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SNSを活用したマーケティング費用の経費処理について

著者 poposhi88 さん

最終更新日:2018年12月28日 12:04

質問をお願いします。

直近流行のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用して、自社の宣伝広告を含めて、顧客増・集客増等のマーケティングを行う際のコンテンツ利用料金の、経費処理費目などの扱いはどのようになりますでしょうか?
具体例で相談いたします。

【利用コンテンツ】
・SNSの中の「Instagram」を活用して、広く一般人に自社の宣伝広告を行う。目的は自社の宣伝(認知度向上)でもあり、集客増加による売上向上でもある。
・これを戦略的に情報発信するためのコンテンツを導入し、月額料金(仮に50,000円)を支出する契約を結ぶ。
(例:飲食店が、「Instagram」を通じて自社の写真やキャンペーンなどの案内を、不特定多数のInstagram利用者に対して有料コンテンツを通じて発信するケースなど)

【質問①】
・この場合の経費処理項目は以下で間違いないか。
 法人の場合 ⇒ 広告宣伝費、または販売促進費として全額損金処理
 個人の場合 ⇒ 青色申告経費欄に記載して全額控除処理

【質問②】
・月払いではなく、年間一括契約(例:月額50,000円を一括払いして、540,000万円(▲10%)で契約する場合の経費処理
 支払を行った月の所属する期(年度)に全額損金処理可能
 支払った金額を各期(年度)の所属月数に按分して、次期(年度)分は資産として前払い費用の計上が必要

以上となります。素人の質問で恐れ入りますが、アドバイス宜しくお願い致します。

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Re: SNSを活用したマーケティング費用の経費処理について

著者ぴぃちんさん

2018年12月28日 12:57

私見があるので、御社の税理士さんと相談して仕訳していただくことがよいと思います。


法人であっても、個人事業主であっても、経費として処理できるでしょう。契約の内容を税理士さんにも確認を受けてください。


短期前払費用として処理することができれば、支払い年度において全額を処理できると考えます。



> 質問をお願いします。
>
> 直近流行のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用して、自社の宣伝広告を含めて、顧客増・集客増等のマーケティングを行う際のコンテンツ利用料金の、経費処理費目などの扱いはどのようになりますでしょうか?
> 具体例で相談いたします。
>
> 【利用コンテンツ】
> ・SNSの中の「Instagram」を活用して、広く一般人に自社の宣伝広告を行う。目的は自社の宣伝(認知度向上)でもあり、集客増加による売上向上でもある。
> ・これを戦略的に情報発信するためのコンテンツを導入し、月額料金(仮に50,000円)を支出する契約を結ぶ。
> (例:飲食店が、「Instagram」を通じて自社の写真やキャンペーンなどの案内を、不特定多数のInstagram利用者に対して有料コンテンツを通じて発信するケースなど)
>
> 【質問①】
> ・この場合の経費処理項目は以下で間違いないか。
>  法人の場合 ⇒ 広告宣伝費、または販売促進費として全額損金処理
>  個人の場合 ⇒ 青色申告経費欄に記載して全額控除処理
>
> 【質問②】
> ・月払いではなく、年間一括契約(例:月額50,000円を一括払いして、540,000万円(▲10%)で契約する場合の経費処理
>  支払を行った月の所属する期(年度)に全額損金処理可能
>  支払った金額を各期(年度)の所属月数に按分して、次期(年度)分は資産として前払い費用の計上が必要
>
> 以上となります。素人の質問で恐れ入りますが、アドバイス宜しくお願い致します。

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