相談の広場
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こんにちは。
その方は2月まで個人事業主として事業収入(もしくは雑所得)を得ていたことになりますので、事業収入については確定申告が必要になります。
年末調整で対応することはできません。
2か月分のみというか、H30年の収入については事業収入及び給与所得について、その方は確定申告が必要になります。
> 個人事業主の方を外注として昨年2月まで雇っていましたが、3月より社員となりました。
> 一昨年までは本人で確定申告をしていただいていたのですが、昨年分はどうなるのでしょうか?
> 2か月分は外注費、3月分以降は給与となるのですが、年末調整だけで済ますことはできないのでしょうか?
> 2か月分のみ、本人に確定申告してもらわなければなりませんか?
> 個人事業主の方を外注として昨年2月まで雇っていましたが、3月より社員となりました。
> 一昨年までは本人で確定申告をしていただいていたのですが、昨年分はどうなるのでしょうか?
> 2か月分は外注費、3月分以降は給与となるのですが、年末調整だけで済ますことはできないのでしょうか?
> 2か月分のみ、本人に確定申告してもらわなければなりませんか?
年末調整をしたからと言って、確定申告しなくてよいわけではありません。
また、年末調整においては、御社に在籍している従業員の給与の税金精算で、その他の収入が有る場合は、年末調整において合算することはできません。
そのため、個人事業主として得た収入(事業所得となります)を、年末調整の給与(給与所得となります)に含めることはできません。。
それぞれを別々に計算して、合算した所得において税金を確定することが確定申告となります。
(事業所得+給与所得)=合計所得
合計所得にたいして税金計算を行い、税金を確定していただくのが確定申告です。。
所得税の精算は、1年分(1月~12月分)までとなっています。
個人事業を行っていれば、御社のみの事業収入以外にもあるのでは?
確定申告においては、本人又は税理士に行ってもらうしかありませんので、
御社では、源泉徴収票を渡してあげましょう。あとは、本人の責任です。
こんにちは。
御社が給与・賃金でなく、請負契約等によって仕事を契約していたのであれば、その方においては、給与所得でなく、事業収入もしくは雑所得になるでしょう。
3月からの御社の給与は、年末調整の上、源泉徴収票を交付することになります。
その方からみれば、御社からの給与所得のほか、事業収入(もしくは雑所得)もありますので、H30年の確定申告が必要になります。
確定申告とは
”個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や扶養親族の状況等から所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること”(wikipediaより引用)
となりますので、その方には必要になります。
> ぴぃちん様
>
> お世話になります。
>
> やはり確定申告が必要なのですね。
> 私自身確定申告も年末調整も詳しくわからないのですが、
> > 2か月分のみというか、H30年の収入については事業収入及び給与所得について、その方は確定申告が必要になります。
> とはどういう意味でしょうか?
> 無知な私の的外れな考えでは、社員となった3月~12月分は年末調整で、その前の外注費分は確定申告で、と思っていたのですが違うのですよね。
> 詳しく教えていただけますでしょうか?
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