相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パートの割増賃金の基準を 教えて下さい

著者 chappi410 さん

最終更新日:2019年01月05日 11:35

1ヶ月単位の変形労働時間制
シフト制
勤務時間 8時45分〜17時15分 うち 休憩60分
週4日勤務(7.5時間/日 × 4日 = 30時間/週)

以上の内容で 雇用契約を結んでいます
雇用契約書には 上記の内容が記載されています

先月12月の事ですが 本来なら17日勤務の所 体調を崩した方がいた為 急遽 2日多く 19日勤務にしてもらいました
普通に 19日分として計算していいのですか?
それとも 元のシフトで休みの所を 勤務してもらったので 割増賃金として計算した方がいいのですか?

よろしくお願い致します

スポンサーリンク

Re: パートの割増賃金の基準を 教えて下さい

著者いつかいりさん

2019年01月05日 12:56

法は、日8時間週40時間を法定労働時間とし、それをこえたところから、時間外労働として25%割増賃金支払いを義務付けています。法定休日労働は別途。

その余分の2日勤務が法定労働時間をこえていなければ、お書きの範囲においてどう賃金支払うかは、就業規則賃金支払い規定)によります。その規定が法定を超えなくとも所定をこえた部分から、割増賃金支払う、という内容であれば、それに基づき、割増した賃金支払いを履行せねばなりません。就業規則を今一度ご確認ください。なお雇用契約労働者にとってさらに有利な規定であれば、そちらに従うことになります。

なにもなければ、その労働者賃金形態、時給制であれ、日給制であれ通常の支払いとして2日分でしょう。

Re: パートの割増賃金の基準を 教えて下さい

著者chappi410さん

2019年01月07日 09:59

返信 ありがとうございます
契約書を確認した所 法定超 25% 所定超 0%となっていましたので 日数×時間×時給で計算する事になりますね
就業規則は 10年以上前のもので 詳細が記載されておりませんでした)

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP