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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年末調整修正(源泉徴収税額が変わらない場合)

著者 nnkk167 さん

最終更新日:2018年12月27日 18:06


度々の質問で申し訳ありません。
知識がないため、再度質問させてください。

2年前の年末調整でミスが発覚しました。
配偶者特別控除適用者であるにもかかわらず、毎月の
源泉徴収税額を扶養者1名として計算していました)
※その者は当時年末調整をした結果、追徴され、納付しています。

再度、扶養親族0名で計算しなおしましたが、
正しい源泉徴収税に変更はなく、
源泉徴収票の数字を直す場所もありません。
正しい年税額を納付しているので修正するのかよくわからなくなりました。

この場合は、修正をする必要はあるのでしょうか・・・??

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Re: 年末調整修正(源泉徴収税額が変わらない場合)

著者tonさん

2018年12月27日 19:10

>
> 度々の質問で申し訳ありません。
> 知識がないため、再度質問させてください。
>
> 2年前の年末調整でミスが発覚しました。
> (配偶者特別控除適用者であるにもかかわらず、毎月の
> 源泉徴収税額を扶養者1名として計算していました)
> ※その者は当時年末調整をした結果、追徴され、納付しています。
>
> 再度、扶養親族0名で計算しなおしましたが、
> 正しい源泉徴収税に変更はなく、
> 源泉徴収票の数字を直す場所もありません。
> 正しい年税額を納付しているので修正するのかよくわからなくなりました。
>
> この場合は、修正をする必要はあるのでしょうか・・・??


こんばんは。
月額徴収が違っていたとしても年末調整時に扶養者無しにした結果不足となり徴収されたわけですよね。
年末調整に間違いがあったのではなく月額徴収が違っていたのではないですか?
月額が違っていたとしても計算時はそれが正しいとして計算されたわけですから特に問題があるとは思えません。
扶養控除申告書の異動に気付かずに扶養加算して月額を計算していたのでしょう
最終年末調整に間違いが無ければ修正内容はないと思いますが。
月額徴収の間違いと年末調整の間違いでは税額が違ってくるはずです。
その部分をはっきりさせましょう。
とりあえず。

Re: 年末調整修正(源泉徴収税額が変わらない場合)

著者nnkk167さん

2018年12月27日 20:55

> >
> > 度々の質問で申し訳ありません。
> > 知識がないため、再度質問させてください。
> >
> > 2年前の年末調整でミスが発覚しました。
> > (配偶者特別控除適用者であるにもかかわらず、毎月の
> > 源泉徴収税額を扶養者1名として計算していました)
> > ※その者は当時年末調整をした結果、追徴され、納付しています。
> >
> > 再度、扶養親族0名で計算しなおしましたが、
> > 正しい源泉徴収税に変更はなく、
> > 源泉徴収票の数字を直す場所もありません。
> > 正しい年税額を納付しているので修正するのかよくわからなくなりました。
> >
> > この場合は、修正をする必要はあるのでしょうか・・・??
>
>
> こんばんは。
> 月額徴収が違っていたとしても年末調整時に扶養者無しにした結果不足となり徴収されたわけですよね。
> 年末調整に間違いがあったのではなく月額徴収が違っていたのではないですか?
> 月額が違っていたとしても計算時はそれが正しいとして計算されたわけですから特に問題があるとは思えません。
> 扶養控除申告書の異動に気付かずに扶養加算して月額を計算していたのでしょう
> 最終年末調整に間違いが無ければ修正内容はないと思いますが。
> 月額徴収の間違いと年末調整の間違いでは税額が違ってくるはずです。
> その部分をはっきりさせましょう。
> とりあえず。

年末調整自体は間違いはないと思います。
配偶者特別控除も数字は間違ってません。
源泉徴収を機械で作成した際に
控除対象配偶者に印が付いていたので
知識が不足していたので印だけ消して
扶養親族の月額徴収のことなど全く頭になく作成してしまいました、、。
先程計算したら、月額徴収は当然
0名なので金額は増えましたが
最終的な源泉徴収税は前回と変わらないので問題なさそうなので良かったです。

もう一件は退職所得を含め忘れ
1000万超えているのに配偶者特別控除
適用させ、扶養人数も誤っていました。。
源泉徴収税も月額徴収分の差額も発生するので、かなりの金額を徴収することになりそうです、、




Re: 年末調整修正(源泉徴収税額が変わらない場合)

