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労務管理

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翌々月支給の社会保険料控除について

著者 さやえり さん

最終更新日:2019年01月03日 23:41

給与担当初心者です。末締めの翌々月5日支給の場合、社会保険料控除はどのようにすればいいのでしょうか。ご教示ください。

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Re: 翌々月支給の社会保険料控除について

著者ぴぃちんさん

2019年01月04日 00:08

こんばんは。

健康保険料及び厚生年金保険料の天引きは原則として、前の月の分しかできません。
なので、締め日に関係なく、支払う月の給与からは、前の月の社会保険料を控除することはできます。
例えば、5月支払の給与において、4月分の社会保険料を控除できることになります。

給与が翌々月払いであれば、入社翌月の賃金払いがないと思いますので、入社月の社会保険料をどのように徴収するのかは、御社のルールも関与するのでしょう。入社月分の社会保険料の徴収についての労使協定があれば翌々月の賃金からの精算もできると考えますが、労使協定等がない場合には、翌々月の賃金からの控除はできないです。
労使協定がなければ、支払月からみて、2か月前の社会保険料を控除することは法では認められていないです。あくまで、前月の社会保険料になると考えます。

これまではどのようにされていたのでしょうか。


健康保険法(保険料の源泉控除)
第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料報酬から控除することができる。

厚生年金保険法(保険料の源泉控除)
第八十四条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料報酬から控除することができる。


> 給与担当初心者です。末締めの翌々月5日支給の場合、社会保険料控除はどのようにすればいいのでしょうか。ご教示ください。
>

Re: 翌々月支給の社会保険料控除について

著者tonさん

2019年01月04日 02:25

> 給与担当初心者です。末締めの翌々月5日支給の場合、社会保険料控除はどのようにすればいいのでしょうか。ご教示ください。
>


こんばんは。横からですが…
経理帳簿の預り金の残高はどのようになっていますか。
31年1月5日給与の締めは30年11月30日締めですよね。
1か月以上給与の支払いが無い事も問題ですが社会保険預金引き落ち処理をした時に預り金が残るかどうかです。
30年11月中加入の社会保険料は12月末引き落ちですが休日の関係上1月4日引き落ちですかその経理処理をした時に預り金の残高があるのか、ないのか、立替的にマイナスになるのかです。
社会保険は給与を支払った月…〆日ではない…に控除されるものをその月末に支払う事になります。
つまり1月5日給与で控除されるものを1月末で支払うことになります。
ですが御社の給与〆から支給まで2か月ですから加入月の2か月後の給与控除の計算になりますので会社の立替状況が発生していることになります。
今までの控除方法と経理帳簿の預り金を確認してください。
それにより1か月分の控除なのか2か月分なのか判明すると思います。
あと余談ですが給与支給が2か月に渡るのは法的問題…違法の可能性…がありますので可能であれば上司に意見具申されるといいでしょう。
とりあえず。

Re: 翌々月支給の社会保険料控除について

著者いつかいりさん

2019年01月04日 11:02

質問者さんへの回答でなく、ton さんへの業務連絡です。

> あと余談ですが給与支給が2か月に渡るのは法的問題…違法の可能性…があります

これは問題ありません。法24条「月1支払い」とは関係なく、締め後最長何日目までに支払いせねばならないかを、法は規制していないからです(コンメンタール労働基準法)。締め日、支払日をはっきり就業規則雇入れ通知書、求人票に明記しておけばよく、一方求職者はそういった資金繰りに疑事がある求人企業に近づかないにこしたことはない、ということでしょう。

Re: 翌々月支給の社会保険料控除について

著者tonさん

2019年01月04日 11:12

> 質問者さんへの回答でなく、ton さんへの業務連絡です。
>
> > あと余談ですが給与支給が2か月に渡るのは法的問題…違法の可能性…があります
>
> これは問題ありません。法24条「月1支払い」とは関係なく、締め後最長何日目までに支払いせねばならないかを、法は規制していないからです(コンメンタール労働基準法)。締め日、支払日をはっきり就業規則雇入れ通知書、求人票に明記しておけばよく、一方求職者はそういった資金繰りに疑事がある求人企業に近づかないにこしたことはない、ということでしょう。



おはようございます。
いつかいりさま御指摘ありがとうございます。
混乱の元なので修正せずそのままにしておきます。
問者様には「余談」の部分は無視して頂くようお願いいたします。
それでは。

