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雇用保険徴収漏れについて

著者 nekoze さん

最終更新日:2019年01月05日 08:45

昨年度10月に途中入社した社員の雇用保険を10月のみ徴収漏れしていました。
所得税は11月の給与で徴収したのですが、雇用保険のみ徴収が漏れていました。
年末調整計算後に気づいたので、今年1月の給与から徴収しようかと思ったのですが、昨年度の再年調は必要でしょうか。

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Re: 雇用保険徴収漏れについて

著者ぴぃちんさん

2019年01月05日 17:42

おはようございます。

10月分の賃金を計算し直して、雇用保険料の徴収額とそれによって変更となる所得税額を計算していただき、支払った賃金額との差額を精算していただくことでよいかと思います。
なお、未精算部分については、勝手に会社が給与から天引きすることはできませんから(労使協定によって、徴収漏れ部分を天引きできる協定があれば別)、勝手に1月支払給与で精算するのでなく、徴収方法については、本人と相談されてください。

昨年の所得税にかかわることになるでしょうから、まだ1月なので、年末調整をやり直すことができるのであれば、金額多額ではないでしょうが、やり直して正しく源泉徴収票を発行することがすっきりするかと思います。



> 昨年度10月に途中入社した社員の雇用保険を10月のみ徴収漏れしていました。
> 所得税は11月の給与で徴収したのですが、雇用保険のみ徴収が漏れていました。
> 年末調整計算後に気づいたので、今年1月の給与から徴収しようかと思ったのですが、昨年度の再年調は必要でしょうか。

Re: 雇用保険徴収漏れについて

著者tonさん

2019年01月05日 13:39

> 昨年度10月に途中入社した社員の雇用保険を10月のみ徴収漏れしていました。
> 所得税は11月の給与で徴収したのですが、雇用保険のみ徴収が漏れていました。
> 年末調整計算後に気づいたので、今年1月の給与から徴収しようかと思ったのですが、昨年度の再年調は必要でしょうか。


こんにちは。横から私見ですが…
まず不足の雇用保険料を手計算で確定してください。
やり直し…遡及計算は他への影響もありますのでやり直しのソフト使用はせず手計算で確定してください。
その上で本人に不足徴収を説明し了承を得てください。
本人了承が得られれば1月給与控除で対応されてもいいでしょう。
社会保険料は控除した年で判断しますので今年の社会保険料が規定額より追加徴収分多くなります。
年調加算したとしても1月に不足分の徴収は必要ですから実務的な処理で対応されてもいいかと思います。
ただ年調加算するか、今年の社会保険料とするかはご判断ください。
とりあえず。

Re: 雇用保険徴収漏れについて

著者nekozeさん

2019年01月05日 21:19

ご連絡ありがとうございます。
未徴収分の雇用保険料について、1月の給与で徴収することは、対象社員と協議済みです。
やはり昨年度の所得にかかわることなので、最年調ということですね。
すっきりしました。ありがとうございました。


> おはようございます。
>
> 10月分の賃金を計算し直して、雇用保険料の徴収額とそれによって変更となる所得税額を計算していただき、支払った賃金額との差額を精算していただくことでよいかと思います。
> なお、未精算部分については、勝手に会社が給与から天引きすることはできませんから(労使協定によって、徴収漏れ部分を天引きできる協定があれば別)、勝手に1月支払給与で精算するのでなく、徴収方法については、本人と相談されてください。
>
> 昨年の所得税にかかわることになるでしょうから、まだ1月なので、年末調整をやり直すことができるのであれば、金額多額ではないでしょうが、やり直して正しく源泉徴収票を発行することがすっきりするかと思います。
>
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>
> > 昨年度10月に途中入社した社員の雇用保険を10月のみ徴収漏れしていました。
> > 所得税は11月の給与で徴収したのですが、雇用保険のみ徴収が漏れていました。
> > 年末調整計算後に気づいたので、今年1月の給与から徴収しようかと思ったのですが、昨年度の再年調は必要でしょうか。

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