著者tonさん

2018年12月27日 21:26

> > >
> > > 度々の質問で申し訳ありません。
> > > 知識がないため、再度質問させてください。
> > >
> > > 2年前の年末調整でミスが発覚しました。
> > > (配偶者特別控除適用者であるにもかかわらず、毎月の
> > > 源泉徴収税額を扶養者1名として計算していました)
> > > ※その者は当時年末調整をした結果、追徴され、納付しています。
> > >
> > > 再度、扶養親族0名で計算しなおしましたが、
> > > 正しい源泉徴収税に変更はなく、
> > > 源泉徴収票の数字を直す場所もありません。
> > > 正しい年税額を納付しているので修正するのかよくわからなくなりました。
> > >
> > > この場合は、修正をする必要はあるのでしょうか・・・??
> >
> >
> > こんばんは。
> > 月額徴収が違っていたとしても年末調整時に扶養者無しにした結果不足となり徴収されたわけですよね。
> > 年末調整に間違いがあったのではなく月額徴収が違っていたのではないですか?
> > 月額が違っていたとしても計算時はそれが正しいとして計算されたわけですから特に問題があるとは思えません。
> > 扶養控除申告書の異動に気付かずに扶養加算して月額を計算していたのでしょう
> > 最終年末調整に間違いが無ければ修正内容はないと思いますが。
> > 月額徴収の間違いと年末調整の間違いでは税額が違ってくるはずです。
> > その部分をはっきりさせましょう。
> > とりあえず。

こんばんは。再びですが…

> 年末調整自体は間違いはないと思います。
> 配偶者特別控除も数字は間違ってません。
> 源泉徴収を機械で作成した際に
> 控除対象配偶者に印が付いていたので
> 知識が不足していたので印だけ消して
> 扶養親族の月額徴収のことなど全く頭になく作成してしまいました、、。
> 先程計算したら、月額徴収は当然
> 0名なので金額は増えましたが
> 最終的な源泉徴収税は前回と変わらないので問題なさそうなので良かったです。

遡及訂正されたのですか? 既に支給している給与台帳と一致しなくなっていませんか?
遡及訂正されると月額納付額とも一致しなくなりますよ。
年調の際の訂正だけであればいいのですが月額の台帳も訂正されるのは他との整合性へ影響が出ますのでやめましょう。


> もう一件は退職所得を含め忘れ
> 1000万超えているのに配偶者特別控除
> 適用させ、扶養人数も誤っていました。。
> 源泉徴収税も月額徴収分の差額も発生するので、かなりの金額を徴収することになりそうです、、

既に支給済みの台帳が変わることはやってはいけません。
あくまで年末調整時の最終調整のみで対応しましょう。
とりあえず。

Re: 年末調整修正(源泉徴収税額が変わらない場合)

著者nnkk167さん

2018年12月27日 21:47

> > > >
> > > > 度々の質問で申し訳ありません。
> > > > 知識がないため、再度質問させてください。
> > > >
> > > > 2年前の年末調整でミスが発覚しました。
> > > > (配偶者特別控除適用者であるにもかかわらず、毎月の
> > > > 源泉徴収税額を扶養者1名として計算していました)
> > > > ※その者は当時年末調整をした結果、追徴され、納付しています。
> > > >
> > > > 再度、扶養親族0名で計算しなおしましたが、
> > > > 正しい源泉徴収税に変更はなく、
> > > > 源泉徴収票の数字を直す場所もありません。
> > > > 正しい年税額を納付しているので修正するのかよくわからなくなりました。
> > > >
> > > > この場合は、修正をする必要はあるのでしょうか・・・??
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 月額徴収が違っていたとしても年末調整時に扶養者無しにした結果不足となり徴収されたわけですよね。
> > > 年末調整に間違いがあったのではなく月額徴収が違っていたのではないですか?
> > > 月額が違っていたとしても計算時はそれが正しいとして計算されたわけですから特に問題があるとは思えません。
> > > 扶養控除申告書の異動に気付かずに扶養加算して月額を計算していたのでしょう
> > > 最終年末調整に間違いが無ければ修正内容はないと思いますが。
> > > 月額徴収の間違いと年末調整の間違いでは税額が違ってくるはずです。
> > > その部分をはっきりさせましょう。
> > > とりあえず。
>
> こんばんは。再びですが…
>
> > 年末調整自体は間違いはないと思います。
> > 配偶者特別控除も数字は間違ってません。
> > 源泉徴収を機械で作成した際に
> > 控除対象配偶者に印が付いていたので
> > 知識が不足していたので印だけ消して
> > 扶養親族の月額徴収のことなど全く頭になく作成してしまいました、、。
> > 先程計算したら、月額徴収は当然
> > 0名なので金額は増えましたが
> > 最終的な源泉徴収税は前回と変わらないので問題なさそうなので良かったです。
>
> 遡及訂正されたのですか? 既に支給している給与台帳と一致しなくなっていませんか?
> 遡及訂正されると月額納付額とも一致しなくなりますよ。
> 年調の際の訂正だけであればいいのですが月額の台帳も訂正されるのは他との整合性へ影響が出ますのでやめましょう。
>
>
> > もう一件は退職所得を含め忘れ
> > 1000万超えているのに配偶者特別控除
> > 適用させ、扶養人数も誤っていました。。
> > 源泉徴収税も月額徴収分の差額も発生するので、かなりの金額を徴収することになりそうです、、
>
> 既に支給済みの台帳が変わることはやってはいけません。
> あくまで年末調整時の最終調整のみで対応しましょう。
> とりあえず。

