相談の広場
よろしくお願いいたします。
お友達と確定申告のことで話しをしていたとき
その方が「事業所が国民年金を12月分まで年内に支払ったという前提で
年末調整をしてしまっていて、実際は12月分は翌年の1月に払ってしまったので
確定申告してくださいって言われたの」
と言っていました。その場合確定申告書に記載する社会保険料の数字は源泉徴収票の社会保険料の数字から12月分を引いた数字を記入して確定申告すればいいのでしょうか?確定申告作成コーナーのサイトで入力する時には源泉徴収票の通り入力し
社会保険料のところを△12月分の数字を入力するものなのでしょうか?
へんなお尋ねで恐縮ですがよろしくお願いいたします。
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> よろしくお願いいたします。
> お友達と確定申告のことで話しをしていたとき
> その方が「事業所が国民年金を12月分まで年内に支払ったという前提で
> 年末調整をしてしまっていて、実際は12月分は翌年の1月に払ってしまったので
> 確定申告してくださいって言われたの」
> と言っていました。その場合確定申告書に記載する社会保険料の数字は源泉徴収票の社会保険料の数字から12月分を引いた数字を記入して確定申告すればいいのでしょうか?確定申告作成コーナーのサイトで入力する時には源泉徴収票の通り入力し
> 社会保険料のところを△12月分の数字を入力するものなのでしょうか?
> へんなお尋ねで恐縮ですがよろしくお願いいたします。
>
こんばんは。私見ですが…
社会保険料も生命保険も追加であれば確定申告で精算できますが減額の場合は年末調整再計算の対応となります。
国税の確申コーナーでマイナス入力処理が可能であればいいですが実際に処理していないので何ともです。
マイナス入力処理が出来ない場合は再年調より対応方法はないものと思います。
源泉徴収票が間違っている場合は源泉票そのものを訂正する必要がありますので確定申告での修正が出来ないことになります。
予測処理は確実に履行する必要がありますね。
とりあえず。
> > よろしくお願いいたします。
> > お友達と確定申告のことで話しをしていたとき
> > その方が「事業所が国民年金を12月分まで年内に支払ったという前提で
> > 年末調整をしてしまっていて、実際は12月分は翌年の1月に払ってしまったので
> > 確定申告してくださいって言われたの」
> > と言っていました。その場合確定申告書に記載する社会保険料の数字は源泉徴収票の社会保険料の数字から12月分を引いた数字を記入して確定申告すればいいのでしょうか?確定申告作成コーナーのサイトで入力する時には源泉徴収票の通り入力し
> > 社会保険料のところを△12月分の数字を入力するものなのでしょうか?
> > へんなお尋ねで恐縮ですがよろしくお願いいたします。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 社会保険料も生命保険も追加であれば確定申告で精算できますが減額の場合は年末調整再計算の対応となります。
> 国税の確申コーナーでマイナス入力処理が可能であればいいですが実際に処理していないので何ともです。
> マイナス入力処理が出来ない場合は再年調より対応方法はないものと思います。
> 源泉徴収票が間違っている場合は源泉票そのものを訂正する必要がありますので確定申告での修正が出来ないことになります。
> 予測処理は確実に履行する必要がありますね。
> とりあえず。
ありがとうございます。
返信遅くなり申し訳ありません。
そうなんですか・・・確定申告の対象ではないのですね。
友達に伝えておきます。ありがとうございました。
> よろしくお願いいたします。
> お友達と確定申告のことで話しをしていたとき
> その方が「事業所が国民年金を12月分まで年内に支払ったという前提で
> 年末調整をしてしまっていて、実際は12月分は翌年の1月に払ってしまったので
> 確定申告してくださいって言われたの」
> と言っていました。その場合確定申告書に記載する社会保険料の数字は源泉徴収票の社会保険料の数字から12月分を引いた数字を記入して確定申告すればいいのでしょうか?確定申告作成コーナーのサイトで入力する時には源泉徴収票の通り入力し
> 社会保険料のところを△12月分の数字を入力するものなのでしょうか?
