相談の広場
お世話になります。今年から勤めている会社の労働組合の役員をしているものです。
社内イベントで司会をする社員が途中飲み食いをした場合でも、イベント時間の時間外手当を
年に4〜5回、18時の終業後の時間に社内イベントとして、任意参加の懇親会(立食形式で、新しく入社された社員紹介、職場旅行紹介などもあります)のような催しが行われています。目的は、社内のさまざまな人との繋がりを広げるため、とかそんなような感じだったと思います。
その準備からイベントの司会は総務の方がやっていますが、現状時間外手当は支払われておりません。
イベント当日は17時過ぎから会場の設営を初めて、イベント中は司会や写真撮影なども行いつつ、食事やお酒を楽しんだりしている感じです。
ただし、最初と最後は司会をするので、他の参加者ほどは食事やお酒を飲み食いしてはいないです。
ですが、その準備や司会をしている社員の方に聞いたところ、時間外手当は支給されていないようでした。
直接その方の上司に聞いたわけではありませんが、「飲食をしているから」というような理由で業務時間外ということにしているみたいです。
しかし、上記にもある通り業務時間内から準備は始まりますし、司会を持ち回りでしているわけではなく、総務の社員の方がやっています。その上司も当然いますので、時間外手当を支給すべきだ思いますので、社側へ時間外手当を支給するよう話をしようと思うのですが、途中飲み食いをしていてもイベント時間が1時間であれば1時間の時間外手当を支給することに問題はありますでしょうか?
実質的に準備や司会は断れないと思うので(流石に家族に不幸があったり、体調不良などがあれば不参加となるかと思いますが)、そもそも業務時間として時間外手当を支給するのが当たり前かと思うのですが、この考え方に間違いはありますでしょうか?
労働組合の役員になったのは今年初めてで、まだ労働基準法などに疎いため、ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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> お世話になります。今年から勤めている会社の労働組合の役員をしているものです。
> 社内イベントで司会をする社員が途中飲み食いをした場合でも、イベント時間の時間外手当を
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> 年に4〜5回、18時の終業後の時間に社内イベントとして、任意参加の懇親会(立食形式で、新しく入社された社員紹介、職場旅行紹介などもあります)のような催しが行われています。目的は、社内のさまざまな人との繋がりを広げるため、とかそんなような感じだったと思います。
> その準備からイベントの司会は総務の方がやっていますが、現状時間外手当は支払われておりません。
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> イベント当日は17時過ぎから会場の設営を初めて、イベント中は司会や写真撮影なども行いつつ、食事やお酒を楽しんだりしている感じです。
> ただし、最初と最後は司会をするので、他の参加者ほどは食事やお酒を飲み食いしてはいないです。
> ですが、その準備や司会をしている社員の方に聞いたところ、時間外手当は支給されていないようでした。
> 直接その方の上司に聞いたわけではありませんが、「飲食をしているから」というような理由で業務時間外ということにしているみたいです。
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> しかし、上記にもある通り業務時間内から準備は始まりますし、司会を持ち回りでしているわけではなく、総務の社員の方がやっています。その上司も当然いますので、時間外手当を支給すべきだ思いますので、社側へ時間外手当を支給するよう話をしようと思うのですが、途中飲み食いをしていてもイベント時間が1時間であれば1時間の時間外手当を支給することに問題はありますでしょうか?
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> 実質的に準備や司会は断れないと思うので(流石に家族に不幸があったり、体調不良などがあれば不参加となるかと思いますが)、そもそも業務時間として時間外手当を支給するのが当たり前かと思うのですが、この考え方に間違いはありますでしょうか?
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> 労働組合の役員になったのは今年初めてで、まだ労働基準法などに疎いため、ご教示いただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
司会当事者だけに時間外というのは難しいかと思います。
支給するなら参加者全員ではないでしょうか。
ですが任意参加であり業務命令でなければ時間外とするのは難しいでしょう。
しいて言うなら特別手当が妥当ではと思います。
1回開催時に〇円とかの都度支給でしょう。
勤務時間からの準備であれば本来の仕事もこなしながらですからその手間賃ということでしょうか。
ただそのような支給が一般的なのかどうかは定かではありません。
たとえば冬の忘年会や春の花見等宴会幹事にそのような手当支給があるのかどうか不案内です。
とりあえず。
こんばんは。
そのイベントは会社が主催されているのでしょうか。
労働組合の役員とありますので、もし労働組合が主催されているのであれば、会社は関連がないといえます。
なので、会社の業務でないのであれば、会社は時間外労働としての賃金は支払う義務もないといえます。
もし、就業時間内に労働組合活動が許されているのであれば、その件に関する労使協定が締結されているかと推測します。
> お世話になります。今年から勤めている会社の労働組合の役員をしているものです。
> 社内イベントで司会をする社員が途中飲み食いをした場合でも、イベント時間の時間外手当を
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> 年に4〜5回、18時の終業後の時間に社内イベントとして、任意参加の懇親会(立食形式で、新しく入社された社員紹介、職場旅行紹介などもあります)のような催しが行われています。目的は、社内のさまざまな人との繋がりを広げるため、とかそんなような感じだったと思います。
> その準備からイベントの司会は総務の方がやっていますが、現状時間外手当は支払われておりません。
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> イベント当日は17時過ぎから会場の設営を初めて、イベント中は司会や写真撮影なども行いつつ、食事やお酒を楽しんだりしている感じです。
> ただし、最初と最後は司会をするので、他の参加者ほどは食事やお酒を飲み食いしてはいないです。
> ですが、その準備や司会をしている社員の方に聞いたところ、時間外手当は支給されていないようでした。
> 直接その方の上司に聞いたわけではありませんが、「飲食をしているから」というような理由で業務時間外ということにしているみたいです。
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> しかし、上記にもある通り業務時間内から準備は始まりますし、司会を持ち回りでしているわけではなく、総務の社員の方がやっています。その上司も当然いますので、時間外手当を支給すべきだ思いますので、社側へ時間外手当を支給するよう話をしようと思うのですが、途中飲み食いをしていてもイベント時間が1時間であれば1時間の時間外手当を支給することに問題はありますでしょうか?
