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制服未返却の代金請求の範囲

著者 既退職者 さん

最終更新日:2018年12月30日 10:48

削除されました

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Re: 制服未返却の代金請求の範囲

著者ぴぃちんさん

2018年12月30日 07:50

おはようございます。

> 返却依頼と返却無い場合の代金請求の文言が記載されてました。

御社において制服が貸与されているものであれば、返却が必要といえます。
価値があるかどうかとか、サイズが他人と違うとかの問題でなく、給与として支給されたものでなく貸与されていることから、原則返却が必要と考えることができるかと思います。


ただ、今回問題になるのは、
> 制服の返却について上司に確認したところ、4月から制服の入れ替えがある事と、中古は誰も着ないという事で捨てていいと言われた
ということでしょうね。
上司とありますが、既退職者さんからみれば、会社の説明に従って廃棄したということが主張できるかと思います。
上司からの説明が、会社の説明ではなかった点が問題になっているかと思います。

上司の意見が会社の代弁でなかった場合には、制服を返却するか弁済することは不当な請求とはいえない部分があると思いますので、返却をしなかった上司もしくは担当部署に連絡して、上司からの説明内容を明確にして、故に廃棄したため返却ができないことを伝えてはいかがでしょうか。



> 退職にあたり、制服の返却について上司に確認したところ、4月から制服の入れ替えがある事と、中古は誰も着ないという事で捨てていいと言われたのに、先日明細と同封の送付状のメモ蘭に返却依頼と返却無い場合の代金請求の文言が記載されてました。
>
> 誰が見ても制服のだとわかるベスト、スカート、ブラウスで、既に1年半使用しているので、価値はありません。
>
> 請求は不当だと思いますが、どうなんでしょうか?

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