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年金事務所から債権差押え通知

著者 pa1122 さん

最終更新日:2018年12月28日 10:17

差押え通知は弊社宛てではなく、
弊社が毎月定額をお支払をしている会社Aの差し押さえ通知です。
先日照会書と回答書が届き、会社Aの債権はあるかどうかの
回答をしました。

その後日、延滞金や支払うべき年金の額リストと共に差し押さえ通知が
届きました。

返済額に達するまで支払を止めて置いてほしい、
年金事務所と会社Aとの話し合いが進まなければ後日、年金事務所の口座を通知するので会社A分の代金を振り込でほしいと言われました。

差押えするのは弊社には関係ないことで、弊社が支払代金を止めて年金事務所にお支払をするというのはどうなのか??と思いました。
会社Aに支払をしなければ会社Aとのお取引が終わってしまいますし、弊社としても困ります。その分を年金事務所が補ってくれるならまだしも・・・
会社Aがお支払をしていない事は問題ですが、年金事務所の対応も良くわかりません。

弊社が会社Aにお支払をすることで何かペナルティはあるでしょうか?

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Re: 年金事務所から債権差押え通知

著者村の平民さん

2018年12月28日 12:54

著者 pa1122 さん 最終更新日:2018年12月28日 10:17について私見を述べます。

① 本件は、弁護士に相談するのが最適だと思います。しかし、無償で相談に応じてくれなければ、貴社としては相談料を負担したくないでしょう。

② 次いでは、A社へ事情を聞いてはどうでしょうか。
 このままでは、A社への支払を、事実上年金事務所へ支払わなくてはならなくなる旨を伝えるのです。pa1122様としては、そのような事態は避けたい旨を伝えるのです。

③ A社がpa1122様の苦衷を理解したら、年金事務所へ社会保険料を滞納せず、この事態を避けられるのではないでしょうか。
 仮にそのように改善しなくとも、pa1122様の立場を理解し、年金事務所の要求に従っても、取引関係は失われなくて済むのでは無いでしょうか。

④ 質問から推察すれば、A社から毎月何かを仕入て居られるものと思います。
 冷淡なようですが、社会保険料を滞納する企業は、安心できる取引先とは言えません。この際、仕入先を他社に変更することも考慮すべきかと思います。

⑤ なお、税金に次いで社会保険料は、裁判所の許可無く差し押さえることが出来ると聞いたことがあります。これに対しては原則として抗弁できないようです。
 この私の知識が正しいとすれば、このまま推移すると、この差押命令は受けざるを得ないことになると思います。
 従って、一刻も猶予できない件です。

Re: 年金事務所から債権差押え通知

著者ぴぃちんさん

2018年12月28日 15:55

こんにちは。

現実には直面したことがないのですが、A社が社会保険料を滞納し、督促にも応じないために売掛金差し押さえになったものと思われます。

A社に説明を求めてもよいかと思います。
年金事務所からみれば、御社の資金のうちA社の売掛金の部分を差し押さえた、のでそれで滞納している保険料を支払うことになる、ということでしょう。

差押え通知後に差し押さえれた分の一部をA社に支払ったからといっても差し押さえられた部分がどうなるのかはわかりませんので、通知のあった時点での売掛金は御社の資金とも断言はできないと思いますので、A社に支払う前に、年金事務所と争うのであれば弁護士さんにご相談してみてください。



> 差押え通知は弊社宛てではなく、
> 弊社が毎月定額をお支払をしている会社Aの差し押さえ通知です。
> 先日照会書と回答書が届き、会社Aの債権はあるかどうかの
> 回答をしました。
>
> その後日、延滞金や支払うべき年金の額リストと共に差し押さえ通知が
> 届きました。
>
> 返済額に達するまで支払を止めて置いてほしい、
> 年金事務所と会社Aとの話し合いが進まなければ後日、年金事務所の口座を通知するので会社A分の代金を振り込でほしいと言われました。
>
> 差押えするのは弊社には関係ないことで、弊社が支払代金を止めて年金事務所にお支払をするというのはどうなのか??と思いました。
> 会社Aに支払をしなければ会社Aとのお取引が終わってしまいますし、弊社としても困ります。その分を年金事務所が補ってくれるならまだしも・・・
> 会社Aがお支払をしていない事は問題ですが、年金事務所の対応も良くわかりません。
>
> 弊社が会社Aにお支払をすることで何かペナルティはあるでしょうか?
>
>

Re: 年金事務所から債権差押え通知

著者tonさん

2018年12月28日 20:10

> 差押え通知は弊社宛てではなく、
> 弊社が毎月定額をお支払をしている会社Aの差し押さえ通知です。
> 先日照会書と回答書が届き、会社Aの債権はあるかどうかの
> 回答をしました。
>
> その後日、延滞金や支払うべき年金の額リストと共に差し押さえ通知が
> 届きました。
>
> 返済額に達するまで支払を止めて置いてほしい、
> 年金事務所と会社Aとの話し合いが進まなければ後日、年金事務所の口座を通知するので会社A分の代金を振り込でほしいと言われました。
>
> 差押えするのは弊社には関係ないことで、弊社が支払代金を止めて年金事務所にお支払をするというのはどうなのか??と思いました。
> 会社Aに支払をしなければ会社Aとのお取引が終わってしまいますし、弊社としても困ります。その分を年金事務所が補ってくれるならまだしも・・・
> 会社Aがお支払をしていない事は問題ですが、年金事務所の対応も良くわかりません。
>
> 弊社が会社Aにお支払をすることで何かペナルティはあるでしょうか?
>


こんばんは。
取引先A社が社会保険料を滞納し督促にも応じないためその社会保険料の一部として取引のある御社へ支払停止の連絡が来たのでしょう。
その為の差し押さえ通知です。
差し押さえ通知が来た場合は勝手に取引先に支払う事は避けましょう。
年金事務所からの連絡を待ちましょう。
A社に支払ったとしても差し押さえですから年金事務所に支払われていないので御社に督促が来る可能性もあります。
社会保険料は一種の税金ですからA社と年金事務所の進展具合を静観されたほうが良いでしょう。
ネット情報ですが…

社会保険料を滞納すると・・・財産を差し押さえられる!
STEP1.郵便・電話・訪問による督促
STEP1-2.延滞金の発生
STEP2.財産の調査・捜査
STEP3.差し押さえ

上記STEP3の状態なのでしょうね。
とりあえず。

Re: 年金事務所から債権差押え通知

著者いつかいりさん

2018年12月28日 22:07

> 弊社が会社Aにお支払をすることで何かペナルティはあるでしょうか?

あります。取引先が保険料を滞納しているので、「国税滞納処分の例(厚年法86)」により、あなたの代金支払い債務(取引先から見て債権)が差し押さえられたのです。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tainoshobun/01/01/02.htm

裁判所を介さずとも、その通知を受領した時点以降、取引先に完済しても、差し押さえ額に満ちるまで、同額年金事務所にも支払う責めを負い、2重払い、払えなければまさにあなたの財産差し押さえの危機に陥ります。やっかいごとの泥沼にはまらぬよう、弁護士なり法の専門家のアドバイスを受けてください。

皆さま回答ありがとうございます。

著者pa1122さん

2019年01月08日 10:59

年金事務所の指示どおり、支払いは止めて
弁護士に相談したいと思います。

ありがとうございました。

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