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労務管理

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有期雇用期間満了に雇い止めについて

著者 xulu さん

最終更新日:2019年01月15日 12:17

いつもお世話になります。
初めての1年間の有期雇用に3か月後に契約期間満了になります。
業務随行能力(知識不足、経験不足、ミスが多い、指示に従わない等)、勤務態度に平気に遅刻等、総合的に検討し、契約満了により、雇いは終了と考えています。
契約はないというお話は期間満了の1か月前でよろしいですか?
仕事のミスにより、契約期間満了後に本人に確認することがある場合は、対応してくれないと仕方ないでしょうか?そうならば、問題解決まで一旦契約をした方がいいでしょうか?

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Re: 有期雇用期間満了に雇い止めについて

著者ぴぃちんさん

2019年01月15日 13:50

こんにちは。

雇用契約に従い契約を更新しないのであれば、30日前迄の通知が必要になります。

> 仕事のミスにより、契約期間満了後に本人に確認することがある場合は、対応してくれないと仕方ないでしょうか?

契約期間終了後は御社の社員ではありませんから、必要があれば契約が満了するまでに必要な業務はきちんと御社の中で引き継ぎはされるべきでると考えます。
有給休暇を行使する権利ものこしているようであれば、その方の出勤日数や引き継ぎに要する期間を含めて、その点は御社も考えるべきであるかと思います。
もし、仕事上のミスというのが、犯罪行為によるものであれば別では有るとは考えますが…。



> いつもお世話になります。
> 初めての1年間の有期雇用に3か月後に契約期間満了になります。
> 業務随行能力(知識不足、経験不足、ミスが多い、指示に従わない等)、勤務態度に平気に遅刻等、総合的に検討し、契約満了により、雇いは終了と考えています。
> 再契約はないというお話は期間満了の1か月前でよろしいですか?
> 仕事のミスにより、契約期間満了後に本人に確認することがある場合は、対応してくれないと仕方ないでしょうか?そうならば、問題解決まで一旦契約をした方がいいでしょうか?
>

Re: 有期雇用期間満了に雇い止めについて

著者xuluさん

2019年01月15日 14:39

ぴぃちん様、いつもお世話になります。
雇用契約に更新しない場合は、30日前迄の通知が必要ですね、有給休暇も含めて検討いたします。
仕事上のミスは犯罪ではありませんが、ミスにより裁判になる可能性があり、その時証言などが出る場があるかもしれません。契約満期後にすでに社員ではないのに、出てくれるか悩んでいます。

Re: 有期雇用期間満了に雇い止めについて

著者ぴぃちんさん

2019年01月15日 15:06

こんにちは。私見です。

裁判の証人になってもらえるのかどうかは、実際にそのときになってみないとわからないと思います。

御社がその従業員のミスによって損害を受けたとしても、その従業員の故意や重大な過失でなければ、受けた損害を全額請求することは難しく、損害賠償を請求できるかどうかもは実際にはわからないのが実情でもあります。

ミスについては、御社としてできるだけの情報を今も得ているかと思いますが、退職後もその案件について要することがあれば連絡をとることがあるとは伝えてもよいかと思います。 協力を確約するものではないにしても、かな。



> ぴぃちん様、いつもお世話になります。
> 雇用契約に更新しない場合は、30日前迄の通知が必要ですね、有給休暇も含めて検討いたします。
> 仕事上のミスは犯罪ではありませんが、ミスにより裁判になる可能性があり、その時証言などが出る場があるかもしれません。契約満期後にすでに社員ではないのに、出てくれるか悩んでいます。

Re: 有期雇用期間満了に雇い止めについて

著者xuluさん

2019年01月15日 15:48

ぴぃちん様、ありがとうございます。
従業員のミスについて、本人に賠償してもらうとは考えていませんが、責任ははっきりするのは難しいですが、お客さんとのやり取りを証言だけでもしてもらいたい気持ちです。もしかして、契約完了後に協力してもらうとしても、時間給に発生する考えた方がいいでしょうか?双方相談した上に決めることですかね。初めてのことで。

Re: 有期雇用期間満了に雇い止めについて

著者ぴぃちんさん

2019年01月15日 16:05

すみません。

詳しくはないですけど、もしそのような状況でお会いするのであれば、労働ではないと思いますので、時間給という考えにはならないと思います。



> ぴぃちん様、ありがとうございます。
> 従業員のミスについて、本人に賠償してもらうとは考えていませんが、責任ははっきりするのは難しいですが、お客さんとのやり取りを証言だけでもしてもらいたい気持ちです。もしかして、契約完了後に協力してもらうとしても、時間給に発生する考えた方がいいでしょうか?双方相談した上に決めることですかね。初めてのことで。

Re: 有期雇用期間満了に雇い止めについて

著者xuluさん

2019年01月15日 20:06

ぴぃちん様、ありがとうございます。
確か労働ではありません。どのようにするかじっくり考えて、よい方法が見つけたいです。
大変お世話になりました、また宜しくお願い致します。

Re: 有期雇用期間満了に雇い止めについて

著者いつかいりさん

2019年01月16日 21:39

> 雇用契約に従い契約を更新しないのであれば、30日前迄の通知が必要になります。

収束したようですので、あとから読みに来る人のために補足しておきます。

有期雇用の雇止め、30日前予告が要請されているのは、

・3回以上更新している
・1年以下の雇用契約が更新され通算1年超える
・1年超える有期契約

のいずれかひとつ(以上)あてはまる労働者に対してです(労基法14条2項)。

本件、はじめての1年雇用なら、トラブらなければ別に最終日通告でもかまわんのです。もっとも問題のある社員さんのようですので、慎重に対処とならざるを得ないでしょう。

有期の雇用契約書もしくは雇い入れ通知書に、次回更新の有無、ある場合はその判断基準を記載することが雇い主の義務となっています。「業務遂行能力が十分でない、勤務成績不良」といった項目を列記してあるなら、それを差し示しながら通知すればいいでしょう。顧客との訴訟沙汰にそなえるなら、百戦錬磨の弁護士ですね。

Re: 有期雇用期間満了に雇い止めについて

著者xuluさん

2019年01月28日 11:30

いつかいり様、ご教示して頂いたにも拘らず、確認を遅れた上に、お礼が遅くなり、大変失礼しました。
今回の従業員の有期雇用は初めての一年です、労基法により最終日の通告でも問題ないで、大変勉強になりました。
有期雇用契約書には更新有無の判断基準は記入はしていませんでしたが、契約期間の満了により本契約は当然に終了する、但し、双方が希望するときに雇用契約を更新する。と記載がありました。
ご指摘の通り、再雇用の判断基準を作成に検討いたします。
ありがとうございます、またよろしくお願い致します。

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