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夫婦の社会保険料控除について

著者 ももみみ さん

最終更新日:2019年01月01日 00:10

夫が個人事業主
・(前職の)任意継続健康保険加入
国民年金

妻が青色専従者(年間240万の給料)
国民健康保険
国民年金

の支払いがありますが、妻の国民年金国民健康保険は夫の方で窓口で支払いしています。

夫のほうが所得が高いので、そちらで社会保険料控除を受けたいのですが、妻の国民年金国民健康保険も夫のほうで控除してよろしいのでしょうか。

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Re: 夫婦の社会保険料控除について

著者村の平民さん

2019年01月01日 01:27

著者 ももみみ さん 最終更新日:2019年01月01日 00:10 について私見を述べます。

① 夫が個人事業主で、(前職の)任意継続健康保険に加入していて、国民年金に入っていると言うことです。

② 「夫のほうで控除」の意味は、夫の所得税確定申告において「ももみみ」様にかかっている国民健康保険国民年金保険料を、その申告に入れてよいかとのお尋ねでしょうか。
 私見としては可能だと思います。

③ しかし、念のため、税務署の所得税係に聞いて下さい。

Re: 夫婦の社会保険料控除について

著者tonさん

2019年01月01日 08:56

> 夫が個人事業主
> ・(前職の)任意継続健康保険加入
> ・国民年金
>
> 妻が青色専従者(年間240万の給料)
> ・国民健康保険
> ・国民年金
>
> の支払いがありますが、妻の国民年金国民健康保険は夫の方で窓口で支払いしています。
>
> 夫のほうが所得が高いので、そちらで社会保険料控除を受けたいのですが、妻の国民年金国民健康保険も夫のほうで控除してよろしいのでしょうか。

おはようございます。横からですが…
社会保険料は支払った人の控除になります。
夫が事業収入より生活費を受取っていると思いますがその中から支払っているのであれば夫の控除
妻が給料収入がありますからその中から支払っているのであれば妻の控除です。
所得が多い、少ないで判断するのではなくどちらの収入で支払ったのかになります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 夫婦の社会保険料控除について

著者ぴぃちんさん

2019年01月01日 10:07

おはようございます。

妻が専従者あれば生計を一にしていることから、国民年金保険料国民健康保険料を夫が支払ったのであれば、夫の社会保険料控除にすることはできます。
収入の多い少ないの問題ではなく、生計を一にしているかどうか、誰が支払ったのか、による判断です。



> 夫が個人事業主
> ・(前職の)任意継続健康保険加入
> ・国民年金
>
> 妻が青色専従者(年間240万の給料)
> ・国民健康保険
> ・国民年金
>
> の支払いがありますが、妻の国民年金国民健康保険は夫の方で窓口で支払いしています。
>
> 夫のほうが所得が高いので、そちらで社会保険料控除を受けたいのですが、妻の国民年金国民健康保険も夫のほうで控除してよろしいのでしょうか。

Re: 夫婦の社会保険料控除について

著者ももみみさん

2019年01月01日 10:10

皆様、どうもお知恵をお貸しいただきありがとうございました。妻の保険料等支払いは夫のほうでしたので、夫の社会保険料控除に含めたいと思います。
念の為税務署にものちほど聞いてみます!
年始の忙しいときにご回答ありがとうございました!

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