相談の広場
こんにちは。労務担当しております。
労災保険について質問です。
グループ会社内で親会社より発注された工事(事業所内の設備工事・修理)
を子会社(弊社)の社員が担当しております。
その場合の労災保険は当然、弊社が工事物件毎に納付しております。
ここで質問です。
弊社では業種が多岐に渡っておりまして、一般の労働保険に関しては
「事務」「電気機械」の2種類を社員の業務によって加入しております。
工事担当者に於いては「電気機械」を加入しておりますが、
建設業に於ける「建設業の労災保険」も納付しているので、
ダブルでは?と思っております。
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著者 みーさんしゃいん さん 最終更新日:2018年12月27日 13:42について私見を述べます。
① 建設業であって他社(親会社であっても法人格が異なれば他社となる)
の仕事の一部または全部の下請をする場合は、建設業でない業種とは大い
に異なる労災保険の取扱になります。
このことを総務の森のような一方通行で限られた紙面で、正確にお伝え
することは甚だ困難です。
管轄する労働基準監督署の徴収課で時間を掛けて説明を聞かれることを
強くお勧めします。
② その上で、一部を申し上げます。
その1は、建設業で下請をする場合の労災保険は、貴社に発注してくれた
上位の親請(そこも下請業者であれば、そのまた上の元請業者)が労災保
険料を政府に支払います。最終的には施主から工事代金を受け取る元請業
者が、工事価額と工事内容に応じて法定された労災保険料を政府に納めま
す。
その結果、元請業者のほかの各下請業者は、労災保険料を何処へも支払
いません。しかし、元請業者は、下請業者に対して「労災保険負担金・安
全協力費」などの自由に付けた名称で、その保険料のうち下請社に工事高
に応じて保険料を賦課し、下請代金から天引きします。これは建設業に認
められた特殊なやり方です。
③ 前記②の結果、下請業者は政府に労災保険料を納めることはありませ
ん。
④ しかし、下請業者であっても、下請け工事でなく、直接施主から工事代
金を受け取る仕事もすることがあります。この場合は、その一つごとの工
事価額と工事内容に応じて法定された労災保険料を政府に納めます。
その際1工事の請負額が1億9千万円未満の場合は、これを1年間とり
まとめて「有期事業の一括」という手続で保険料を計算し納めます(この
額は年により変更される)。
この有期事業の一括で納めた保険料は、前記③とは別物です。これで納
める保険料は自社が直請けをし、自社の労働者や、自社が元請けした工事
の自社の下請をする労働者についての労災保険料になります。
⑤ 前記③と④を通じて言えることは、建設の場合は、労働者に支払った
賃金を対象として労災保険料を支払うことは原則としてありません。
ただし、工事高に応じるよりも実際賃金高に応じる方が安上がりで手間
が少なくて済む場合は、一般の業種と同様に、賃金高によって計算しても
可です。
私見ですが、その「ただし」以降の例は殆ど考えられません。
⑥ 質問にある「事務」が建設業務の現場事務所と異なり、純粋に「事務」
だけをしていると言えるのであれば、これについては「事務所」としての
労災適用になり得ます。保険料率が安くなるでしょう。
しかし、いわゆる「建設現場」であれば実態に拠ります。その場合、下
請の比率が直請け高よりも高ければ、下請としての方が結局安上がりにな
ります。
⑦ 「電気機械」とは何でしょうか。下請け工事や自社直請工事には関係な
い仕事でしょうか。
それならば、一括有期にもしないで、別途の事業(電気機械の販売・修
理)とされたら如何でしょうか。想像ですが、建設よりも安あっがりだと
思います。
⑧ 以上のことを理解されたら、ダブって居ることはあり得ないと思います。
⑨ 貴社の事業内容の詳細が不明なので、労災保険の仕組みしか言えませ
ん。①に述べたように署で詳細を述べて相談されることを強くお勧めしま
す。
なお、政府はダブって労災保険料を徴収することは絶対に予定してい
ません。もし、実態によりダブって従来保険料を納めていたと判明した
ら、返還手続をしましょう。
⑩ 以上述べたことは、「三信図書」などが発行している「労働保険の手引
き」に詳説しています。是非熟読して下さい。
> (事業所内の設備工事・修理)
親会社設備の工事・修理であれば、親会社が注文主、御社が元請ということでしょう。御社元請であるなら
> 一般の労働保険に関しては「事務」「電気機械」の2種類…
> 建設業に於ける「建設業の労災保険」も納付…
前者は継続事業の、後者は有期事業(一括)のでしょうか。2重払いという懸念もわからなくないですが、御社が下請をつかわずに作業員使って自家施工しているなら、工事に従事したか、継続事業のそれかを、賃金台帳等区分けした書類を整備して、それぞれに賃金から直で料率かけた保険料を納付すればいいのです。
下請つかっているなら、下請労働者の賃金台帳も備置して、算出根拠をあきらかにできるなら、それぞれに算出した保険料を納めることはできます。それができないなら工事代金からの労務比率、保険料率という計算流れになります。
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