経験が浅く知識が乏しい私に何度も
教えていただき感謝します、、。

確かに、月額徴収から修正したら
一致しなくなってしまいますね、、
そこまで頭が働いていませんでした。。

初歩的な話で申し訳ありませんが
この場合、どのように修正すればよいのでしょうか、、

源泉徴収税が変わらないものは修正しなくてよいと思いますが、
合計所得、配偶者特別控除が変わるものは
その部分のみ修正し、計算しなおすのでしょうか、、?《月額徴収は修正しない》

Re: 年末調整修正(源泉徴収税額が変わらない場合)

著者tonさん

2018年12月27日 23:12

> > こんばんは。再びですが…
> >
> > > 年末調整自体は間違いはないと思います。
> > > 配偶者特別控除も数字は間違ってません。
> > > 源泉徴収を機械で作成した際に
> > > 控除対象配偶者に印が付いていたので
> > > 知識が不足していたので印だけ消して
> > > 扶養親族の月額徴収のことなど全く頭になく作成してしまいました、、。
> > > 先程計算したら、月額徴収は当然
> > > 0名なので金額は増えましたが
> > > 最終的な源泉徴収税は前回と変わらないので問題なさそうなので良かったです。
> >
> > 遡及訂正されたのですか? 既に支給している給与台帳と一致しなくなっていませんか?
> > 遡及訂正されると月額納付額とも一致しなくなりますよ。
> > 年調の際の訂正だけであればいいのですが月額の台帳も訂正されるのは他との整合性へ影響が出ますのでやめましょう。
> >
> >
> > > もう一件は退職所得を含め忘れ
> > > 1000万超えているのに配偶者特別控除
> > > 適用させ、扶養人数も誤っていました。。
> > > 源泉徴収税も月額徴収分の差額も発生するので、かなりの金額を徴収することになりそうです、、
> >
> > 既に支給済みの台帳が変わることはやってはいけません。
> > あくまで年末調整時の最終調整のみで対応しましょう。
> > とりあえず。

こんばんは。再びですが…

> 経験が浅く知識が乏しい私に何度も
> 教えていただき感謝します、、。
>
> 確かに、月額徴収から修正したら
> 一致しなくなってしまいますね、、
> そこまで頭が働いていませんでした。。
>
> 初歩的な話で申し訳ありませんが
> この場合、どのように修正すればよいのでしょうか、、
>
> 源泉徴収税が変わらないものは修正しなくてよいと思いますが、
> 合計所得、配偶者特別控除が変わるものは
> その部分のみ修正し、計算しなおすのでしょうか、、?《月額徴収は修正しない》

まず月額はその時に正しく計算されていたとするより有りませんので変更はしません。
その状態で年末調整の各種処理…扶養判定、保険控除等…のソフト入力をします。
通常ソフト処理であれば年調処理で最終扶養判定等の変更をしても月額に影響がでるとは考えにくいですから年調時のみの対応で税額精算が出来るはずです。
なので言われているように変更になる部分のみ修正し税額精算をしましょう。
結果として徴収になったとしても理由がありますので説明可能です。
資料印刷する前に月次控除税額に変更が無いかどうか確認し税額の過不足が一致している確かめましょう。
とりあえず。

Re: 年末調整修正(源泉徴収税額が変わらない場合)

