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著者 ユキノトウサン さん
最終更新日:2018年12月26日 17:20
11月決算の企業で、今年の11月末にて任期満了となる執行役員がいます。(執行役員の任期=2年) 決算株主総会の後に開催される役員会で、執行役員に再任される予定なのですが、その役員会は2月に開催する予定です。 この場合、12月から役員会までの間は「執行役員」とすることはできないのでしょうか?
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著者いつかいりさん
2018年12月27日 20:30
> 11月決算の企業で、今年の11月末にて任期満了となる執行役員がいます。(執行役員の任期=2年) > 決算株主総会の後に開催される役員会で、執行役員に再任される予定なのですが、その役員会は2月に開催する予定です。 > この場合、12月から役員会までの間は「執行役員」とすることはできないのでしょうか? 執行役員なる制度は法定されてませんので、御社の規定に何とあるか、に尽きます。規定するからには、どういう事態を招来するかもふまえておさえておくものです。
著者ユキノトウサンさん
2019年01月08日 10:51
いつかいり様、返信ありがとうございました。 (おっしゃる通りで、現在、規定の改定に取り掛かっております)
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