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産休育休において

著者 佐々木関東 さん

最終更新日:2019年01月12日 08:09

産休育休において
産休に入った後、出産予定日が1週間ほど遅く変更になった場合。
出産一時金の出産予定日は最初の出産予定日と、変更になった出産予定日どちらで計算されますか?
また結果的に早めに産休に入ってしまったことになりますがその点は問題ないでしょうか?
またこのように出産予定日が変更になるのはよくある事でしょうか?

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Re: 産休育休において

著者ぴぃちんさん

2019年01月12日 08:33

おはようございます。

出産一時金については、出産日を記入の上、医師や助産師が証明する書類になりますので、記入していただくのは、出産日になります。



> 産休育休において
> 産休に入った後、出産予定日が1週間ほど遅く変更になった場合。
> 出産一時金の出産予定日は最初の出産予定日と、変更になった出産予定日どちらで計算されますか?
> また結果的に早めに産休に入ってしまったことになりますがその点は問題ないでしょうか?
> またこのように出産予定日が変更になるのはよくある事でしょうか?

Re: 産休育休において

著者ぴぃちんさん

2019年01月12日 08:49

補足。。

もしかして、出産手当金の申請でしょうか。
そうであれば、申請時に助産師さんもしくは医師の証明があると思いますので、その予定日になります。

出産手当金は予定日より出産日が早まった場合には、出産日を基準として出産日以前の42日の範囲で支給されますので、その範囲が短くなるわけではありません。

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