著者nnkk167さん

2018年12月28日 06:50

> > > こんばんは。再びですが…
> > >
> > > > 年末調整自体は間違いはないと思います。
> > > > 配偶者特別控除も数字は間違ってません。
> > > > 源泉徴収を機械で作成した際に
> > > > 控除対象配偶者に印が付いていたので
> > > > 知識が不足していたので印だけ消して
> > > > 扶養親族の月額徴収のことなど全く頭になく作成してしまいました、、。
> > > > 先程計算したら、月額徴収は当然
> > > > 0名なので金額は増えましたが
> > > > 最終的な源泉徴収税は前回と変わらないので問題なさそうなので良かったです。
> > >
> > > 遡及訂正されたのですか? 既に支給している給与台帳と一致しなくなっていませんか?
> > > 遡及訂正されると月額納付額とも一致しなくなりますよ。
> > > 年調の際の訂正だけであればいいのですが月額の台帳も訂正されるのは他との整合性へ影響が出ますのでやめましょう。
> > >
> > >
> > > > もう一件は退職所得を含め忘れ
> > > > 1000万超えているのに配偶者特別控除
> > > > 適用させ、扶養人数も誤っていました。。
> > > > 源泉徴収税も月額徴収分の差額も発生するので、かなりの金額を徴収することになりそうです、、
> > >
> > > 既に支給済みの台帳が変わることはやってはいけません。
> > > あくまで年末調整時の最終調整のみで対応しましょう。
> > > とりあえず。
>
> こんばんは。再びですが…
>
> > 経験が浅く知識が乏しい私に何度も
> > 教えていただき感謝します、、。
> >
> > 確かに、月額徴収から修正したら
> > 一致しなくなってしまいますね、、
> > そこまで頭が働いていませんでした。。
> >
> > 初歩的な話で申し訳ありませんが
> > この場合、どのように修正すればよいのでしょうか、、
> >
> > 源泉徴収税が変わらないものは修正しなくてよいと思いますが、
> > 合計所得、配偶者特別控除が変わるものは
> > その部分のみ修正し、計算しなおすのでしょうか、、?《月額徴収は修正しない》
>
> まず月額はその時に正しく計算されていたとするより有りませんので変更はしません。
> その状態で年末調整の各種処理…扶養判定、保険控除等…のソフト入力をします。
> 通常ソフト処理であれば年調処理で最終扶養判定等の変更をしても月額に影響がでるとは考えにくいですから年調時のみの対応で税額精算が出来るはずです。
> なので言われているように変更になる部分のみ修正し税額精算をしましょう。
> 結果として徴収になったとしても理由がありますので説明可能です。
> 資料印刷する前に月次控除税額に変更が無いかどうか確認し税額の過不足が一致している確かめましょう。
> とりあえず。
>

再度助けていただき
ありがとうございます、、!!

月額ではなく、年長部分に
修正をかけたいと思います!
配偶者特別控除分がなくなるので
おそらく当時還付が多かったので
不足分徴収になるかと思います、、

修正後、税務署役所に
修正源泉を提出したいと思います。。

色々とありがとうございました!!

Re: 年末調整修正(源泉徴収税額が変わらない場合)

著者nnkk167さん

2019年01月04日 10:32

> > > > こんばんは。再びですが…
> > > >
> > > > > 年末調整自体は間違いはないと思います。
> > > > > 配偶者特別控除も数字は間違ってません。
> > > > > 源泉徴収を機械で作成した際に
> > > > > 控除対象配偶者に印が付いていたので
> > > > > 知識が不足していたので印だけ消して
> > > > > 扶養親族の月額徴収のことなど全く頭になく作成してしまいました、、。
> > > > > 先程計算したら、月額徴収は当然
> > > > > 0名なので金額は増えましたが
> > > > > 最終的な源泉徴収税は前回と変わらないので問題なさそうなので良かったです。
> > > >
> > > > 遡及訂正されたのですか? 既に支給している給与台帳と一致しなくなっていませんか?
> > > > 遡及訂正されると月額納付額とも一致しなくなりますよ。
> > > > 年調の際の訂正だけであればいいのですが月額の台帳も訂正されるのは他との整合性へ影響が出ますのでやめましょう。
> > > >
> > > >
> > > > > もう一件は退職所得を含め忘れ
> > > > > 1000万超えているのに配偶者特別控除
> > > > > 適用させ、扶養人数も誤っていました。。
> > > > > 源泉徴収税も月額徴収分の差額も発生するので、かなりの金額を徴収することになりそうです、、
> > > >
> > > > 既に支給済みの台帳が変わることはやってはいけません。
> > > > あくまで年末調整時の最終調整のみで対応しましょう。
> > > > とりあえず。
> >
> > こんばんは。再びですが…
> >
> > > 経験が浅く知識が乏しい私に何度も
> > > 教えていただき感謝します、、。
> > >
> > > 確かに、月額徴収から修正したら
> > > 一致しなくなってしまいますね、、
> > > そこまで頭が働いていませんでした。。
> > >
> > > 初歩的な話で申し訳ありませんが
> > > この場合、どのように修正すればよいのでしょうか、、
> > >
> > > 源泉徴収税が変わらないものは修正しなくてよいと思いますが、
> > > 合計所得、配偶者特別控除が変わるものは
> > > その部分のみ修正し、計算しなおすのでしょうか、、?《月額徴収は修正しない》
> >
> > まず月額はその時に正しく計算されていたとするより有りませんので変更はしません。
> > その状態で年末調整の各種処理…扶養判定、保険控除等…のソフト入力をします。
> > 通常ソフト処理であれば年調処理で最終扶養判定等の変更をしても月額に影響がでるとは考えにくいですから年調時のみの対応で税額精算が出来るはずです。
> > なので言われているように変更になる部分のみ修正し税額精算をしましょう。
> > 結果として徴収になったとしても理由がありますので説明可能です。
> > 資料印刷する前に月次控除税額に変更が無いかどうか確認し税額の過不足が一致している確かめましょう。
> > とりあえず。
> >
>
> 再度助けていただき
> ありがとうございます、、!!
>
> 月額ではなく、年長部分に
> 修正をかけたいと思います!
> 配偶者特別控除分がなくなるので
> おそらく当時還付が多かったので
> 不足分徴収になるかと思います、、
>
> 修正後、税務署役所に
> 修正源泉を提出したいと思います。。
>
> 色々とありがとうございました!!
>
>

