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無許可業者との請負契約(単価契約)について

著者 oks_1946 さん

最終更新日:2018年12月29日 09:09

電気工事業をしています。
施主の注文により電気器具を調達し、それの配線、取り付けを請負う業務内容です。建設業許可は持っています。
夫々の案件の工期は1から2週間、稼動は1案件当り、10から20人日程度です。当然、器具の注文者、設置場所、設置個数などは案件ごとに違ってきます。
年間の案件数も多いので、下請業者と単価契約請負契約を結びたいと思いますので、ご指導ください。この下請業者は派遣業の免許も持っていません。
①単価契約では、特定の案件ではなく、施主(発注者)、期間、工事場所の異なる案件をその単価契約で扱うことはできますか。当然案件ごとに、注文書、図面などをとりかわしますが。
②無許可業者との契約での制約は1件当たり500万円以下(税込)ではなく、契約期間の累計金額が500万円となりますか?
③累計金額とすると、支給する器具の市価相当額を含めた額が500万円以下とする必要がありますか?
契約期間内に500万円を超えそうな場合は、別途単価契約を結び直すか超えそうな時点から個別案件ごとの請負契約を結べば建設業法違反になりませんか?
⑤単価を人工で契約することは可能ですか?
以上、宜しくお願いします。

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Re: 無許可業者との請負契約(単価契約)について

著者村の平民さん

2018年12月29日 18:07

著者 oks_1946 さん 最終更新日:2018年12月29日 について私見を述べます。

① oks_1946様が知りたい要点は、500万円以下ならば建設業許可不要との考えに発するものでは有りませんか。

② ①の考えで有れば、総務の森よりも、行政書士で建設業許可案件に詳しい人に直接聞くことをお勧めします。

③ Webで探すと、「500万円以下ならば建設業許可不要との考え」は基本部分を誤解していると書いて居られる行政書士が有ります。

④ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている行政書士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 無許可業者との請負契約(単価契約)について

著者いつかいりさん

2018年12月30日 09:29

> 当然案件ごとに、注文書、図面などをとりかわします

建設業の請負契約なら、注文書は業法19条において、書面で、請負金額を記載することが、法定されてます。それなのになんで単価契約なのでしょうか。

請負は仕事の完成、労働者の供出ではありません。何人工かかるかは見積もりのうえ、契約するのであって、実績人出し数に応じ賃金補填するものではありません。効率よく短工期にて仕上がれば請負者の利潤、見積もりより人手がかかれば請負者の持ち出しとなります。仕様に追加があれば、それは契約の変更で、書面にのこすことになりましょう。

派遣、労働者供給、それぞれ契約関係にない労働者に御社が直接指揮采配したらの問題ですので、下請けへの契約請負なのか、労働者の都合つけてもらう契約なのか、今一度、検討しなおされることです。

Re: 無許可業者との請負契約(単価契約)について

著者4畳半一間さん

2018年12月30日 18:40

oks_1946 さん
こんにちは

ご存じの事と思いますが、都道府県長許可である建設業許可は、その仕事の種類で多く分かれております。

記述のとおり許可を頂かないで契約額が500万円超える仕事は出来ません。
仕事を時間的に仕事内容を分散しても出来ません。

また、本件、電気工事とのことですが、電気工事検定2級は、相手方社員さんの中におりますか?

ご確認ください。

誤解してらっしゃる点を申し上げます。
電気工事に係る材料や機材・器材は、貴社からの無償提供でしょうか?
となりますと、基本的に労働力をお借りするという事ですね。
つまり、無償提供でありますと相手との契約金額はそれらを除いた金額となります。





Re: 無許可業者との請負契約(単価契約)について

著者いつかいりさん

2018年12月31日 07:10

> 誤解してらっしゃる点を申し上げます。
> 電気工事に係る材料や機材・器材は、貴社からの無償提供でしょうか?
> となりますと、基本的に労働力をお借りするという事ですね。
> つまり、無償提供でありますと相手との契約金額はそれらを除いた金額となります。

4畳半一間さんの書き込みで、質問者さんが誤解してはいけないので、補足しておきます。

請負金額はそのとおりなのですが、無許可営業の限度額である税込み500万円「未満」の判定には、請負額が分割なら合算金額、そして注文者からの無償支給材料があればその市場価格、その運送費込みを請負金額に加えて500万円未満か判定します(令1条の2)。質問者さんはそのことを踏まえて質問されているとおもわれます。

あと工事に直接たずさわることのできる資格名は、第2種電気工事士でしょう。

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