Re: 翌々月支給の社会保険料控除について

著者さやえりさん

2019年01月04日 11:30

ぴぃちんさん、ご回答有難うございます。



> こんばんは。
>
> 健康保険料及び厚生年金保険料の天引きは原則として、前の月の分しかできません。
> なので、締め日に関係なく、支払う月の給与からは、前の月の社会保険料を控除することはできます。
> 例えば、5月支払の給与において、4月分の社会保険料を控除できることになります。
>
> 給与が翌々月払いであれば、入社翌月の賃金払いがないと思いますので、入社月の社会保険料をどのように徴収するのかは、御社のルールも関与するのでしょう。入社月分の社会保険料の徴収についての労使協定があれば翌々月の賃金からの精算もできると考えますが、労使協定等がない場合には、翌々月の賃金からの控除はできないです。
> 労使協定がなければ、支払月からみて、2か月前の社会保険料を控除することは法では認められていないです。あくまで、前月の社会保険料になると考えます。
>
> これまではどのようにされていたのでしょうか。

12月入社の一人だけ、当社として初めての給与体系です。

以下、質問させていただきます。

12月分社会保険料は1月末納付ですので、この給与体系(12月給与(2/5支給))の場合、5日ほど当社が立替えると考えてよろしいでしょうか。

初めての事務職で給与担当になり自分なりにネットで調べましたが困りましてご相談させていただきました。

Re: 翌々月支給の社会保険料控除について

著者さやえりさん

2019年01月04日 11:49

> > 給与担当初心者です。末締めの翌々月5日支給の場合、社会保険料控除はどのようにすればいいのでしょうか。ご教示ください。
> >
>
>
> こんばんは。横からですが…
> 経理帳簿の預り金の残高はどのようになっていますか。
> 31年1月5日給与の締めは30年11月30日締めですよね。
> 1か月以上給与の支払いが無い事も問題ですが社会保険預金引き落ち処理をした時に預り金が残るかどうかです。
> 30年11月中加入の社会保険料は12月末引き落ちですが休日の関係上1月4日引き落ちですかその経理処理をした時に預り金の残高があるのか、ないのか、立替的にマイナスになるのかです。
> 社会保険は給与を支払った月…〆日ではない…に控除されるものをその月末に支払う事になります。
> つまり1月5日給与で控除されるものを1月末で支払うことになります。
> ですが御社の給与〆から支給まで2か月ですから加入月の2か月後の給与控除の計算になりますので会社の立替状況が発生していることになります。
> 今までの控除方法と経理帳簿の預り金を確認してください。
> それにより1か月分の控除なのか2か月分なのか判明すると思います。
> あと余談ですが給与支給が2か月に渡るのは法的問題…違法の可能性…がありますので可能であれば上司に意見具申されるといいでしょう。
> とりあえず。
>
>

tonさん、ご回答有難うございます。

12月入社した一人だけの給与体系です。
派遣先と本人と十分話し合って決定していると聞いていますが、事務職初心者のため知識が乏しくご相談させていただきました。

ご質問させていただきます。

12月給与(2/5支給)ですので12月分社会保険納付期限に間に合いません。立替で何とか処理できますでしょうか。(上司より立替で仕方ないといわれております。)

Re: 翌々月支給の社会保険料控除について

著者tonさん

2019年01月04日 12:29

> > > 給与担当初心者です。末締めの翌々月5日支給の場合、社会保険料控除はどのようにすればいいのでしょうか。ご教示ください。
> > >
> >
> >
> > こんばんは。横からですが…
> > 経理帳簿の預り金の残高はどのようになっていますか。
> > 31年1月5日給与の締めは30年11月30日締めですよね。
> > 1か月以上給与の支払いが無い事も問題ですが社会保険預金引き落ち処理をした時に預り金が残るかどうかです。
> > 30年11月中加入の社会保険料は12月末引き落ちですが休日の関係上1月4日引き落ちですかその経理処理をした時に預り金の残高があるのか、ないのか、立替的にマイナスになるのかです。
> > 社会保険は給与を支払った月…〆日ではない…に控除されるものをその月末に支払う事になります。
> > つまり1月5日給与で控除されるものを1月末で支払うことになります。
> > ですが御社の給与〆から支給まで2か月ですから加入月の2か月後の給与控除の計算になりますので会社の立替状況が発生していることになります。
> > 今までの控除方法と経理帳簿の預り金を確認してください。
> > それにより1か月分の控除なのか2か月分なのか判明すると思います。
> > あと余談ですが給与支給が2か月に渡るのは法的問題…違法の可能性…がありますので可能であれば上司に意見具申されるといいでしょう。
> > とりあえず。
> >
> >
>
> tonさん、ご回答有難うございます。
>
> 12月入社した一人だけの給与体系です。
> 派遣先と本人と十分話し合って決定していると聞いていますが、事務職初心者のため知識が乏しくご相談させていただきました。
>
> ご質問させていただきます。
>
> 12月給与(2/5支給)ですので12月分社会保険納付期限に間に合いません。立替で何とか処理できますでしょうか。(上司より立替で仕方ないといわれております。)