再度、初歩的な質問をさせてください。
配偶者控除申告書で合計所得金額の判定により
控除額が決まるかと思います。
前年度は退職所得があるにもかかわらず、
配偶者特別控除を適用させてしまいました。

年末調整担当者の皆様は、
配偶者控除適用者に、退職所得の源泉徴収票がある者には
提出するようにアナウンスをしていますか?
今後漏れをなくすために、対応を考えたいと思いまして・・・。
申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

Re: 年末調整修正(源泉徴収税額が変わらない場合)

著者tonさん

2019年01月04日 11:38

おはようございます。

> 再度、初歩的な質問をさせてください。
> 配偶者控除申告書で合計所得金額の判定により
> 控除額が決まるかと思います。
> 前年度は退職所得があるにもかかわらず、
> 配偶者特別控除を適用させてしまいました。
>
> 年末調整担当者の皆様は、
> 配偶者控除適用者に、退職所得の源泉徴収票がある者には
> 提出するようにアナウンスをしていますか?
> 今後漏れをなくすために、対応を考えたいと思いまして・・・。
> 申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

退職所得も配偶者控除申告書に記載することになりますので退職金を受け取っている方には源泉票の提出をお願することになろうかと思います。
御本人が退職金額を知られるのがいやという事もあるでしょう。
その際は致し方ありませんので必ず確定申告で精算してくださいと説明するよりないかと思います。
手引書を熟読はしていませんが年調対象に必須の前職の源泉票とちがい退職所得の源泉票の提出は義務ではないようなので本人から申告が無ければそれまでかとも考えます。
ただ事務方として退職金支給がある事が判っている場合は提出をお願いするか確定申告の説明はあってもいいのかなとは思いますが。
あくまで本人の申告状況によるのではと考えます。
とりあえず。

Re: 年末調整修正(源泉徴収税額が変わらない場合)

著者nnkk167さん

2019年01月04日 14:57

> おはようございます。
>
> > 再度、初歩的な質問をさせてください。
> > 配偶者控除申告書で合計所得金額の判定により
> > 控除額が決まるかと思います。
> > 前年度は退職所得があるにもかかわらず、
> > 配偶者特別控除を適用させてしまいました。
> >
> > 年末調整担当者の皆様は、
> > 配偶者控除適用者に、退職所得の源泉徴収票がある者には
> > 提出するようにアナウンスをしていますか?
> > 今後漏れをなくすために、対応を考えたいと思いまして・・・。
> > 申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
>
> 退職所得も配偶者控除申告書に記載することになりますので退職金を受け取っている方には源泉票の提出をお願することになろうかと思います。
> 御本人が退職金額を知られるのがいやという事もあるでしょう。
> その際は致し方ありませんので必ず確定申告で精算してくださいと説明するよりないかと思います。
> 手引書を熟読はしていませんが年調対象に必須の前職の源泉票とちがい退職所得の源泉票の提出は義務ではないようなので本人から申告が無ければそれまでかとも考えます。
> ただ事務方として退職金支給がある事が判っている場合は提出をお願いするか確定申告の説明はあってもいいのかなとは思いますが。
> あくまで本人の申告状況によるのではと考えます。
> とりあえず。

何度も申し訳ありません。
ご回答いただき、ありがとうございます。

事務方が把握しているものに関しては
説明をする形を取ろうかと思います。
記載したくない方には確定申告にて
配偶者控除手続きをするように促すようにします。

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