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税務管理

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年をまたぐ場合の処理

著者 T市のTさん さん

最終更新日:2018年12月28日 13:57

30年の4月に開業の場合、29年11月頃から細かな準備を進めていて、年をまたいでいるといった場合。
29年に購入済みの分は30年決算の際、開業費へ参入できますか?
また、開業日以前にホームページ作成料があるのですが、これは開業費には入れずに繰延資産で良いのでしょうか?

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Re: 年をまたぐ場合の処理

著者村の平民さん

2018年12月28日 17:31

著者 T市のTさん さん 最終更新日:2018年12月28日 13:57 について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 年をまたぐ場合の処理

著者ぴぃちんさん

2018年12月28日 22:57

こんばんは。

29年に購入したものであっても、開業に要した必要な経費であれば開業費として経費とすることはできます。税務署に問い合わせる必要もないと思いますけど…。
明確に、開業に必要とした部分を説明できるようにされるとよいでしょう。

ホームページについては、その内容によって一括して経費化できるものなのか、資産として計上するものなのか、での判断が必要になるでしょう。

村の平民さんと意見が異なりますが、もし税理士さんと顧問契約をされるのであれば、税務署よりもまず税理士さんに相談して対応していただくことがよいでしょう。



> 30年の4月に開業の場合、29年11月頃から細かな準備を進めていて、年をまたいでいるといった場合。
> 29年に購入済みの分は30年決算の際、開業費へ参入できますか?
> また、開業日以前にホームページ作成料があるのですが、これは開業費には入れずに繰延資産で良いのでしょうか?

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