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> 実質的に準備や司会は断れないと思うので(流石に家族に不幸があったり、体調不良などがあれば不参加となるかと思いますが)、そもそも業務時間として時間外手当を支給するのが当たり前かと思うのですが、この考え方に間違いはありますでしょうか?
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> 労働組合の役員になったのは今年初めてで、まだ労働基準法などに疎いため、ご教示いただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。
返信いただきありがとうございます。
言葉が不足しており申し訳有りません。
会社が主催しているもので労働組合は全く関係ありません。
もちろん労組主催のものは、業務時間外や勤務免除等の対応をしております。
もしよろしければ、これらも踏まえてご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
> こんばんは。
>
> そのイベントは会社が主催されているのでしょうか。
> 労働組合の役員とありますので、もし労働組合が主催されているのであれば、会社は関連がないといえます。
> なので、会社の業務でないのであれば、会社は時間外労働としての賃金は支払う義務もないといえます。
>
> もし、就業時間内に労働組合活動が許されているのであれば、その件に関する労使協定が締結されているかと推測します。
>
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> > お世話になります。今年から勤めている会社の労働組合の役員をしているものです。
> > 社内イベントで司会をする社員が途中飲み食いをした場合でも、イベント時間の時間外手当を
> >
> > 年に4〜5回、18時の終業後の時間に社内イベントとして、任意参加の懇親会(立食形式で、新しく入社された社員紹介、職場旅行紹介などもあります)のような催しが行われています。目的は、社内のさまざまな人との繋がりを広げるため、とかそんなような感じだったと思います。
> > その準備からイベントの司会は総務の方がやっていますが、現状時間外手当は支払われておりません。
> >
> > イベント当日は17時過ぎから会場の設営を初めて、イベント中は司会や写真撮影なども行いつつ、食事やお酒を楽しんだりしている感じです。
> > ただし、最初と最後は司会をするので、他の参加者ほどは食事やお酒を飲み食いしてはいないです。
> > ですが、その準備や司会をしている社員の方に聞いたところ、時間外手当は支給されていないようでした。
> > 直接その方の上司に聞いたわけではありませんが、「飲食をしているから」というような理由で業務時間外ということにしているみたいです。
> >
> > しかし、上記にもある通り業務時間内から準備は始まりますし、司会を持ち回りでしているわけではなく、総務の社員の方がやっています。その上司も当然いますので、時間外手当を支給すべきだ思いますので、社側へ時間外手当を支給するよう話をしようと思うのですが、途中飲み食いをしていてもイベント時間が1時間であれば1時間の時間外手当を支給することに問題はありますでしょうか?
> >
> > 実質的に準備や司会は断れないと思うので(流石に家族に不幸があったり、体調不良などがあれば不参加となるかと思いますが)、そもそも業務時間として時間外手当を支給するのが当たり前かと思うのですが、この考え方に間違いはありますでしょうか?
> >
> > 労働組合の役員になったのは今年初めてで、まだ労働基準法などに疎いため、ご教示いただけると助かります。
> > よろしくお願いいたします。
ぴぃちんさん
再度回答いただきありがとうございます。
ということは、司会の合間に少し飲食を挟んでいたとしても、
その社内イベント自体が総務部業務として仕切っているのであれば労働時間に該当するということでいいということですよね。
総務として、取り仕切っていますので、その手当は支払ってもらえるよう会社へ話をしようと思います。
ありがとうございました。
> おはようございます。
> 失礼いたしました。
>
> 会社の行事であり、総務部が業務としてその行事を取り仕切るのであれば、労働時間に該当すると考えますので、時間外労働として賃金は支払われなければならないと考えます。
>
> 一方、参加者においては任意参加とありますので、自由意志によって参加するかしないかを選択できるのであれば、参加者においては時間外労働には該当しないと考えます。
村の長老さん
回答ありがとうございます。
一度回答いただいておりましたか?
内容がまとまっておらずすみません。
決してボランティアではありませんが、普段社内イベントにおkる指示がどのようになされているのかは、総務部の社員から詳しく聞いてみたいと思います。
ありがとうございました。
> すいません。キチンと読まずに回答しました。
>
> 改めて。
>
> 要は会社主催の催しで準備や司会を任された者の賃金は発生するや否や、ということでしょうか。それが業務命令であれば発生するしそうでなく任意、ボランティア的なものであればなくても問題ないかと。この点は関係者でなければわかりませんね。
>
> 賃金が発生するか否かは、端的に言えば業務かどうかだと思います。業務と判断できるかどうか個別判断ではないでしょうか。とすれば、いちばん重要なことは、会社がどういう指示をしたのかしなかったのかに重点をおいて説明されるとわかりやすいと思います。
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