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税務管理

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役員報酬について

著者 こめおくん さん

最終更新日:2018年12月28日 16:02

役員報酬は定額が基本だと思いますが、

役員食事手当てを支給されている場合(○○円 + 食事手当)となってしまう場合、食事手当てが変動する為、定額支給ではないとみなされて、損金算入ができないと税務署から指摘されてしまうケースはあるんでしょうか?

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Re: 役員報酬について

著者ぴぃちんさん

2018年12月28日 16:21

私見です。

月によって変動する報酬が定期同額給与とみなされない可能性はありえるかと思います。
食費補助については非課税となる枠がありますので、その範疇におさまっているのであれば定期同額給与になっていなくてもよいかと思われます。
定期同額給与については、毎月同額でなくても、毎月おおむね一定していれば定期同額給与に該当する、とはあります。
ただ、それが定期同額給与に含まれるのかどうか、については税務調査の方の判断による部分もあるでしょうから、指摘されることはあり得るかと考えます。

御社の顧問税理士さんの判断も確認していただくことがよいと思います。

食事を支給したとき(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

役員に対する経済的利益
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5202.htm



> 役員報酬は定額が基本だと思いますが、
>
> 役員食事手当てを支給されている場合(○○円 + 食事手当)となってしまう場合、食事手当てが変動する為、定額支給ではないとみなされて、損金算入ができないと税務署から指摘されてしまうケースはあるんでしょうか?

Re: 役員報酬について

著者村の平民さん

2018年12月28日 17:33

著者 じんふ さん 最終更新日:2018年12月28日 16:02 について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 役員報酬について

著者tonさん

2018年12月28日 19:41

> 役員報酬は定額が基本だと思いますが、
>
> 役員食事手当てを支給されている場合(○○円 + 食事手当)となってしまう場合、食事手当てが変動する為、定額支給ではないとみなされて、損金算入ができないと税務署から指摘されてしまうケースはあるんでしょうか?
>


こんばんは。横からですが…
食事手当を支給されるシチュエーションが想像出来なのですが。
お昼代でしょうか?夕食でしょうか?
多くはそういった手当分も含めての役員報酬かと思うのですが。
変動するというのは実費精算ですか?回数精算ですか?
現物支給の課税でしょうか?
職員はどのようにされているのでしょう?
接待になる可能性はありませんか?
単に食事代と言われましても役員ですから給与が正当なのか接待なのかでまた変わると思います。
とりあえず。

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