> へんなお尋ねで恐縮ですがよろしくお願いいたします。
>
年末調整で、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合には、年金機構からの社会保険料控除証明書が必要となります。
その証明額に、1月~12月まで支払った場合の額が記載されています。
その証明書の額が、社会保険料控除の申告額と間違っていないのであれば、訂正する必要も、確定申告する必要も有りません。
控除証明されていない額で、年末調整をすることはできないはずですが。。。
なお、証明書の記載されている金額についても、
1月~12月までに実際に支払われた金額で証明書の交付がされています。
H30年分においては、H30.1.4~H30.11.30までに引き落とされた12か月分が社会保険料として証明されています。。。
社会保険料控除証明書の額と、年末調整に申告した額が違う場合は、1月中であれば、年末調整の訂正(やり直し)をしていただくことになります。
> 年末調整で、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合には、年金機構からの社会保険料控除証明書が必要となります。
> その証明額に、1月~12月まで支払った場合の額が記載されています。
> その証明書の額が、社会保険料控除の申告額と間違っていないのであれば、訂正する必要も、確定申告する必要も有りません。
> 控除証明されていない額で、年末調整をすることはできないはずですが。。。
>
> なお、証明書の記載されている金額についても、
> 1月~12月までに実際に支払われた金額で証明書の交付がされています。
> H30年分においては、H30.1.4~H30.11.30までに引き落とされた12か月分が社会保険料として証明されています。。。
>
> 社会保険料控除証明書の額と、年末調整に申告した額が違う場合は、1月中であれば、年末調整の訂正(やり直し)をしていただくことになります。
>
こんばんは。
ユキンコクラブさまへご確認いただきたいのですが年調に合わせての控除証明書は10月1日まで支払った分だけが済として証明額が記載されますが12月までの納付済の参考額も記載されています。
つまり9月分までは済となり10‐12月の3か月分は未と表示されています。
その未について納付した分は領収書対応で加算しますが12月分がまだ未納の段階で年調作業になる時には本人に年内納付の確認をし、後日領収証で確認します。
今回は12月までの参考額もしくは12月分の納付確約をして加算したものと思いますが該当者が実際は納付しなかったのではと考えます。
なので必ずしも控除証明額と一致するとは限らないものと思いますが今回は再年調以外の対応は出来ないという点は同意します。
いかがでしょうか。
とりあえず。
> > 年末調整で、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合には、年金機構からの社会保険料控除証明書が必要となります。
> > その証明額に、1月~12月まで支払った場合の額が記載されています。
> > その証明書の額が、社会保険料控除の申告額と間違っていないのであれば、訂正する必要も、確定申告する必要も有りません。
> > 控除証明されていない額で、年末調整をすることはできないはずですが。。。
> >
> > なお、証明書の記載されている金額についても、
> > 1月~12月までに実際に支払われた金額で証明書の交付がされています。
> > H30年分においては、H30.1.4~H30.11.30までに引き落とされた12か月分が社会保険料として証明されています。。。
> >
> > 社会保険料控除証明書の額と、年末調整に申告した額が違う場合は、1月中であれば、年末調整の訂正(やり直し)をしていただくことになります。
> >
>
> こんばんは。
> ユキンコクラブさまへご確認いただきたいのですが年調に合わせての控除証明書は10月1日まで支払った分だけが済として証明額が記載されますが12月までの納付済の参考額も記載されています。
> つまり9月分までは済となり10‐12月の3か月分は未と表示されています。
> その未について納付した分は領収書対応で加算しますが12月分がまだ未納の段階で年調作業になる時には本人に年内納付の確認をし、後日領収証で確認します。
> 今回は12月までの参考額もしくは12月分の納付確約をして加算したものと思いますが該当者が実際は納付しなかったのではと考えます。
> なので必ずしも控除証明額と一致するとは限らないものと思いますが今回は再年調以外の対応は出来ないという点は同意します。
> いかがでしょうか。
> とりあえず。
ご回答ありがとうございました。
年末調整のやりなおしなんですね。
友達に伝えておきます。
もし、年末調整のやり直しをしてもらえない場合はどうなるのでしょうか?
