相談の広場
起業して3年目になります
昨年の申告で損益計算書と貸借対照表の作成をするように税務署で指摘されました
これまでは、経費と売上をまとめたものを提出していました
今期から簿記3級の勉強をし、帳簿作成をしているのですが、
買掛金や未払金の処理を前期ですべきものが出てきました
決算期は3/31です
例えば
3/15外注費15万発生し、4/11に現金で支払
この場合
3/15 外注費15万 買掛金15万
4/11 買掛金15万 現金15万
本来、この外注費は前期分に計上かと思いますが、
これまでわが社では支払った月に計上していため
前期分でも来期分としておりました
その為、前期繰越という概念もありませんでした
いろいろ調べましたが、申告漏れとして訂正するしか方法はないのでしょうか?
初心者になりますので具体的にご教示願います。
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> 起業して3年目になります
>
> 昨年の申告で損益計算書と貸借対照表の作成をするように税務署で指摘されました
> これまでは、経費と売上をまとめたものを提出していました
>
> 今期から簿記3級の勉強をし、帳簿作成をしているのですが、
> 買掛金や未払金の処理を前期ですべきものが出てきました
> 決算期は3/31です
>
> 例えば
> 3/15外注費15万発生し、4/11に現金で支払
>
> この場合
> 3/15 外注費15万 買掛金15万
> 4/11 買掛金15万 現金15万
>
> 本来、この外注費は前期分に計上かと思いますが、
> これまでわが社では支払った月に計上していため
> 前期分でも来期分としておりました
>
> その為、前期繰越という概念もありませんでした
>
> いろいろ調べましたが、申告漏れとして訂正するしか方法はないのでしょうか?
>
> 初心者になりますので具体的にご教示願います。
おはようございます。私見ですが…
3月決算ということは法人格があるという事ですね。
法人で貸借がないというのはやはり指摘事項になりますね。
今年3月で初めて貸借対照表がある決算書が出来上がるのでしたら前年度からの繰越は無く貸借の始まりが最低限の資産…現預金や資本金程度から始まっているのでしょうか。
税法の考え方は発生主義ですからまだ実現していない収入や経費も損益に反映しなければなりませんが前年度にその整理をしていない分今期の売上、経費とし今年度は未実現収支を掛け勘定として整理する必要があります。
去年の分を申告漏れとして修正申告をすると一昨年分つまり起業初年度分まで遡り修正申告をする必要が出てきます。
まだ3年と起業後年数も少ないので起業初年度、2年目と2年分の修正申告をするのも方法ですが税務署からの指摘を受けたこともありますので今年度から正しい申告をされても実務的にはいいのではと考えます。
修正申告をしても貸借に表示されるのが売掛金と買掛金、借入金、資本金程度で現預金や他の資産の明示のない貸借になりますね。
納税という観点から見た場合は収支が増えますので結果として納税額が多くなる場合と過納付だった場合と両方が考えられます。
修正申告をしない場合は今年3月の申告時に本来は昨年度になる収支分と掛整理をする今年度分と両方の整理になりますので今年が少し収支が多くなることになります。
また3年目ということは消費税判定…課税事業者判定の結果、納税義務が発生する可能性もあります。
2年分の修正申告をするか、今年度から正しい申告をするかは問者様の判断になろうかと思います。
個人的には今年度から発生主義として申告しそうですね。
可能であれば税理士を見つけて単発相談をされてもいいかと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
> ton さん様
>
> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> いろいろと事情がありまして
> 起業から顧問の税理士、会計士をつけず行ってきました
>
> 税務署からも今年度からといわれていますので
> tonさんの言う通り、修正せず今期より現金主義から発生主義にしたいと思います。
>
> その場合、例に挙げた3/15外注費は
>
> 4/11 外注費15万 現金15万
>
> という処理で大丈夫なんでしょうか?
>
> 度々申し訳ございません
>
おはようございます。再びですが…
税務署からの指導も今年度というのであればそれでいいと思います。
ただ指導された方の名刺や名前の記録は残して置かれるいいと思います。
さて例題ですが書かれた通りでいいと思います。
また3月の決算時は請求書に基づいて
売上は
売掛金 / 売上
経費については
外注費 / 買掛金or未払金
として経理してください。
特に経費については先方の〆が末締め以外の場合は末締め分までを計上する必要がありますので留意してください。
例 20〆
3月20日〆分
外注費 / 買掛金 or 未払金
3月21~31日分
外注費 / 買掛金 or 未払金 〆後追加分
と経理する必要があります。
もし御社の売上〆も月末以外でしたら同様の〆後売上処理が必要になります。
3月20日
売掛金 / 売上
3月21~31日分
売掛金 / 売上 〆後追加分
また税理士等会計顧問については関与方法が色々ありますので申告だけでも受けてくれる税理士・会計士もいます。
また継続顧問契約ではなく単発相談を受けてくれる税理士もおります。
管轄の税理士会等もありますので電話帳やネットで当たってみるのも方法です。
とりあえず。
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