相談の広場
最終更新日:2018年12月30日 08:05
先日、忘年会がありました。
福利厚生費で処理をするのですが
限度額はあるのでしょうか?
福利厚生費は給料から毎月積み立てています。
忘年会は欠席者もいましたが、欠席者には200円くらいの景品。
参加者は飲食、景品代含め5000円以上の経費ですが、このような差があっても大丈夫なのでしょうか?
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こんにちは。
まず
> 福利厚生費は給料から毎月積み立てています。
とあります。
給与から積み立てている分については、会社のお金ではありませんので、そこからの支払い分については、会社の経費にすることはできません。
積み立てたお金でなく、忘年会に要する費用を会社が負担する場合であれば、忘年会に要する費用については、従業員がほぼ全員参加しているのであれば、福利厚生費として処理できるでしょう。
ただし、欠席者に金品を支給した場合には忘年会の費用を福利厚生費として処理はできず、参加者も欠席者も給与として処理が必要になります。 欠席者が自由意思によらず、会社の都合によりどうしても参加ができなかった欠席者のみであれば、かつ相応額の支給であれば欠席者のみの給与課税とすることはできる場合がありますが、不参加者にも支給するのであれば、福利厚生費でなく、給与としての処理が必要と考えていただくことがよいかと思います。 実情についての判断が迷う場合には、御社の顧問税理士さんにご相談くださいね。
> 先日、忘年会がありました。
> 福利厚生費で処理をするのですが
> 限度額はあるのでしょうか?
> 福利厚生費は給料から毎月積み立てています。
> 忘年会は欠席者もいましたが、欠席者には200円くらいの景品。
> 参加者は飲食、景品代含め5000円以上の経費ですが、このような差があっても大丈夫なのでしょうか?
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