そのまま放置でかまわないものでしょうか?
> > 年末調整で、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合には、年金機構からの社会保険料控除証明書が必要となります。
> > その証明額に、1月~12月まで支払った場合の額が記載されています。
> > その証明書の額が、社会保険料控除の申告額と間違っていないのであれば、訂正する必要も、確定申告する必要も有りません。
> > 控除証明されていない額で、年末調整をすることはできないはずですが。。。
> >
> > なお、証明書の記載されている金額についても、
> > 1月~12月までに実際に支払われた金額で証明書の交付がされています。
> > H30年分においては、H30.1.4~H30.11.30までに引き落とされた12か月分が社会保険料として証明されています。。。
> >
> > 社会保険料控除証明書の額と、年末調整に申告した額が違う場合は、1月中であれば、年末調整の訂正(やり直し)をしていただくことになります。
> >
>
> こんばんは。
> ユキンコクラブさまへご確認いただきたいのですが年調に合わせての控除証明書は10月1日まで支払った分だけが済として証明額が記載されますが12月までの納付済の参考額も記載されています。
> つまり9月分までは済となり10‐12月の3か月分は未と表示されています。
> その未について納付した分は領収書対応で加算しますが12月分がまだ未納の段階で年調作業になる時には本人に年内納付の確認をし、後日領収証で確認します。
> 今回は12月までの参考額もしくは12月分の納付確約をして加算したものと思いますが該当者が実際は納付しなかったのではと考えます。
> なので必ずしも控除証明額と一致するとは限らないものと思いますが今回は再年調以外の対応は出来ないという点は同意します。
> いかがでしょうか。
> とりあえず。
tonさま
いつも、参考にさせてもらっています。
12月分は、原則1月末納付です。。。その分を早く納付されたのであれば確認は必要と思われます。
11月分は、原則納付で考えると12月末となりますが、納付書においても、実際に引き落とされる日においても、翌年1月となっています。
そのため、控除証明書の予定額においても、この分の保険料は含まれていません。
早割りで12月分を12月末日納付の手続きを取っていたとしても、12月末日に引き落とされることはないので、証明書においても、11月末までの納付見込額で証明書が出ています。
そのため、
事務員の「国民年金を12月分まで年内に支払ったという前提で
年末調整をしてしまっていて」。。が控除証明書の見込額を含んだ合計額で年末調整をされているのかなぁと思ったのですが。。
「12月分は、実際には1月に支払っていて」は、1月4日納付分かなぁとか、実際の12月分(1月末までの納付分)かなぁとも、読み取れたので。。。
微妙ですね。
読み取る方も、難しいですね。。
追納した場合などは、あらためて控除証明書を交付してもらった方が良いかもしれませんね。。。その額と、年末調整時の社会保険料控除額が違えば、すぐにわかりますしね。。。
納付確約かぁ。現金納付だと、11月初旬から年末調整を始めれば、そのようなことも出てきてしまいますね。。。要注意ですね。。。こちらも事務員として気を付けるようにします。。。
tonさま、ご指摘ありがとうございます。。
> > > 年末調整で、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合には、年金機構からの社会保険料控除証明書が必要となります。
> > > その証明額に、1月~12月まで支払った場合の額が記載されています。
> > > その証明書の額が、社会保険料控除の申告額と間違っていないのであれば、訂正する必要も、確定申告する必要も有りません。
> > > 控除証明されていない額で、年末調整をすることはできないはずですが。。。
> > >
> > > なお、証明書の記載されている金額についても、
> > > 1月~12月までに実際に支払われた金額で証明書の交付がされています。
> > > H30年分においては、H30.1.4~H30.11.30までに引き落とされた12か月分が社会保険料として証明されています。。。
> > >
> > > 社会保険料控除証明書の額と、年末調整に申告した額が違う場合は、1月中であれば、年末調整の訂正(やり直し)をしていただくことになります。
