よろしくお願いいたします。
著者 mimi-mimi さん 最終更新日:2018年12月29日 11:55 について私見を述べます。
① 「個人事務所をする場合は、夫婦二人と従業員4人」で合計6人です。しかし、個人事業主はこの場合「使用される者」には含まないので、5人となります。
② また、個人事業主の妻が「使用される者」となるか、否かは、微妙な判断だと思います。
所得税の申告で妻を専従者とすれば「使用される者」となるでしょうが、専従者でなかったらカウントされないでしょう。
しかし、社会保険において個人事業主の配偶者を、被保険者になるべき人数にカウントするか、否か、私には判断不可能です。もちろん、個人事務所で働く日時数による可能性が高いでしょう。
③ 設計事務所は、個人事業の場合、「法務」の事業とされるか否か、これも私には判断できかねます。弁護士・会計士・社会保険労務士などは法務とされているので、税理士も法務でしょう。しかし、手元資料では、建築士などの設計業務が法務であると記載したものはありません。
従って、この判断も年金事務所に聞かなければ分かりません。
④ 以上の判断は、社会保険労務士か年金事務所で聞いて下さい。税理士は税金の専門家なので、お門違いです。
⑤ 昨今、社会保険に入っているか、否かはWebで簡単に検索できます。
社会保険に入っていない事業所は、公的入札に参加を拒否される傾向です。
日本政策金融公庫が来年度から、厚生年金など社会保険への加入手続きを融資の条件とすると発表しました。
これらのことを考えると、社会保険加入は健全企業である証左とされ、未加入企業は次第に排除されるでしょう。
⑥ また、労働者にとっては社会保険加入が国民健康保険・国民年金よりも有利だとの認識は浸透しています。会社が違法に加入していないと知ったならば、良い人財は会社に見切りを付け、残るは人罪だけになる危険性が高くなります。求人難の今日、危険なことです。
こんにちは。
個人事業主であれば、その個人事業においては事業主及び専従者は社会保険に加入できません。
以下は、個人的な意見です。
現時点においても法人として社会活動しているのですから、法人を取りやめるのには、会社の解散等の手続きが必要であり、その上で個人事業主に個人なりすることになります。
法人→個人なりの手続きについては、社会保険上ので続きでなく、税務署、法務局等の手続きを経てになります。
現在も会社としての活動をされているでしょうから、法人解散しても経営が成り立つのか、資産を含めてよく吟味する必要があると考えます。また、法人解散して個人なりするのであれば、その経営や資金、譲渡資産等もスムーズにおこなうことが必要になると考えます。
社会保険の未加入は大きな問題でしょうが、それだけを理由に法人を解散するほうがよいかどうかは、よく吟味する必要があると思います。
運営が厳しいとありますので、その点から、個人なりしても事業としておこなうことができるのかどうかを考えていただくことがよいかと思います。
> 個人事務所従業員5人以上の場合は、社会保険加入しても、事業主及び専従者は社会保険加入できないですか?
社会保険については、結果として、法人が解散し、個人なりして事業をおこなうのであれば、個人事業主及び専従者は社会保険の加入要件を満たすことができず、国民健康保険及び国民年金に加入となります。
従業員については、手続きをおこなえば従業員5名未満でも社会保険に加入することはできます。
ただ社会保険に加入することについては、現時点でも社会保険は加入義務がある状態なのですから、すみやかに加入することが筋のように思えますが。。
> ぴぃちん様、ご教示ありがとうございます。
> 個人事務所従業員5人以上の場合は、社会保険加入しても、事業主及び専従者は社会保険加入できないですか?
> 友人がいろいろ悩んでいるようです、また社労士や社会保険庁に確認した方がいいですね。
> ありがとうございます。
著者 mimi-mimi さん 最終更新日:2018年12月29日 16:16 について私見を述べます。
① 個人事業になると、使用される人数の多少を問わず、事業主は社会保険の被保険者になれません。その事業に使用される者では無く、使用する者だからです。
② 個人事業の事業主は、その事業の被保険者でなく、国民健康保険の被保険者になります。
③ 法人の場合は、法人の代表者もその法人に使用される者となるので、その法人の社会保険被保険者になるのです。
④ 法人とその法人の代表者は、法的に人格が別のものだからです。
個人事業は、法人と異なり、個人が事業主なので同一の法的人格だからです。「個人事業主が個人事業主を使用する」ということは文理的にも成り立たないことです。
⑤ 個人事業の事業主の配偶者は、現実にその事業で働いていたら、その事業で使用される者として被保険者になれるように思えます。
一般的に、「使用される者=労働者」 と考えられますが、その現実はなかなか区別しにくいことです。他の一般労働者と同様な労務管理をされているか、否かが、判断の分かれ目ではないでしょうか。
従って配偶者が使用される者で有るか否かは、働く実態を年金事務所に述べて判断してもらうことになると思います。
⑥ 現実には、事業主もその配偶者も、共に社会保険の被保険者にするため、他の労働者が皆無で有っても、個人事業でなく法人事業にする考え方もあります。
これだったら、人数は少なくても、業種を問わず、社会保険を適用するからです。
⑦ 前記⑤と⑥のことは、最初の質問と比べると反対方向の話になっているように思えます。
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