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源泉徴収の過大徴収の修正について

著者 YYY さん

最終更新日:2019年01月11日 22:33

お世話になります

業務委託契約のため本来は源泉徴収が不要のところ、
10.42%を徴収しつづけていたことがわかり
修正の対応をしようとしています

決算月は12月のため決算書も確定している状況です

修正期間は平成30年5月~12月分になります

源泉徴収の修正については
「[手続名]源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm
になると思いますが、
このほか決算書を含めてどのような修正が必要になるのか
教えていただけると幸いです

また、預かり金の処理の修正になると思いますが、
法人税等にはどのような影響があるのかもご教授いただけると幸いです

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Re: 源泉徴収の過大徴収の修正について

著者tonさん

2019年01月11日 23:12

> お世話になります
>
> 業務委託契約のため本来は源泉徴収が不要のところ、
> 10.42%を徴収しつづけていたことがわかり
> 修正の対応をしようとしています
>
> 決算月は12月のため決算書も確定している状況です
>
> 修正期間は平成30年5月~12月分になります
>
> 源泉徴収の修正については
> 「[手続名]源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」
> https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm
> になると思いますが、
> このほか決算書を含めてどのような修正が必要になるのか
> 教えていただけると幸いです
>
> また、預かり金の処理の修正になると思いますが、
> 法人税等にはどのような影響があるのかもご教授いただけると幸いです


こんばんは。私見ですが…
誤納付還付請求の額を決算処理として未収金計上しましょう。
また同額を業務委託者へ控除分の支払していないことになりますので決算処理として未払金計上しましょう。
未収金 / 未払金
未収金…還付請求分
未払金…業者支払分
預り金処理をしても結果として業者へ支払う事になりますので未払金へ振り替えますから最終処理のみでいいかと思います。
預り金を経由する場合
未収金 / 預り金 還付請求分
預り金 / 未払金 支払時控除の未払分

12月決算でも決算整理期間があると思いますので〆後として決算処理で対応できると考えます。。
法人税等については貸借処理ですから影響ありません。
とりあえず。

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