こんにちは。
一般雇用社員ではなく派遣社員ですか?
派遣社員の給与は通常は派遣元から支払う事が多いのですが御社の場合は御社から派遣社員へ直接支払うのですね?
御社が立替えになることを了承しており、給与からの控除額と立替精算の管理に問題なければ大丈夫でしょう。
経理処理が別担当者かと思いますが立替金ではなく預り金で全額処理して預り金が立替分がマイナスになることを確認していくといいと思います。
ただイレギュラーの対応になることは理解されてください。
とりあえず。

Re: 翌々月支給の社会保険料控除について

著者ぴぃちんさん

2019年01月04日 12:59

私見もあります。

会社において12月の社会保険料は1月の納付になります。
本人負担分をどのように徴収するのか、については、労使協定が締結されているのであれば、12月分の社会保険料を2月分の給与で天引きすることはできると思います。
一旦、会社が立替えておくことは方法でしょう。
但し、労使協定が締結されていないのであれば、法律上は2月の給与からは会社が勝手に12月分の社会保険料を控除はできないので、どのように徴収されるのかは、当該本人さんとご相談になるかと思います。

法律においては、1月分の社会保険料は2月支払の賃金からは控除できますが、3月支払いの賃金からは控除できません。
その点から考えれば、2月支払の給与から1月分の社会保険料を徴収されることが、御社の側からみれば、よいかと思います。

翌々月払いが原因ともいえるでしょうから、給与支払いがないときの社会保険料の徴収についての規定があれば、それに従って本人負担分を徴収することになろうかとも思います。



> 12月入社の一人だけ、当社として初めての給与体系です。
>
> 以下、質問させていただきます。
>
> 12月分社会保険料は1月末納付ですので、この給与体系(12月給与(2/5支給))の場合、5日ほど当社が立替えると考えてよろしいでしょうか。
>
> 初めての事務職で給与担当になり自分なりにネットで調べましたが困りましてご相談させていただきました。

Re: 翌々月支給の社会保険料控除について

著者さやえりさん

2019年01月04日 17:53

ぴぃちん様、有難うございます。

翌々月払いの場合、一つの方法ですが社会保険料は立替が発生し、源泉所得税は支払月の翌10日納期限になるのでひと月ずれて、住民税は翌10日納期限。給与管理が大変ややこしくなりそうです。(それぞれ合っていますでしょうか)

翌々月払いでは問題点が多く、給与担当初心者でもミスはできませんので、翌月末払いにできないか話してみようと思います。

ご回答くださった皆様、本当に有難うございます。
皆様のおかげで気づかなかった点や検討することができました。
事務職初心者ですので、また何かありましたらご相談させていただこうと思います。よろしくお願いいたします。




> 私見もあります。
>
> 会社において12月の社会保険料は1月の納付になります。
> 本人負担分をどのように徴収するのか、については、労使協定が締結されているのであれば、12月分の社会保険料を2月分の給与で天引きすることはできると思います。
> 一旦、会社が立替えておくことは方法でしょう。
> 但し、労使協定が締結されていないのであれば、法律上は2月の給与からは会社が勝手に12月分の社会保険料を控除はできないので、どのように徴収されるのかは、当該本人さんとご相談になるかと思います。
>
> 法律においては、1月分の社会保険料は2月支払の賃金からは控除できますが、3月支払いの賃金からは控除できません。
> その点から考えれば、2月支払の給与から1月分の社会保険料を徴収されることが、御社の側からみれば、よいかと思います。
>
> 翌々月払いが原因ともいえるでしょうから、給与支払いがないときの社会保険料の徴収についての規定があれば、それに従って本人負担分を徴収することになろうかとも思います。
>
>
>
> > 12月入社の一人だけ、当社として初めての給与体系です。
> >
> > 以下、質問させていただきます。
> >
> > 12月分社会保険料は1月末納付ですので、この給与体系(12月給与(2/5支給))の場合、5日ほど当社が立替えると考えてよろしいでしょうか。
> >
> > 初めての事務職で給与担当になり自分なりにネットで調べましたが困りましてご相談させていただきました。

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