> > >
> >
> > こんばんは。
> > ユキンコクラブさまへご確認いただきたいのですが年調に合わせての控除証明書は10月1日まで支払った分だけが済として証明額が記載されますが12月までの納付済の参考額も記載されています。
> > つまり9月分までは済となり10‐12月の3か月分は未と表示されています。
> > その未について納付した分は領収書対応で加算しますが12月分がまだ未納の段階で年調作業になる時には本人に年内納付の確認をし、後日領収証で確認します。
> > 今回は12月までの参考額もしくは12月分の納付確約をして加算したものと思いますが該当者が実際は納付しなかったのではと考えます。
> > なので必ずしも控除証明額と一致するとは限らないものと思いますが今回は再年調以外の対応は出来ないという点は同意します。
> > いかがでしょうか。
> > とりあえず。
>
> ご回答ありがとうございました。
> 年末調整のやりなおしなんですね。
> 友達に伝えておきます。
> もし、年末調整のやり直しをしてもらえない場合はどうなるのでしょうか?
> そのまま放置でかまわないものでしょうか?
>
こんばんは。
再年調は事業主の義務ですからやり直してもらうより有りません。
源泉票の記入数字が変わる訳ですからやり直しが出来ないとすることは出来ないと考えます。
どうしてもであれば税務署に相談してください。
放置とするかどうかはご判断ください。
とりあえず。
> > > > 年末調整で、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合には、年金機構からの社会保険料控除証明書が必要となります。
> > > > その証明額に、1月~12月まで支払った場合の額が記載されています。
> > > > その証明書の額が、社会保険料控除の申告額と間違っていないのであれば、訂正する必要も、確定申告する必要も有りません。
> > > > 控除証明されていない額で、年末調整をすることはできないはずですが。。。
> > > >
> > > > なお、証明書の記載されている金額についても、
> > > > 1月~12月までに実際に支払われた金額で証明書の交付がされています。
> > > > H30年分においては、H30.1.4~H30.11.30までに引き落とされた12か月分が社会保険料として証明されています。。。
> > > >
> > > > 社会保険料控除証明書の額と、年末調整に申告した額が違う場合は、1月中であれば、年末調整の訂正(やり直し)をしていただくことになります。
> > > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > ユキンコクラブさまへご確認いただきたいのですが年調に合わせての控除証明書は10月1日まで支払った分だけが済として証明額が記載されますが12月までの納付済の参考額も記載されています。
> > > つまり9月分までは済となり10‐12月の3か月分は未と表示されています。
> > > その未について納付した分は領収書対応で加算しますが12月分がまだ未納の段階で年調作業になる時には本人に年内納付の確認をし、後日領収証で確認します。
> > > 今回は12月までの参考額もしくは12月分の納付確約をして加算したものと思いますが該当者が実際は納付しなかったのではと考えます。
> > > なので必ずしも控除証明額と一致するとは限らないものと思いますが今回は再年調以外の対応は出来ないという点は同意します。
> > > いかがでしょうか。
> > > とりあえず。
> >
> > ご回答ありがとうございました。
> > 年末調整のやりなおしなんですね。
> > 友達に伝えておきます。
> > もし、年末調整のやり直しをしてもらえない場合はどうなるのでしょうか?
> > そのまま放置でかまわないものでしょうか?
> >
>
> こんばんは。
> 再年調は事業主の義務ですからやり直してもらうより有りません。
> 源泉票の記入数字が変わる訳ですからやり直しが出来ないとすることは出来ないと考えます。
> どうしてもであれば税務署に相談してください。
> 放置とするかどうかはご判断ください。
> とりあえず。
おはようございます。年末調整のやり直しは事業所の義務なんですね。
わかりました。ありがとうございます。
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