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税務管理

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源泉徴収票の発行

著者 光代ちゃん さん

最終更新日:2018年12月22日 08:29

税理士を7年間雇っていましたが経費節減のため契約を更新しないことになり、同窓会で総会資料等の収支報告書を作ります。

同窓会(月、水、金開室)で事務員3名を雇っています。交通費実費支給と時給1,100のみの支払いです。時給の支給額は年間35万円~55万円です。この場合 源泉徴収票会計を担当している役員が発行する必要がありますか?税務署の管轄は調布です。

今迄 源泉徴収はしていません。
事務員は全員 夫の扶養者です。源泉徴収票を税務署に出して確定申告をしている事務員は誰もいません。

源泉徴収票は税務署でもらえるのでしょうか?谷下
以上質問は2点。
源泉徴収票の発行の義務があるのかどうか?
源泉徴収票は税務署でもらえるのか? です。
宜しくお願いいたします。谷下

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Re: 源泉徴収票の発行

著者村の平民さん

2018年12月28日 17:55

著者 光代ちゃん さん 最終更新日:2018年12月22日 08:29 について私見を述べます。

① 給与の支払者は、「源泉徴収票の発行の義務があ」ります。

② 「源泉徴収票(用紙)は税務署でもらえ」ます。

③ しかし、このケースでは源泉徴収票を税務署に提出する義務は無いと思います。

④ 税務署に提出義務がなくても、受給者の住所の市区町村役所へ、同じ内容の「給与支払報告書」を提出義務があると言われています。

⑤ また、本人が必要とする場合があります。

Re: 源泉徴収票の発行

著者ぴぃちんさん

2018年12月28日 23:07

こんばんは。

税理士だけに報酬を支払っていたのであれば給与支払がこれまでなかったのかもしれませんが、現在給与として支払うのであれば、そもそも給与支払事務所等の開設届出書を給与支払いより1か月以内に税務署に提出する必要があります。

給与を支払っているのであれば、源泉徴収票は発行しなければなりませんし、支払った給与に対応した所得税の徴収、源泉所得税の納付、年末調整給与支払報告書の提出が必要になります。

給与支払事務所等の開設届出書を提出しているのであれば、税務署からそれらに関する書類が送付がすでにされていると思いますが、届いていないでしょうか。届いていないようであれば、税務署に確認していただくことがよいと思います。



> 税理士を7年間雇っていましたが経費節減のため契約を更新しないことになり、同窓会で総会資料等の収支報告書を作ります。
>
> 同窓会(月、水、金開室)で事務員3名を雇っています。交通費実費支給と時給1,100のみの支払いです。時給の支給額は年間35万円~55万円です。この場合 源泉徴収票会計を担当している役員が発行する必要がありますか?税務署の管轄は調布です。
>
> 今迄 源泉徴収はしていません。
> 事務員は全員 夫の扶養者です。源泉徴収票を税務署に出して確定申告をしている事務員は誰もいません。
>
> 源泉徴収票は税務署でもらえるのでしょうか?谷下
> 以上質問は2点。
> 源泉徴収票の発行の義務があるのかどうか?
> 源泉徴収票は税務署でもらえるのか? です。
> 宜しくお願いいたします。谷下

Re: 源泉徴収票の発行

著者光代ちゃんさん

2018年12月30日 07:22

> 著者 光代ちゃん さん 最終更新日:2018年12月22日 08:29 について私見を述べます。
>
> ① 給与の支払者は、「源泉徴収票の発行の義務があ」ります。
>
> ② 「源泉徴収票(用紙)は税務署でもらえ」ます。
>
> ③ しかし、このケースでは源泉徴収票を税務署に提出する義務は無いと思います。
>
> ④ 税務署に提出義務がなくても、受給者の住所の市区町村役所へ、同じ内容の「給与支払報告書」を提出義務があると言われています。
>
> ⑤ また、本人が必要とする場合があります。

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