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持株会に入金された配当金の処理について

著者 PWR さん

最終更新日:2019年01月09日 18:55

会社が発行している株式を持株会が第3者から数年前に買い取りましたが、持株会の積立金が大幅に不足していたことから、会社が立替えました。
会社の立替になっていることから、各個人には割当てしておりません。
会社立替金の額まで持株会の積立金が溜まらなければ各個人への割当はストップしている状態にあります。
(10年以上掛かると思われます)
一方、配当金は株式数に応じて毎年持株会に入金されています。
この会社立替による第3者から買取った割当られていない株式に対する配当金の処理についてお尋ねするものです。
持株会規約では第3者に譲渡することも可能であり、買取った株価で譲渡した場合、配当金だけが持株会に残ることになります。
よって、持株会会員による積立金比率などで各個人に毎年割当てようと思っていますが問題あるでしょうか?

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Re: 持株会に入金された配当金の処理について

お疲れさんです

今一度 持株会制度に関するお考えを改めてることが必要ですね
今回のケースでは 第三者から譲渡された株式を持株会が買い取り祖に原資となる資金が持株会分では不足、そのため会社としての融資により行ったとことです。
買取資金は会社の原資であるため、その返済に関しては一定資金、一定金額で返済することが必要です。
そのため、株式から受け取る配当金等についても通常は持株会名義での再投資資金もしくはこの度の返済資金に充当させることが求められます。
社員持ち株であるがため、社員持ち株割合に応じての配当をお考えのようですが、これには問題が生じる可能性もあります
一度 税理士の方とご相談の上、持ち株会規則、融資返済に関する点などお考えになってはいかがでしょうか

Re: 持株会に入金された配当金の処理について

著者PWRさん

2019年01月10日 17:26

アドバイスありがとうございました。
持株会制度見直しの必要性については十分感じているところです。
持株会会員が定年退職を迎えたときに、当該株式を会員の積立金残に応じて株式を割当て運用しておりますが、今回のケースのように大口の株式を第三者から買取った時の対応に苦慮しているものです。
各個人に割り当てていない株式に対する配当金を会社からの借入返済に充てた場合でも、結果的に配当金を社員持ち株割合に応じて割り当てても同じ結果になると考えています。(持株会では損益は発生させていません)
個人に割り当っていない株式の配当を受けた場合の税金上の問題につき、会計士と相談してみようと思います。



> お疲れさんです
>
> 今一度 持株会制度に関するお考えを改めてることが必要ですね
> 今回のケースでは 第三者から譲渡された株式を持株会が買い取り祖に原資となる資金が持株会分では不足、そのため会社としての融資により行ったとことです。
> 買取資金は会社の原資であるため、その返済に関しては一定資金、一定金額で返済することが必要です。
> そのため、株式から受け取る配当金等についても通常は持株会名義での再投資資金もしくはこの度の返済資金に充当させることが求められます。
> 社員持ち株であるがため、社員持ち株割合に応じての配当をお考えのようですが、これには問題が生じる可能性もあります
> 一度 税理士の方とご相談の上、持ち株会規則、融資返済に関する点などお考えになってはいかがでしょうか

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